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どのようにデラウェア州で州外法人を設立するのか

どのようにデラウェア州で州外法人を設立するのか

デラウェア州一般会社法第371節によると、「州外法人」とは、他の管轄区域の法律(デラウェア州法律を除く)に基づき設立された株式会社を指します。

デラウェア州の法律により、デラウェア州で業務を展開するが、他の州又は管轄区域で設立された州外法人は州務長官に完全な「州外法人設立表」を提出し、且つ元の設立所在州又は管轄区域が発行した存続証明書を添付する必要があります。

会社の存在を証明するために、存続証明書は、会社設立所在地の管轄区域内の授権オフィサーが届出の日前6ヶ月以内に発行するものとします。当該証明書が外国語の場合、翻訳者が発行した当該証明書の訳文を添付する必要があります。

会社の授権を受けた上級管理職がサインした「州外法人設立表」には、設立する州外法人の名称、州外法人の元の設立所在管轄区域、州内で経営する業務、指定のデラウェア州での登録代理人の名称と住所、及び届出の日前6ヶ月以内の会社の資産及び債務に関する説明が記載される必要があります。

州内で業務を経営することが承認された州外法人は、会社名を変更し、又は予定のデラウェア州における事業目的を拡大、制限又はその他の方式で変更する場合には、変更発効後30日以内にデラウェア州州務長官に届出を提出し、且つ以下の情報を提供する必要があります。

  • 当該州外法人のデラウェア州州務長官での記録にある名称;
  • 設立所在管轄区域;
  • デラウェア州で業務を経営することが承認された日付;
  • 州外法人が会社名を変更する場合、旧い名称の記載が必要;新会社名;会社設立所在地の法律に基づき名称を変更した事実;及び変更の日付;
  • 州外法人がデラウェア州で経営する業務を拡大、制限又はその他の方式で変更する場合、当該変更、及び会社がその設立所在管轄区域内に州内で経営する予定のある業務を経営する権利があることについて説明する必要がある。

デラウェア州一般会社法第374節によると、毎年6月30日までに、デラウェア州で業務を経営する州外法人は州務長官に年次報告書を提出する必要があります。当該報告書は、会社の社長、秘書役、財務責任者、又はその他の当該報告書を作成する権限を正式に付与された上級管理職または任意の2名の取締役が会社を代表して記入します。会社がまだ取締役会を設置していない場合、任意の1名の発起人は会社を代表して記入することができます。

州外法人がデラウェア州州務長官に年次報告書を提出することに失敗したり、怠ったり、または拒否したりした場合、州務長官はその裁量権に基づいてその原因について調査を行うことができます。州外法人が2年間に年次報告書を提出しなかった場合、州務長官はその州内で業務を経営する権利を終了することができます。

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