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中国会社の解散と清算

中国会社の解散と清算

  1. 会社解散事由

    中国会社法第180条により、会社は以下の事由が発生する場合に解散します。
    (1)  会社の定款によって規定される経営期限が満了し、又はその他の解散事由が発生する場合
    (2)  株主会又は株主総会の決議による解散
    (3)  合併又は分割
    (4)  会社は法により営業許可証を取り消され、閉鎖を命じられ、又は取り消される場合
    (5)  会社の経営に深刻な困難があり、会社が引き続き存続すると株主の利益に重大な損失をもたらし、且つ困難が解決できない場合、全株主の議決権の10%以上を保有する株主は、人民法院(裁判所)に解散を申請する場合

  2. 会社清算

    2.1
    清算委員会(清算チーム)の設置

    合併又は分割による解散の場合を除き、会社は解散事由が発生する日から15日以内に清算委員会を設置し、清算を開始しなければなりません。

    有限責任会社の清算委員会は株主で構成され、株式会社の清算委員会は取締役又は株主総会によって指定される者で構成されます。会社が期限内に清算委員会を設置して清算を行わない場合、会社の債権者は裁判所の指定した者で構成される清算委員会を申請し、清算を行うことができます。

    2.2
    清算委員会の職権

    清算委員会は清算期間中に以下の職権を行使します。
    (1)  会社資産の清算、貸借対照表と財産目録の作成
    (2)  債権者に通知・公告する
    (3)  未完成業務を完了する
    (4)  未納税金、清算中に発生する税金を支払う
    (5)  債権・債務を回収・弁済する
    (6)  会社の債務の完済後に残余財産を処分する
    (7)  会社を代表して民事訴訟に参加する

    清算委員会の構成員は故意、又は重大な過失で会社又は債権者に損失をもたらした場合、補償の責任を負うものとします。

    2.3
    債権者への通知

    清算委員会は、設置後10日以内に債権者に通知し、60日以内に紙で公告しなければなりません。

    債権者は通知を受領したから30日以内に、又は公告日から45日以内に(通知を受領しなかった場合)清算委員会に債権を申告する必要があります。債権申告の際に、債権者は債権に関する事項を説明し、証明書類を提供しなければならず、清算委員会は債権を登記しなければなりません。債権者の債権申告の間、清算委員会は債権者に債務を弁済することができません。

    2.4
    清算完了

    清算手続き完了後、清算委員会は、清算報告書を作成して株主会又は株主総会に提出し、承認を取得する必要があります。その後、清算報告書を登記機関へ提出し、会社登記抹消を申請し、会社解散を公告する必要があります。

    会社の資産を整理し、貸借対照表及び財産目録を作成した後、清算委員会は会社の資産が債務を返済するに不十分であると判断する場合、法により人民法院に破産を申請する必要があります。会社が人民法院を通じて破産を宣言した後、清算委員会は清算事項を人民法院に移管する必要があります。

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