1. |
首席代表変更サービス費用 |
|
|
1.1 |
サービス範囲と費用 |
|
|
当事務所は、外国会社の北京駐在員事務所の首席代表変更手続きを行う費用が12,000人民元です。具体的には以下の通りです。 (1) 変更登記書類一式の作成 (2) 登記証及び代表証の変更申請 (3) 新任首席代表印の作成 (4) 税務登記の変更 (5) 銀行基本口座登記情報の変更 外国会社の北京駐在員事務所が従事する業務は関係部門による別途の事前承認又は事後承認が必要な場合、その関連費用は実際の状況によって別途請求となります。 |
|
1.2 |
行政費用 |
|
|
上記のサービス費用は関係政府部門の行政費用を含んでいません。政府行政費用は約1,500人民元です。 |
|
1.3 |
翻訳費用 |
|
|
第1.1節のサービス費用は書類の翻訳サービスを含んでいません。クライアント様が提供した書類を中国語に翻訳する必要がある場合、又は参考とした申請書類の英語版・日本語版を提供する必要がある場合には、当事務所は翻訳サービスを提供できますが、翻訳費用が別途請求となります。 |
|
1.4 |
認証費用 |
|
|
第1.1節のサービス費用は投資者である外国会社の設立証明書類の認証費用を含んでいません。啓源は香港、シンガポール、台湾、ケイマン諸島、バミューダ及びその他の国や地域における会社又は個人の身分証明書類の公証・認証サービスを提供できます。費用詳細は当事務所の専門コンサルタントにお問い合わせください。 |
|
上記各項費用のまとめは、添付表1の「外国会社北京駐在員事務所首席代表変更費用明細表」をご覧ください。 |
2. |
支払条件 | |
|
注文と全額のサービス費用を受領した後、変更サービスを提供します。当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。お支払いの手配のために、当事務所は注文確認後に、サービス費用の請求書、送金銀行情報及び支払案内をメールでクライアント様に送付します。 中国大陸の増値税又は台湾の営業税の発票(日本の領収書に相当)が必要な場合は、現地税法による税金を別途支払う必要があります。 |
|
3. | 必要書類 | |
|
外国会社の北京駐在員事務所の首席代表変更登記手続きに以下の書類が必要です。 | |
|
(1) |
認証済の外国会社署名権者が署名した首席代表の委任状及び解任状、及び首席代表の身分証明書類 |
|
(2) |
新任首席代表の履歴書 |
|
(3) |
新任首席代表の証明写真3枚(パスポート規格、背景白) |
|
(4) |
外事サービス機構が発行した派遣レター(新任首席代表は中国人の場合) |
|
(5) |
駐在員事務所の登記証と代表証の原本 |
|
(6) |
銀行口座開設許可証 |
|
(7) |
機構信用コード証の原本 |
|
(8) |
北京駐在員事務所の公印 |
|
(9) |
登記機関が臨時に要求するその他の書類と情報 |
|
備考:銀行における変更登記を行う際に、首席代表の身分証明書類の原本が銀行に照合される必要がありますが、一部の銀行は首席代表が自ら銀行に出向き変更登記を行うことを要求する可能性があります。具体的には口座開設の銀行の規定に準じます。 |
4. |
変更登記所要時間 |
|
一般的に、外国会社の北京駐在員事務所の首席代表変更登記の全ての手続きを完了する時間は、約3~4週間です。具体的には以下の表をご覧ください。 |
順番
項目
必要時間
(営業日)
前期準備
1
新任首席代表の個人情報
お客様による
2
外国会社署名権者が署名した首席代表の委任状と解任状、及び首席代表の身分証明書類の認証
お客様による
3
駐在員事務所の証明書類と印鑑
お客様による
4
その他の書類、情報
お客様による
変更登記申請
5
登記証と代表書の変更
5~7
6
新任首席代表印の作成
1
7
税務登記の変更
3
8
銀行基本口座登記情報の変更
7~10
約3~4週間
順番 |
項目 |
金額 RMB |
1 |
北京駐在員事務所首席代表変更費用(備考1) |
12,000 |
2 |
政府行政費用及びその他の支出(備考2) |
1,500 |
3 |
雑費 |
500 |
4 |
投資会社の身分証明書類の認証費用(オプション) |
別途相談 |
5 |
書類翻訳費用(オプション) |
別途相談 |
合計 |
14,000 |
1. | 外国会社が従事する業務により北京駐在員事務所の変更登記には許可・免許の別途申請が必要な場合、当事務所は代行できますが、費用が別途相談となります。 |
2. | 当該政府規定費用及びその他の支出は予算金額です。政府規定費用及びその他の支出は発票に基づき実費を請求します。 |
3. | 上記明細表の第4項から第5項まではオプションのサービスです。クライアント様は自ら行えますが、当事務所に代行を依頼できます。 |
4. | 上記明細表の費用は税抜きの金額です。中国の発票が必要な場合、別途5%の税金を請求します。 |