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シンガポール支社設立パッケージ #SGBO3 - (支社設立、授権代表者、登記住所、コープパス及びエンプロイメントパス(EP)申請を含み)

シンガポール支社設立パッケージ #SGBO3
(支社設立、授権代表者、登記住所、コープパス及びエンプロイメントパス(EP)申請を含み)


当該設立パッケージは外国会社がシンガポールに支社(支店)を設立し、且つエンプロイメント・パス(Employment Pass: EP)を申請することを含みます。シンガポールに支社を設立し且つ外国籍従業員をシンガポール支社に派遣するつもりがある外国会社に適用されます。


啓源がシンガポールにおいて支社(支店)を設立する費用が3,600シンガポール・ドル(約27.6万円)です。当事務所の支社設立サービス費用、授権代表者(現地代理人)サービス(2ヶ月間)、登記住所サービス(1年間)、エンプロイメントパス申請、会社のコープパス(企業向けデジタルIDナンバー)の取得及び維持サービスが含まれています。

シンガポールにおいて支社を設立する際に、外国会社(本社)はその設立証明書類(設立証明書、Bizfile(日本の登記簿謄本に相当)、定款、株主名簿及び取締役名簿、直近の監査済財務諸表、及びその他デューデリジェンス(Due Diligence)関連書類等)を提供する必要があります。

一般的に、支社の名称にシンガポール政府の許可を取る必要がない場合、最短5営業日で支社の設立手続きが完了します。シンガポールのEP申請には約3~5週間かかります。

旅行業者代理業、アルコール製品の販売業務、貸金業、教育機構業務又は金融業等の特定の業務を行う場合、特別な免許又は許可を申請する必要があります。啓源は免許又は許可の申請を代行する費用が別途相談となります。

1.
サービスと費用

当事務所はシンガポールに支社(支店)を設立する費用が3,600シンガポール・ドルです。具体的には以下のサービスが含まれます。

1.1
支社設置の手続きと準備

(1)類似商号調査、支社名の予約申請
(2)設立申請書類の作成
(3)会計企業規制庁(ACRA)に設立登記を申請する
(4)支社の電子版の設立通知書及びBizfile(ビズファイル)を申請する
(5)支社登記書類一式(支社印及び設立証明書類等を含む)の準備


1.2
授権代表者(現地代理人)サービス

シンガポール会社法の規定に基づき、シンガポールにおいて設立された全ての支社は、シンガポール居住者である授権代表者を1人選任しなければなりません。支社設立の要件を満たすために、当パッケージはすでに授権代表者サービスを2ヶ月間提供することを含んでいます。本社からシンガポール支社に派遣される外国籍従業員がエンプロイメントパスを取得した後、当事務所は当該外国籍従業員を授権代表者として委任します。


1.3
登記住所サービス
  
シンガポール会社法の登記住所に対する要求を満たすために、啓源はシンガポールの住所を支社の登記住所として1年間提供します。サービス費用は1年ごとの請求となります。

当事務所は登記住所サービスの提供期間中、政府及び銀行による郵便物を受け取り・転送します。クライアント様に郵便物を月1回転送しますが、郵送実費を請求します。


1.4
エンプロイメントパス申請

シンガポール人材省(MOM)に対するEP申請を当事務所が支援します。啓源はエンプロイメントパスの申請書及び申請に必要な書類を準備し、MOMに提出します。上述のサービス費用はMOMからEPの取得に要する費用を含んでいません。

EPの申請が却下された場合、当事務所は上訴の提起に支援することができます(上訴のサービス費用は一回につき800シンガポール・ドル)。

EPの申請から承認までは約3~5週間かかります。上訴の提起から承認までは最短で約6週間かかります。

当事務所のEP申請サービスは支援のみを提供します。EP申請が成功するかどうかはMOMの決定によるため、当事務所はEP申請が必ず成功することを保証しません。EP申請又は上訴がMOMによって却下・棄却された場合には、啓源は一切責任を負わず、サービス費用の返金ができません。


