1.1 |
設立手続きと書類のファイリング (1) シンガポール保証による有限責任会社設立に係る問題の説明 (2) 類似商号調査及び商号予約申請 (3) 保証による有限責任会社の設立に必要な書類の作成 (4) クライアント様と共に定款を起草する (5) 設立書類を会計企業規制庁に提出する (6) 設立通知書の受領と転送 (7) 会社登記書類一式(会社印、株券、株主名簿、取締役名簿及び議事録などを含む) (8) 初回取締役会の議事録又は書面決議 (9) 会社銀行口座開設に関する議事録又は書面決議書 |
1.2 |
会社秘書役サービス シンガポール会社法により、シンガポールにおいて設立される全ての会社はシンガポール居住者を秘書役として委任しなければなりません。当事務所は1年間にわたる会社秘書役サービスを提供します。即ち、シンガポール会社の会社秘書役に就任するシンガポール居住者1人を提供します。 |
1.3 |
登録住所サービス シンガポール会社法の登録住所に関する要件に該当するために、当事務所は1年間にわたるシンガポールの住所を会社登録住所として提供します。登録住所の提供期間中、当事務所はクライアント様の代わりに政府及び銀行のレターを受領・転送します。レターの転送費用は1回につき10SGDが請求され、且つ実際の郵便料を別途請求します。 |
1.4 |
銀行口座開設サービス 当事務所は指定されたシンガポール銀行で会社口座開設を行うことに協力します。銀行の最新情報により、1名以上の取締役及び全ての署名権者は自らシンガポール銀行へ出向き口座開設の手続きを行う必要があります。当事務所はシンガポール会社の銀行口座開設にサポートにのみに限定されており、銀行は口座開設申請を受けるか否かを決定する権利を有します。口座開設が失敗する場合、啓源は一切の責任を負わず、サービス費用を返金しません。 |
1.5 |
コープパス・サービス 会社設立後、啓源はクライアント様がコープパスを申請することを支援し、且つコープパス維持サービスを提供します。コープパス(CorpPass)は会社の電子IDであり、政府機関のウェブサイトに登録し、政府機関との取引及び申告に使用されています。例えば、会計企業規制庁のウェブサイトに会社の法定書類を提供すること、及び内国歳入庁(IRAS)のウェブサイトに会社の法人税を申告することです。 |
(1) |
上述の費用にシンガポール政府への各規費は含まれていますが、書類の郵送料は含まれていません。 |
(2) |
上述の費用には認可慈善団体の認定要件に該当する会社主旨条項又は定款の起草・作成が含まれていません。クライアント様は自ら主旨条項又は定款を起草することができ、当事務所に委託して定款を起草することもできます。当事務所は弁護士事務所に委託することをお勧めします。委託費用は実際に係る時間及びケースの複雑さによって異なります。 |
(3) |
上述の費用はメンバー及び取締役の総人数が6人以下であるケースに適用されます。6人以上の場合、当事務所は1人増につき100SGDを別途請求します。 |
(4) |
上述の費用は設立通知書の電子版の受領代行サービスが含まれています。クライアント様が会社設立証明書の原本を取得しようとする場合、当事務所は100SGDを別途請求します。 |
項目 |
サービス |
費用(SGD) |
1 |
1年間にわたる名目的取締役(1人)(備考1) |
3,000 から |
2 |
慈善団体登録(備考2) |
1,200 |
3 |
公共施設登録(減免措置)(備考3) |
1,200 |
4 |
商号の「有限責任会社」という用語の削除申請(備考4) |
1,600 |
(1) |
シンガポール会社の規定により、全てのシンガポール保証による有限責任会社は3人以上の自然人を取締役として委任する必要があり、且つそのうちの2人がシンガポールの居住者又は永住者でなければなりません。外国人投資家がシンガポールで保証による有限責任会社を設立することをサポートするために、啓源は名目的取締役を提供しています。当事務所の名目的取締役は会社設立要件に該当することのみを目的とし、会社の日常運営に参加しません。 クライアント様のシンガポール会社の取締役を務めている間に、当事務所は返金可能な3,500SGDの保証金を請求します。保証金は取締役サービスが終了する時点で返金されます。また、名目的取締役(代理取締役)の権益を保障するために、設立されるシンガポール会社は名目的取締役と保障契約を締結する必要があります。 |
(2) |
シンガポール慈善福祉委員会(COC)に登録されている全ての慈善団体は所得税免除が享受できます。慈善目的でのみ使用される資産は、不動産税検査官(Comptroller of Property Tax)に審査され、当該資産の全て又は一部に対しては不動産税が課されません。保証による有限責任会社は設立日から3ヶ月以内に慈善団体登録を行うことができます。 慈善団体登録の規定により、慈善団体登録を行うために、組織は以下の条件に該当しなければなりません。 (i) 組織の主旨又は目標は完全に慈善であること。 (ii) 組織の主旨又は目標はシンガポールの社会にとって完全又は実質的に有利であること。 |
