中国会社の主な役職の任職資格と義務
中国会社の主な役職には、取締役(董事)、監査役(監事)、総経理及びその他の高級管理職です。中国の「会社法」は会社の取締役、監査役及び高級管理職の任職資格及び義務に対して規定しています。クライアント様が関連する規定を易く理解するために、啓源は関連する規定を次のように要約しました。
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欠格事由
中国「会社法」の第146条により、次の各号のいずれかに該当する者は、会社の取締役、監査役、高級管理職(以下は「取締役等」という)を務めることができません。
(1)民事行為能力を有しない者、又は制限されている者
(2)汚職、収賄、財産横領、財産流用又は社会主義市場経済秩序の破壊により刑罰に処せられ、その刑罰の執行を終わることがなくなった日から5年を経過しない者、又は犯罪により政治的権利を剥奪され、執行を終わることがなくなった日から5年を経過しない者
(3)破産し清算を行った会社、企業の董事又は工場長、総経理を務め、その会社又は企業の破産に個人として責任を負い、その会社又は企業が破産、清算が完了した日から3年を経過しない者
(4)違法によりり営業許可証を取り消され、閉鎖命令を受けた会社、企業の法定代表者を務め、且つ個人として責任を負い、、その取消しの日から3年を経過しない者
(5)個人として負っている比較的大きな債務の期限が到来した日までに弁済しなかった者
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義務
中国の「会社法」の第147条により、会社の取締役等は、法律、行政法規及び会社の定款を遵守しなければならず、会社に対して忠実義務及び勤勉義務を負います。取締役等は、職権を利用し、賄賂又はその他の不法な収入を得てたり、会社の資産を横領したりすることができません。
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禁止事項
中国の「会社法」の第147条により、取締役等は次の各号に掲げる行為をすることができません。
(1)会社の資金を流用すること
(2)会社の資金を自分の個人名義又はその他の個人名義で口座を開設し、預金すること
(3)会社の定款の規定を違反し、株主会、株主総会又は取締役会の同意を得ず、会社の資金を他人に貸し、又は会社の財産で他人に保障を提供すること
(4)会社の定款の規定を違反し、又は株主会、株主総会の同意を得ず、自社と契約を締結し、又は取引すること
(5)株主会、株主総会の同意を得ず、職務上の便利を利用し、自分又は他人のために会社のビジネスチャンスを奪い取り、在任する会社と同じ業務を営業し、又は他人のために経営すること
(6)他人と会社との取引の手数料を自分のものにすること
(7)無断で会社の秘密を開示すること
(8)会社に対する忠実義務に違反するその他の行為
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賠償責任
中国の「会社法」の第147条により、取締役等は、会社の職務を執行する際に法律、行政法規又は会社の定款の規定に違反し、会社に損害を与えた場合、賠償責任を負う必要があります。
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