(1) |
認定を申請するとき、企業が1年以上設立されていること、 |
(2) |
企業が自主研究開発、譲受、受贈、合併等の方法を通じて、その主要製品(サービス)の核心的な役割を果たす技術について知的財産権を所有していること、 |
(3) |
企業の主要製品(サービス)の核心的な役割を果たす技術が国家の重点的に支援するハイテク分野に属すること、 |
(4) |
企業の研究開発及び関連技術イノベーション活動に従事する科学技術者の数が当該企業の当該年度の従業員総数の10%を下回っていないこと、 |
(5) |
企業の直近 3 年の会計年度(実際の経営期間が 3 年未満の場合、実際の経営期間で計算する)における研究開発費用の総額が同時期の売上総額に占める割合について、以下の要件を満たすこと、 (a)企業の直近1年の売上が5,000 万元以下の場合、割合は5%を下回ってはならない、 (b)企業の直近1年の売上が5,000 万元から2億元までの場合、割合は4%を下回ってはならない、 (c)企業の直近1年の売上が2億元以上の場合、割合は3%を下回ってはならない。 なお、企業の中国国内で生じた研究開発費用の総額がすべての研究開発費用総額に占める割合は、60%を下回ってはならない。 |
(6) |
直近1年のハイテク製品(サービス)による収入が企業の同時期の総収入に占める割合は、60%を下回っていないこと、 |
(7) |
企業のイノベーション能力に関する評価は、関連する要件を満たすこと、 |
(8) |
企業が認定を申請するまでの1年間において、重大な安全事故、品質事故又は環境違法行為がなかったこと。 |
(1) |
ハイテク企業認定申請書、 |
(2) |
企業が法に基づき設立されたことを証明する関連工商登録登記書類、 |
(3) |
知的財産権に関する書類、科学研究項目に関する証明書類、科学技術成果の転化、研究開発の運営管理などに関する書類、 |
(4) |
企業のハイテク製品(サービス)の核心的な技術及び技術指標、生産承認、認証・認定及び関連する資格証明書、製品品質検査レポートなどの関連書類、 |
(5) |
企業の従業員及び科学技術者の状況を説明する書類、 |
(6) |
資格のある仲介機構の監査を経た、企業の直近3会計年度分の研究開発費用及び直近1会計年度におけるハイテク製品(サービス) による収入に関する特別会計監査報告書、及び研究開発活動を説明する書類、 |
(7) |
資格のある仲介機構の監査を経た、企業の直近3会計年度分の財務諸表(会計報告書、財務諸表に対する注記及び財務状況説明書を含む)、 |
(8) |
直近3会計年度分の企業所得税の年度納税申告書。 |
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