ホーム   情報  中国  外国企業の中国への投資  一般事項  中国企業と個人の公益寄付金に関する政策 

情報

人気検索

シェア

中国企業と個人の公益寄付金に関する政策

中国企業と個人の公益寄付金に関する政策

経済の発展及び社会の進歩に伴い、公益事業に貢献する企業及び個人はより多くなります。企業はより多くの公共責任を引き受け、より良い公共イメージを得ています。近年、中国政府は、企業や個人の公益寄付金の所得税引前控除を承認したり、寄付物資に対して増値税を免除したりすることなどの一連の政策を発表しました。これにより、企業及び個人の税負担率は引き下げられ、寄付行為は奨励されています。

1.      企業所得税の税引前控除制度

1.1
「企業所得税法」第九条により、企業の発生した公益性寄付金支出につして、年間総所得の12%以下の部分は課税所得を計算する際に控除でき、年間総所得の12%を超える部分は繰り越しが認められ、以降3年間以内に課税所得を計算する際に控除できます。

「企業所得税実施条例」第五十三条により、上記の年間総所得とは、企業が国家統一会計制度に従って算出された年度会計利益を指します。

1.2
財政部・税務総局・国務院貧困扶助弁公庁の公告2019年第49号「企業の貧困扶助寄付金の所得税の税引前控除に関する公告規定」により、条件に該当する企業の貧困扶助寄付金は実際に応じて所得税引前控除ができます。


(1)
2019年1月1日から2022年12月31日まで、企業は公益性社会組織又は県級以上の人民政府及びその構成部門や所属機関を通じて貧困扶助対象地域に寄付される貧困扶助寄付金支出は、企業所得税の課税所得を計算する際に控除できます。政策の実施期間中、貧困扶助対象地域が貧困から脱却した場合、上記の政策は引き続き適用されます。

(2)
企業が同時に発生する貧困扶助寄付金支出及びその他の公益性寄付金支出に対し、上述の条件に該当する公益性寄付金支出は公益性寄付金支出の年度控除額を計算する際に計上されません。

(3)
2015年1月1日から2018年12月31日までの間に、企業は発生した上述の貧困扶助寄付金支出を公益性寄付金支出の年度控除額を計算する際に控除しなかった場合、上述の企業所得税政策を執行することができます。

1.3
「新型コロナウイルス感染による肺炎感染防止制御の支援に関する寄付の税収政策についての公告」により、企業は公益性社会組織又は県級以上の人民政府及びその部門などの国家機関を通じ、新型コロナウイルス感染症対策の現金や物品を寄付し、又は感染防止制御を担当する病院に新型コロナウイルス感染症対策の現金や物品を寄付する場合、課税所得を計算する際に全額控除することができます。

2.      個人所得税の税引前控除制度

2.1
「個人所得税法」第六条により、教育・貧困扶助・救貧などの公益事業に寄付する個人の所得に対し、納税者の申告すべき課税所得の30%以下の部分はその課税所得から控除できます。国務院が公益事業への寄付金の全額控除を規定している場合はその規定に従います。

「個人所得税法実施条例」第十九条により、上述の課税所得とは控除額を差し引く前の課税所得を指します。

2.2 「新型コロナウイルス感染による肺炎感染防止制御の支援に関する寄付の税収政策についての公告」により、個人は公益性社会組織又は県級以上の人民政府及びその部門などの国家機関を通じ、新型コロナウイルス感染症対策の現金や物品を寄付し、又は感染防止制御を担当する病院に新型コロナウイルス感染症対策の現金や物品を寄付する場合、課税所得を計算する際に全額控除することができます。

3.      増値税などの税金の軽減免除

3.1
国家税務総局は2020年6月に「貧困脱却支援優遇税制に関する政策指導」を発票しました。その第六条により、条件に該当する貧困扶助の貨物や寄付金は増値税が免除され、外国人寄付金者が寄付金する慈善物資は輸入増値税が免除されます。

