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中国北京 「多国籍企業の北京における地域本部の認定事項告知承諾制度に関する実施意見(試行)」のご紹介

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「多国籍企業の北京における地域本部の認定事項告知承諾制度に関する実施意見(試行)」のご紹介

北京市商務局は2021年2月8日、「多国籍企業の北京における地域本部の認定事項告知承諾制度に関する実施意見(試行)」を発行し、施行しました。本意見で言われている告知承諾とは、市商務局が一括で申請者に告知する事項取扱の標準、申請資料、履行すべき法律責任、申請者が条件を満たしたことを書面方式で承諾し、且つ承諾に違反した結果に対する責任を負うこと、市商務局が直接同意の決定を行う方式を指します。申請者は、告知承諾または一般的な方式で取り扱うことができます。

  1. 事項取扱と条件

    (1)
    多国籍企業の北京での地域本部の認定申請は、以下の条件をすべて満たす必要があります。

    (a)独立した法人格を有する外商投資企業であること
    (b)外国親会社の資産総額が2億ドルを下回らないこと
    (c)外国親会社の北京で払い込んだ資本金の累計総額が1000万ドルを下回らないこと

    (2)
    多国籍企業の北京における地域本部は証明書を更新するとき、以下の条件のいずれかを満たす必要があります。

    (a)多国籍企業の北京における地域本部の名称が変更になること
    (b)証明書の有効期間が満了すること

    (3)
    多国籍企業の北京における地域本部が登記抹消され、又は北京以外の地域に移転される場合、多国籍企業の北京における地域本部の確認証明書を取り消す必要があります。

  2. 取扱いの流れ

    (1)
    一般方式

    一般方式で多国籍企業の北京における地域本部の認定を取り扱う期限は3営業日です。多国籍企業の北京における地域本部の証明書の更新・取消しを取り扱う期限は2営業日です。具体的な取扱いプロセスは次のとおりです。

    (a)申請の提出。申請者は申告資料を提出した後、書類がそろっている場合、申請は受理になり、書類に不備がある場合、書類が返却される。
    (b)審査と決定。 市商務局は申請資料に対する審査を行い、申請資料及び情報がそろっており、且つ要求を満たす場合、認定を取り扱う。
    (c)証明書の発行と送付。申請者は直接証明書を受け取り、または郵送で証明書を取得する。

    (2)
    告知承諾方式

    告知承諾方式で多国籍企業の北京における地域本部の認定、証明書更新手続きを取り扱う場合、その場で新しい確認証明書を取得することができます。告知承諾方式で登記抹消手続きを行う場合は、その場で完了することができます。具体的な取扱いプロセスは次の通りです。

    (a)申請の提出。申請者は「告知承諾書」及び関連資料を提出する。
    (b)決定を下す。申請者が現場で提出した資料に対して形式審査を行い、規定に該当する場合、その場で同意の決定を下し、且つ「多国籍企業の北京における地域本部確認証明書」を作成、発行する。規定に該当しない場合は、受理しない且つ不受理の理由を告知する。

  3. 申告資料

    (1)
    多国籍企業の北京での地域本部の認定

    (a)多国籍企業の北京での地域本部の法定代表者によって署名された申請書
    (b)外国親会社の法定代表者によって署名された授権文書
    (c)外国親会社の設立登記文書
    (d)外国親会社の過去1年間の貸借対照表または年次報告書

    (2)
    多国籍企業の北京における地域本部の証明書更新・取消し

    (a)多国籍企業の北京における地域本部によって更新・取消しを行われる証明書
    (b)元の多国籍企業の北京における地域本部確認証明書

  4. 日常監督

    市商務局は、会社から提供された資料に対し全面的な検証を行い、作業記録を作成し、会社のアーカイブに追加します。

    検証により、申請者の実際の状況が承諾内容と一致しないことが判明した場合は、状況によって法令に基づき対処するものとします。軽微な承諾違反信用喪失及び一般的な承諾違反信用喪失に対しては、期限内に是正するように命じるものとします。期限内に是正されていない、または是正後にも条件を満たされていない場合は、「多国籍企業の北京における地域本部確認証明書」を取り消すものとします。重大な承諾違反信用喪失については、「多国籍企業の北京における地域本部確認証明書」を直接取り消し、且つ法律に従って申請者に対して対応する法的責任を追及します。

  5. 信用監督と懲戒処分

    (1)
    未履行承諾行為の分類

    検証結果は、差別化信用管理を実施するために北京市公共信用情報サービスプラットフォームに組み込まれます。未履行承諾行為は、軽微な承諾違反信用喪失、一般的な承諾違反信用喪失及び重大な承諾違反信用喪失の3つの状況に分けられます。

    軽微な承諾違反信用喪失とは、正当な理由なく不完全な資料または不正確な情報を提供するなどの行為です。一般的な承諾違反信用喪失とは、事実と異なる資料を提供した、または必要となる正確な資料を提供できないなどの行為です。重大な承諾違反信用喪失とは、虚偽の資料を提供し、又は期限を過ぎても是正しない、又は是正後にも要求に達しないなどの行為です。

    1年以内に、申請者が多国籍企業の北京における地域本部の認定事項を行う時に発生した軽微な承諾違反信用喪失行為が累計3回以上である場合、一般的な承諾違反信用喪失として対処するものとします。
    発生した一般的な承諾違反信用喪失行為が累計2回以上である場合、重大な承諾違反信用喪失として対処するものとします。

    (2)
    懲戒処分

    軽微な承諾違反信用喪失行為の情報は、北京市公共信用情報サービスプラットフォームに組み込まれ、記録されるだけで公示されません。

    一般的な承諾違反信用喪失行為の情報は北京市公共信用情報サービスプラットフォームに組み込まれ、且つ対外的に公示されます。公示期間は最短で1か月、最長で6か月です。

    重大な承諾違反信用喪失行為の情報は北京市公共信用情報サービスプラットフォームに組み込まれ、且つ対外的に公示されます。公示期間は最短で6か月、最長で1年間です。

    (3)
    信用修復

    申請者は、信用の承諾を行い、信用に関する是正を完了するなどの方式で信用修復を行うことができます。信用回復完了後、状況によって公示期間を1~6か月短縮することができます。信用修復を完了した申請者に対して、信用喪失情報の公示を停止し、且つ承諾違反の主体の信用修復情報を北京市公共信用情報サービスプラットフォームに組み入れるものとします。


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