順番 |
控除項目 |
控除標準/ 上限額比率 |
説明事項 |
9 |
利息支出(自然人への借金) |
同期同種類が控除可能(関連関係なし) |
借用書を交わす場合、同期同種類は控除可能 |
株式投資の5倍または2倍以内には控除可能(関連関係のある自然人がいる) |
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実費控除(関連関係のある自然人がいる) |
関連取引が独立取引原則に従うことを証明できる |
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10 |
利息支出(規定された期限内に払い込むべき資本金の全額を払い込んでいない) |
一部が控除不可 |
控除できない借金利息=当該期間の借金利息額×当該期間の全額払い込んでいない登録資本金額÷当該期間の借金額 |
11 |
非銀行企業内営業機構間で支払う利息 |
控除不可 |
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12 |
住宅積立金 |
実費控除 |
規定範囲内 |
13 |
罰金及び財物没収の損失 |
控除不可 |
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14 |
税金の延滞金 |
控除不可 |
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15 |
スポンサー支出 |
控除不可 |
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16 |
各種類の基本社会保障の拠出金 |
実費控除 |
規定範囲内 |
17 |
補足養老保険 |
5% |
賃金総額 |
18 |
補足医療保険 |
5% |
賃金総額 |
19 |
所得に関係のない支出 |
控除不可 |
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20 |
非課税所得を支出に使用することにより発生した費用 |
控除不可 |
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21 |
環境保護用資金 |
実費控除 |
規定に従って引き出す(用途を変更したら、控除できなくなる) |
22 |
財産保険 |
実費控除 |
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23 |
特殊職種の従業員の個人安全保険 |
控除可能 |
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24 |
その他の商業保険 |
控除不可 |
国務院財政、税務主管部門が控除を許可するものを除く |
25 |
固定資産を賃借するための賃借料 |
リース期間によって均等に控除する |
経営リース |
26 |
労働保護支出 |
実費控除 |
合理的 |
27 |
企業間で支払う管理費(本社に支払う管理費など) |
控除不可 |
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28 |
企業内営業機構間で支払う賃料 |
控除不可 |
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29 |
企業内営業機構間で支払う特許使用料 |
控除不可 |
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30 |
投資者に支払う配当金などの株式投資収益 |
控除不可 |
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31 |
企業所得税 |
控除不可 |
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