3.2
単位及び自営業者は自ら生産、加工請負、又は購入した商品を、公益性社会組織又は県級以上の人民政府及びその部門などの国家機関を通じ、又は感染防止制御を担当する病院に直接寄付し、新型コロナウイルス感染症対策を支援する場合、増値税・消費税・都市維持建設税・教育費付加、地方教育費付加が免除されます。

3.3
貧困扶助に支援するために、貧困扶助の貨物や寄付金に対する増値税免除政策は以下の通りです。


(1)
2019年1月1日から2022年12月31日まで、自ら生産、加工請負、又は購入した商品を、公益社会組織又は県級以上の人民政府及びその構成部門や直接所属機関を通じ、又は目標貧困扶助地域の単位や個人に直接寄付する単位や個人は増値税が免除されます。政策の実施期間中、貧困扶助対象地域が貧困から脱却した場合、上記の政策は引き続き適用されます。

(2)
2015年1月1日から2018年12月31日までの間に、上述の貧困扶助寄付金支出が発生した場合、上述の増値税政策を執行することができます。

4.      関連する基準の明確化

4.1
上述の政策に記載されている公益事業は、「中華人民共和国公益事業寄付金法」第三条の公益事業範囲に対する規定又は「中華人民共和国慈善法」第第三条の慈善事業範囲に対する規定に該当しなければなりません。

4.2
上述の政策に記載されている公益性社会組織には、法により設立・登記され、規定されている条件や手続きに従って公益性寄付金税引前控除の資格を取得している慈善組織、その他の社会組織及び群衆団体が含まれています。公益性群衆団体の公益性寄付金税引前控除の資格の確認・管理は規定に従って執行されます。

4.3
民政部門に法により登記されている慈善組織及びその他の社会組織(以下、総称して社会団体という)は公益性寄付金税引前控除の資格を取得する必要があります。公益性寄付金税引前控除の資格は全国で有効であり、有効期間が3年間です。

公益性社会組織は関連規定に違反する場合、公益性寄付金税引前控除の資格を取り消されます。

企業又は個人は省級以上の財政・税務・民政部門の公式ウェブサイトを通じて公益性寄付金税引前控除の資格及びその有効期間を調査することができます。

5.      証憑の保管

公益性寄付金支出の税引前控除を行う企業又は個人は、関連する証憑を保管しなければなりません。

5.1
公益性社会組織、県級以上の人民政府及びその部門などの国家機関は寄付金を受け取る場合、行政管理レベルに基づき、財政部又は省・自治区・直轄市の財政部門によって印刷された公益事業寄付金証憑を使用し、当単位の印章を捺印する必要があります。

5.2
公益性社会組織、県級以上の人民政府及びその部門などの国家機関は寄付金を受け取る場合、行政管理レベルに基づき、財政部又は省・自治区・直轄市の財政部門によって印刷された公益事業寄付金証憑を使用し、当単位の印章を捺印する必要があります。

5.3
公益寄付金が発生し、寄付金証憑を取得できない個人は公益寄付金に関する銀行振込領収書を利用して控除し、源泉徴収義務者にその銀行振込領収書を提供することができます。個人は寄付金日から90日以内に源泉徴収義務者に銀行振込領収書を提供する必要があります。個人は規定に従って銀行振込領収書を提供しなかった場合、源泉徴収義務者は30日以内に管轄税務機関に報告しなければなりません。

5.4
機関・企業・事業単位が従業員を組織して公益寄付行為を展開する場合、納税者はまとめて発行された寄付金証憑及び従業員名簿を利用して控除できます。

5.5
企業は貧困扶助対象地域への寄付金が発生する場合、直ちに発行者に公益事業寄付金証憑に貧困扶助対象地域の具体的な名称を記載することを要し、当該証憑を適切に保管する必要があります。


免責の声明
本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。

メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa

言語選択

English

繁體中文

简体中文

閉じる