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シンガポール会社株式譲渡の手続き及び費用

シンガポール会社株式譲渡の手続き及び費用

特に明記しない限り、本見積書で紹介されるシンガポール会社とは、シンガポールの「2006年会社法」に基づき設立される非公開株式会社を指します。

当事務所がシンガポール会社株式を譲渡するサービス費用は初譲渡が550シンガポールドル(以下「SGD」という)、その後の譲渡が1つごとに200SGDです。上記の費用には、株式譲渡に関する書類の作成、譲渡書類のシンガポール内国歳入庁(IRAS)への提出や印紙の貼り付け、印紙税の納付代行等のサービス、及び株主名簿や登記名義人名簿(Register of Registrable Persons)の更新が含まれています。

シンガポール会社の株式譲渡を行うために、クライアント様は、譲受人(既存の株主でない場合)の身分証明書類や住所証明書類、譲渡される株式数、譲渡対価、直近3ヶ月の財務諸表、及び株式譲渡契約書(有する場合)等を提供する必要があります。

当事務所は署名済み書類を受け取った日から約2~3営業日以内に株式譲渡の手続きを完了することができます。当事務所は至急サービスを提供することができ、速くとも当日に完了できますが、200SGDを別途請求します。

シンガポール会社は株式譲渡手続きを完了した後、シンガポール会計企業規制庁(ACRA)に通知を申告しなければなりません。ACRAは間もなく譲渡書類を開示します。

株式譲渡はグループ法人間の譲渡となる場合、グループは印紙税の免除を申請することができます。当見積りには、印紙税の免除を申請するサービスは含まれていおらず、必要に応じて費用が別途相談となります。

本見積書はあくまでも参考までに、実際の費用は当事務所が最終的に提供される見積りとなります。

  1. 株式譲渡サービスと費用

    当事務所がシンガポール会社の株式譲渡サービス費用は初譲渡が550SGD、その後の譲渡が1つごとに200SGDです。当事務所のサービス費用には、株式譲渡に関する書類の作成、譲渡書類のIRASへの提出や印紙の貼り付け、印紙税の納付代行等のサービスが含まれています。

    具体的なサービスは以下の通りです。

    (1)
    クライアント様のシンガポール会社の株式譲渡に対する問題を回答する
    (2)
    定款に株式譲渡に対する制限があるか否かを確認する
    (3)
    株式譲渡に関する取締役会の議事録(書面決議書)と株式譲渡ファームを作成する
    (4)
    会社の取締役と譲渡人と譲受人に書類に署名させる
    (5)
    署名済み書類をIRASに提出し、印紙を貼り付け、印紙税を納付する
    (6)
    旧株を登録抹消し、新株を発行する
    (7)
    株主名簿を更新する

    備考:
    (1)
    上述の「1つ」とは1人の譲渡人が保有する株式を1人の譲受人に譲渡することを指します。2人の譲渡人が保有する株式を1人の譲受人に譲渡すること、又は1人の譲渡人が保有する株式を2人の譲受人に譲渡することは「2つ」と見なされます。
    (2)
    上記の費用には書類の郵送料、印紙税が含まれていません。印紙税額の計算は当見積書の第5節をご参照ください。必要に応じて、当事務所はグループ内譲渡の印紙税免除を申請することができ、費用が別途相談となります。
    (3)
    上記の費用には株式譲渡契約書又はその類似する書類の作成サービスが含まれていません。必要な場合に、啓源は株式譲渡契約書を作成し、又は弁護士に契約書の作成を委託することができ、費用が別途相談となります。

  2. 支払条件

    クライアント様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドとともにクライアント様に送信します。クライアント様は送金する際に備考欄に当事務所の請求書番号又はファイル番号を記入し、送金後に支払証憑を当事務所に提供してください。サービスの性質上、事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供してから、特別な事情がない限り、費用が返金されません。

