台湾の就業ゴールドカードについて
2018年、台湾発展委員会は「外国籍専門人材の誘致及び雇用法」を制定しました。同法第8条により、台湾で専門業務に従事しようとする外国籍特定専門人材は台湾内政部移民署に、労働許可・居留許可・居留証・再入国許可の四位一体の就業ゴールドカードを申請しなければなりません。就業ゴールドカードは、台湾労働部の労働許可、台湾外交部の居留許可、台湾内政部移民署の居留証や再入国許可の役割を持っており、発行対象が外国籍サラリーマンです(中国大陸の居住者を含まない)。
就業ゴールドカードを申請・取得した外国人は、上記の四位一体の役割に加えて、以下の権利を享受することができます。
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単一の雇用主での勤務の不要
就業ゴールドカードは、外国籍特定専門人材に一定期間内に複数の雇用主で勤務することができる権利を提供し、個人名義の労働許可です。
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所得税の減免
就業ゴールドカードを取得した外国人は、台湾に183日以上滞在し、且つ給与が300万元を超える課税年度から3年間以内に、台湾に183日以上滞在する課税年度に給与の300万元を超える部分の50%相当額を総合所得税の課税所得に計上されません。
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直系親族の滞在期間の延長
就業ゴールドカードを取得した外国人の直系親族は台湾外交部又は大使館に1年間有効な6ヶ月間滞在や再入国できるビサを申請しなければなりません。有効期限が切れる場合、滞在期間は最大1年間に延長することができます。
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未成年子女の居留証の申請
就業ゴールドカードを取得した外国人は、その配偶者、未成年子女の扶養家族居住証を申請することができます。。
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健康保険の緩和
就業ゴールドカードを取得した外国人の配偶者、未成年子女及び成年子女(心身の故障のため自活が困難な者)は、雇用されており、且つ居住証を取得している場合、台湾に6ヶ月間以上滞在するという制限を適用せず、全民健康保険に加入することができます。