外資系独資会社北京支店の名称変更手続きと費用 特に明記しない限り、本見積書で紹介される外資系独資会社とは、中国の「会社法」及びその他の関連法律法規に基づき、構成・設立され、一つ又は複数の外国会社又は個人に100%所有される有限責任会社を指します。有限責任会社は、外国投資者が中国大陸
外国会社北京駐在員事務所の駐在期限延長手続きと費用 概要 本見積書は、北京において設立され、且つその事業範囲(経営範囲)に特別な免許又は許可(事前承認又は事後承認)が必要となる業務が含まれない外国会社の駐在員事務所(代表処・外国企業常駐代表機構)のみに適用されます。 当
外国会社北京駐在員事務所の登録住所変更の手続きと費用 概要 本見積書は、北京において設立され、且つその経営範囲(事業範囲)に特別な免許・許可(事前承認又は事後承認)が必要となる業務が含まれない外国会社の駐在員事務所(代表処・外国企業常駐代表機構)のみに適用されます。 &em
外国会社北京駐在員事務所の名称変更手続きと費用 概要 本見積書は、北京において設立され、且つその経営範囲(事業範囲)に特別な免許・許可(事前承認又は事後承認)が必要となる業務が含まれない外国会社の駐在員事務所(代表処・外国企業常駐代表機構)のみに適用されます。 当事務所
外国会社北京駐在員事務所の首席代表変更手続きと費用 概要 本見積書は、北京において設立され、且つその経営範囲(事業範囲)に特別な免許・許可(事前承認又は事後承認)が必要となる業務が含まれない外国会社の駐在員事務所(代表処・外国企業常駐代表機構)のみに適用されます。 &ems
概要 本見積書は、外国投資会社の製品・サービスに関連する市場調査、展示、宣伝活動、又は外国投資会社の製品販売、サービス提供、国内仕入、国内投資に関する連絡活動に従事し、且つ特別な免許・許可の申請が不要である外国会社の北京駐在員事務所を北京において設立することに適用されます。 当事務所は、
概要 本見積書は、北京において設立された、特別な免許・許可を有さない外国会社の駐在員事務所(代表処・外国企業常駐代表機構)の抹消のみに適用されます。 当事務所は、北京において設立された外国会社の駐在員事務所の登記抹消手続きを行う費用が25,000人民元(約38.3万円)からです。当事務所
中国北京外資系独資会社設立パッケージ#BJLLC03 (一般商品の輸出入貿易業務) 本見積書は、外資に100%所有され、一般商品の輸出入貿易(販売、コミッション代理及び輸出入貿易が含まれる)を主要業務とする有限責任会社を中国北京において設立することに適用されます。 クラ
上海外商投資貿易会社設立と銀行口座開設パッケージ#FICE102 概要 外国投資者(法人と個人を含む)は、卸売、輸出入などの貿易事業を上海で行おうとする場合、有限責任会社又は株式会社(株主は2人以上の必要がある)の形で貿易会社を設立し、営業許可証に定める事業範囲以内
深セン外資系独資会社設立パッケージ#SZLLC03 (一般商品の輸出入貿易事業) 本パッケージは、深センで100%所有し、一般商品の輸出入貿易事業を主要事業とする有限責任会社を設立する、香港で設立された有限責任会社に適用されます。 深セン外資系独資会社の