(1) |
クライアント様のシンガポール会社の株式譲渡に対する問題を回答する |
(2) |
定款に株式譲渡に対する制限があるか否かを確認する |
(3) |
株式譲渡に関する取締役会の議事録(書面決議書)と株式譲渡ファームを作成する |
(4) |
会社の取締役と譲渡人と譲受人に書類に署名させる |
(5) |
署名済み書類をIRASに提出し、印紙を貼り付け、印紙税を納付する |
(6) |
旧株を登録抹消し、新株を発行する |
(7) |
株主名簿を更新する |
(1) |
上述の「1つ」とは1人の譲渡人が保有する株式を1人の譲受人に譲渡することを指します。2人の譲渡人が保有する株式を1人の譲受人に譲渡すること、又は1人の譲渡人が保有する株式を2人の譲受人に譲渡することは「2つ」と見なされます。 |
(2) |
上記の費用には書類の郵送料、印紙税が含まれていません。印紙税額の計算は当見積書の第5節をご参照ください。必要に応じて、当事務所はグループ内譲渡の印紙税免除を申請することができ、費用が別途相談となります。 |
(3) |
上記の費用には株式譲渡契約書又はその類似する書類の作成サービスが含まれていません。必要な場合に、啓源は株式譲渡契約書を作成し、又は弁護士に契約書の作成を委託することができ、費用が別途相談となります。 |
(1) |
会社定款細則1部 |
(2) |
直近のBizFile1部 |
(3) |
直近の株主名簿 |
(4) |
譲渡人の氏名と住所 |
(5) |
譲渡しようとする株式数と対価 |
(6) |
譲受人の身分証明書類(シンガポール身分証又はパスポート)及び住所証明書類のコピー |
(7) |
株式譲渡契約書(有する場合) |
(8) |
監査済み財務諸表又は直近の管理財務諸表(監査済み財務諸表を持っていない場合)。持ち株会社である場合、連結財務諸表をご提供ください。 |
手順 |
内容 |
時間(日) |
1 |
クライアント様は増資を啓源に委託し、啓源はクライアント様に請求書を発行する |
1 |
2 |
クライアント様は電子メールにて当見積書の第3節に記載されている書類を啓源に提供する |
お客様による |
3 |
啓源は譲渡文書、取締役会の議事録又は書面決議書等の書類を作成し、クライアント様に電子メールにて提供する |
1 |
4 |
クライアント様(取締役と譲渡人と譲受人)は株式譲渡書類を署名し、署名済み書類を啓源に返送する |
お客様による |
5 |
啓源は株式譲渡書類をIRASに提出し、印紙税額を算出し、印紙税納付する |
1 |
6 |
啓源は株券を作成し、株主名簿等を更新する |
1 |
7 |
啓源は株券及び更新された株主名簿等をクライアント様に渡す。全ての手続きが完了する。 |
1 |
|
合計 |
3営業日~ |
(1) |
株式譲渡に関する取締役会の決議書 |
(2) |
印紙が貼り付けらた譲渡文書(譲渡フォーム) |
(3) |
新株主の株券 |
(4) |
更新された株主名簿 |
(5) |
更新された株式譲渡登記簿(Register of Transfers) |
(6) |
更新された登記名義人名簿(適用する場合) |
(7) |
最新のBizFile1部 |