1.5
コープパス(CorpPass)

コープパス(CorpPass)はオンラインで行政サービスを利用する際に必要な法人専用の暗証番号「シンガポール・コーポレート・アクセス」です。例えば、シンガポールの会計企業規制庁(ACRA)のウェブサイトに支社の各法定書類を提出する際に、コープパスが必要です。

支社設立後、当事務所はクライアント様がコープパスを申請することに支援し、且つコープパス維持サービスを1年間提供します。


備考:

(1)
授権代表者サービス期間、当事務所は600シンガポール・ドルの払い戻し可能な保証金を受け取ります。当該保証金は、授権代表者サービス終了時に全額返還します。

(2)
上記の支社設立パッケージ費用には当事務所のサービス費用、支社設立登記の政府規定費用が含まれていますが、支社設立登記手続きを行う過程で発生する書類の郵送料(もしあれば)が含まれていません。

2.
支払条件

注文と全額のサービス費用を受領した後、設立サービスを提供します。当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、5%の手数料を別途請求します。お支払いの手配のために、当事務所は注文確認後に、サービス費用の請求書、送金銀行情報及び支払案内を電子メールでクライアント様に送付します。設立手続きが始まった後、特別な事情がない限りサービス費用は返金しません。

中国大陸の増値税又は台湾の営業税の発票(日本の領収書に相当)が必要な場合は、現地税法による税金を別途支払う必要があります。

3. 設立要件

シンガポール支社設立の最低限の要求は以下の通りです。

  • 支社名は外国会社(本社)の商号と一致しなければならない
  • シンガポール居住者である授権代表者を最低1人選任しなければならない(当パッケージはすでに2ヶ月間の授権代表者サービスを含む)
  • 支社は独立した定款を持たなくて、その株主、組織及び事業活動が外国会社(本社)の定款に定められる
  • 支社はシンガポールの登記住所を有しなければならない(当パッケージはすでに1年間の登記住所サービスを含む)

4.
設立手続き

シンガポール支社の設立手続きには約5営業日かかり、EP申請には約3~5週間かかります。合計で約4~6週間かかります。

順番

手続き

所要時間

営業日

1

シンガポール支社設立代行依頼が確定後、啓源はクライアント様へ支社設立フォームを電子メールにて送付する。クライアント様は下記第5節の設立に必要な書類及び情報を電子メール・ファックス・郵送にて啓源に送付するとともに、サービス費用を支払う。

お客様による

2

啓源は類似商号の調査を行い、予定の支社名が使用できることを確認した後、支社名を予約する。その後、啓源は支社設立に必要な書類を作成してからクライアント様に送付する。クライアント様は受領した書類に署名し、または当社のいずれの事務所にも設立登記書類に署名することができる。

1~2

3

啓源はクライアント様による署名済みの書類を受け取ってから、ACRAに提出する。申請が批准されたら、ACRAは電子版の設立通知書(Notice of Incorporation)及びBizfile(Business Profile)を発行する。