    当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。

  3. 株式譲渡に必要な書類

    (1)
    会社定款細則1部
    (2)
    直近のBizFile1部
    (3)
    直近の株主名簿
    (4)
    譲渡人の氏名と住所
    (5)
    譲渡しようとする株式数と対価
    (6)
    譲受人の身分証明書類(シンガポール身分証又はパスポート)及び住所証明書類のコピー
    (7)
    株式譲渡契約書(有する場合)
    (8)
    監査済み財務諸表又は直近の管理財務諸表(監査済み財務諸表を持っていない場合)。持ち株会社である場合、連結財務諸表をご提供ください。

    啓源がクライアント様のシンガポール会社の秘書役又は監査人を務めており、又はクライアント様に会計記録サービスを提供している場合、クライアント様は上記の第4、6、7項のみを提供することができます。

  4. 株式譲渡手続きと所要時間

    書類が揃っている場合、啓源は2~3営業日以内に株式譲渡手続きを完了することができます。印紙税の納付が必要な場合は約3週間かかります。必要に応じて、当事務所は至急サービスを提供することができ、速くとも当日に完了できますが、200SGDを別途請求します(クライアント様、会社の取締役、譲渡人、譲受人は当事務所のシンガポール事務所に出向き書類に署名することができる場合)。

    手順

    内容

    時間(日)

    1

    クライアント様は増資を啓源に委託し、啓源はクライアント様に請求書を発行する

    1

    2

    クライアント様は電子メールにて当見積書の第3節に記載されている書類を啓源に提供する

    お客様による

    3

    啓源は譲渡文書、取締役会の議事録又は書面決議書等の書類を作成し、クライアント様に電子メールにて提供する

    1

    4

    クライアント様(取締役と譲渡人と譲受人)は株式譲渡書類を署名し、署名済み書類を啓源に返送する

    お客様による

    5

    啓源は株式譲渡書類をIRASに提出し、印紙税額を算出し、印紙税納付する

    1

    6

    啓源は株券を作成し、株主名簿等を更新する

    1

    7

    啓源は株券及び更新された株主名簿等をクライアント様に渡す。全ての手続きが完了する。

    1

    合計

    3営業日~


  5. 印紙税額

    シンガポール会社の株式譲渡を行う場合、株式の譲受人は印紙税を納付しなければなりません。印税税額は財務諸表に表示される純資産又は対価のいずれかの高い方の0.2%相当額です。

    印紙税額の計算式は以下の通りです。
    印紙税額=関連会社の純資産×譲渡される株式の発行済株式総数に占める割合×0.2%
    又は=譲渡対価×0.2%

    例:
    Aさんは保有するシンガポール会社の普通株10,000株をBさんに売却します。当該株式は発行済株式総数の50%です(会社の全ての株式数は20,000株です)。当該会社の純資産は100万SGDです。譲渡人と譲受人が合意した対価は200万SGDです。従って、Bさんは納付する必要な印紙税額は200万×0.2%=4,000SGDです。

    譲渡人と譲受人はグループ内のメンバー同士である場合、印紙税の免除を申請することができます。例えば、A会社が保有するC会社の株をB会社を譲渡し、A会社とB会社はグループ内のメンバー同士である場合、印紙税が課されません。当事務所は印紙税の免除を申請するサービスが提供でき、費用が別途相談となります。

  6. 株式譲渡後得られる法的書類

    (1)
    株式譲渡に関する取締役会の決議書
    (2)
    印紙が貼り付けらた譲渡文書(譲渡フォーム)
    (3)
    新株主の株券
    (4)
    更新された株主名簿
    (5)
    更新された株式譲渡登記簿(Register of Transfers)
    (6)
    更新された登記名義人名簿(適用する場合)
    (7)
    最新のBizFile1部

関連資料:
シンガポール会社株式譲渡のマニュアル
もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa
ダウンロード:シンガポール会社株式譲渡の手続き及び費用【PDF】

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