(3) |
啓源はクライアント様のシンガポール保証による有限責任会社を代表し、シンガポール内国歳入庁(IRAS)に公共施設(Institute of a Public Character:IPC)登録を申請します。IPCの身分により、会社は適格な寄付者に税控除対象となる領収書が発行できます。寄付者は寄付された金額に基づいて現行の控除率で課税所得から控除額を差し引くことができます。 IPC登録を申請するには、会社は認定慈善団体、免除慈善団体又はその他の慈善法第5(4)条に規定される設立の不要な慈善団体でなければなりません。 また、慈善条例により、人種、信仰、信条又は宗教を問わず、IPCの活動はシンガポールの社会全体に利益をもたらす必要があります。総長(Minister)の承認を取得した場合、その限りではありません。IPCの活動はIPCの定款に記載されている目標及びその部門管理者の目標と一致しなければなりません。 |
(4) |
会社は事業が非営利であり、備考3のIPCを取得した場合、会計企業規制庁に商号の「有限責任会社」という用語の削除を申請することができます。啓源は必要に応じて当該申請の代行サービスが提供できます。サービスは、申請書の作成、申請に必要な書類の準備、会計企業規制庁との相談が含まれており、所要時間が約3~6ヶ月です。 |
|
(1) |
初任メンバーの身分証明書(シンガポールの居住者)又はパスポート(非居住者)のコピー及び住所証明書類(公共料金領収書又は銀行取引明細書)。メンバーが法人である場合、会社設立証明書、登録住所、会社の株主や取締役の住所を記載している書類、会社の10%の株を保有している全ての者の身分証明書類と住所証明書類をご提供ください。 |
(2) |
全ての取締役の身分証明書(シンガポールの居住者)又はパスポート(非居住者)のコピー及び住所証明書類(公共料金領収書又は銀行取引明細書) |
(3) |
記入済み(当事務所が提供した)会社設立フォーム(デューデリジェンスを含む) |
(4) |
会社設立後24ヶ月間の事業計画書と予算案 |
手順 |
内容 |
時間(日) |
1 |
クライアント様はシンガポール保証による有限責任会社設立を啓源に委託し、啓源は請求書をクライアント様に発行する。 |
1 |
2 |
クライアント様は必要な書類(第5節)を啓源に提供する同時に、啓源のサービス費用を支払う。 |
お客様による |
3 |
啓源は会計企業規制庁で類似商号調査と商号予約申請を行う。 |
1 |
4 |
商号確定後、啓源は設立書類を作成する。 |
1 |
5 |
啓源又は弁護士事務所に定款の起草を委託する。 |
5-15 |
6 |
啓源は設立書類を電子メールにてクライアント様に郵送する。クライアント様は書類を受領し、ガイドに従って署名し、署名済み書類を啓源に返送する。又はクライアント様は啓源のいずれの事務所に出向き書類に署名できる。 |
お客様による |
7 |
啓源は会社の定款及び関連書類を会計企業規制庁に提出し、指定の登録を支払う。 |
1 |
8 |
シンガポール会計企業規制庁は書類を審査し、書類が問題ない場合に会社設立証明書(Certificate of Incorporation)を発行する。 |
1 |
9 |
会社設立証明書を受領した後、啓源は会社定款の印刷、印章作成等を行う |
2 |
10 |
啓源は全ての手続きを完了した後、設立書類をクライアント様に郵送する。又はクライアント様は啓源のいずれの事務所に出向き書類を取得することができる。 |
1 |
11 |
啓源とクライアント様はシンガポールに出向き銀行口座開設を行う |
14-28 |
12 |
啓源はコープパス(CorpPass)を申請する |
1 |
合計: |
2週間~ |
(1) |
商号の予約を申請する際に、開示する必要な情報に対してその他の管理部門の承認が必要である可能性があります。また、会計企業規制庁は商号をランダムに選択して審査する可能性があります。上記の場合に、所要時間は延長されます。 |
(2) |
慈善団体登録の所要時間は約90日です。会社は慈善団体として登録された後、IPC登録を申請することができます。IPC登録も約90日かかります。 |
(1) |
シンガポール保証による有限責任会社の設立通知書(電子版) |
(2) |
Bizfile1部 |
(3) |
会社定款3部 |
(4) |
メンバー名簿、取締役名簿、秘書役名簿 |
(5) |
会社印2つ |
(6) |
初任取締役や秘書役の委任、登録住所の通知書等の会社設立書類 |
(7) |
慈善団体登録の証明書類(適用する場合) |
(8) |
「有限責任会社」という用語の削除に関する書類 |