2~3

4

支社設立後、啓源はMOMへEP申請に必要な書類を提出する。

1~3

5

MOMは3~5週間以内に申請結果を通知する。申請が通るとIPA(In-Principle Approval)レターがMOMから発行される。

21~35

6

啓源はEPSC(Employment Pass Services Centre) へ写真と指紋の登録を予約する。

1

7

EP申請者はEPSCに出向き写真・指紋の登録手続きを行う。

お客様による

8

登録後、MOMは4~5営業日以内にEPカードを啓源のシンガポール事務所に郵送する。EP申請者が当事務所に出向きEPカードを取得する。

4~5

9

最後、啓源は支社のコープパス(CorpPass)を申請する。

1


備考:上記の時間は、支社の設立に政府部門の特別な免許又は許可の申請が不要となることを前提として計算されたものです。

5. 必要な書類

シンガポールにおける支社設立及びEP申請を行う際に、クライアント様は以下の書類及び情報を提供する必要があります。

(1)
認証済み(注1)の外国会社の設立証明書
(2)
認証済み(注1)の外国会社の定款(又はその他同じ性質の書類(もしあれば))
(3)
認証済み(注2)の外国会社の株主及び取締役名簿(又はその他同じ性質の書類(もしあれば))
(4)
外国会社の取締役は公証人の目の前で署名した任命覚書(Memorandum of Appointment)、支社の代表者に就任するシンガポール居住者(最低1人)及び現地代表者の権限の詳細情報
(5)
認証済み(注2)の外国会社の各株主の身分証明書類(シンガポールの国民又は永住権保持者(PR)の身分証、又はシンガポール非居住者のパスポート)のコピー、及び認証済み(注2)の直近3ヶ月以内の住所証明書類(公共料金の領収書又は銀行取引明細書)。株主が法人である場合、その認証済み(注2)の設立証明書類(設立証明書、在職証明書、定款、Bizfile(ビズファイル)、株主名簿及び取締役名簿)をご提供ください。
(6)
認証済み(注2)の外国会社の各取締役の身分証明書類(シンガポールの国民又は永住権保持者(PR)の身分証、又はシンガポール非居住者のパスポート)のコピー、及び認証済み(注2)の直近3ヶ月以内の住所証明書類(公共料金の領収書又は銀行取引明細書)
(7)
外国会社の主たる業務内容の簡単な説明(提供するサービス又は販売する製品、顧客及びサプライヤーの所在地及び初年度の売上予測等)
(8)
外国会社の業務証明書類(サービス契約書、売買契約書、またはその他の経営業務の関連証明書類)
(9)
外国会社の直近の監査済財務諸表
(10)
EP申請者の履歴書(直近10年間の職歴を含む)
(11)
EP申請者のパスポート及び学歴証明書類(学士・修士の学位授与証明書等)
(12)
EP申請者がシンガポール支社における職責
(13)
EP申請者の職歴証明書または前雇い主からの推薦状(もしあれば)
(14)
シンガポールオフィスの賃貸借契約書
(15)
支社とEP申請者との間の雇用契約書

注1:
  • この認証とは、書類が設立所在国において会社登記所の登記官に相当する職員に認証されることです。
  • この書類は英語表記でなければ、英訳する必要があります。

注2:
  • この認証とは、書類が設立所在国において公証人、弁護士、公認会計士、または当事務所の従業員に認証されることです。
  • この書類は英語表記でなければ、英訳する必要があります。

6.
登記書類一式 (設立完了後得られる法的書類)

シンガポール支社の設立後、以下の法的書類をクライアント様に渡します。

(1)支社の設立通知書及びBizfile(ビズファイル)
(2)法定記録帳1冊
(3)支社名の表示があるゴム印1個と「代表支社」の表示があるゴム印1個(支社の代表権者が契約書を取り交わす際に使用する印鑑)

7. 合法的な維持サービス

シンガポール支社は設立後、シンガポール法令の支社に対する各規定に従わなければなりません。例えば、シンガポール会社法に基づき、支社(支店)は毎年財務諸表を作成し、且つその年次財務諸表に対する監査がシンガポールの公認会計士によって行われなければなりません。シンガポール税法の規定に基づき、支社は法人所得税を毎年申告しなければなりません。当社のシンガポールで登記された公認会計士事務所は、会計記帳、財務諸表監査、税務申告等の合法的な維持サービスをクライアント様に提供できます。詳細は当事務所の専門会計士にお気軽にお問い合わせください。


参考資料:
                                                                                                                               
1. 「シンガポール会社設立パッケージ #SGLC03」
        https://www.kaizencpa.com/jp/Services/info/id/74.html

2. 「シンガポール会社株式譲渡の手続き及び費用」
        https://www.kaizencpa.com/jp/Services/info/id/305.html

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