ホーム  事業内容  米国就労ビザのご紹介

米国就労ビザのご紹介

米国就労ビザのご紹介
啓源が以下のビザ申請サービスを提供しています

ビザの種類

申請説明

備考

L-1ビザ

(多国籍企業のマネージャー、高級管理者または専門知識を持つ者に適用)

Intracompany Transferee for Managers, Executives, and Person with Specialized Knowledge

多国籍企業の従業員であり、かつ米国内の親会社、系列会社または子会社へ一時的に転勤する場合には、L-1ビザを申請する必要がある。当該多国籍企業は米国又は海外機構であることができる。L-1ビザの要件を満たすためには、管理職または役員であり、あるいは専門知識を持ち、かつ米国の会社で当該役職に就かなければならないが、以前の役職と違っても可能。また、ビザを申請する前の3年のうち最低1年以上米国外の多国籍企業に継続的に勤務していなければならない。

米国の関連会社は新規会社であれば、批准後のL-1ビザの有効期間が1年間である。申請時に米国会社はすでに1年以上運営していれば、L-1ビザの有効期間が3年間である。その後に移民局に延期を申請する必要がある。毎回の延期の有効期間は2年間である。マネージャー及び役員は最大7年間のL-1ビザ、専門知識を持つ者は5年間のビザを申請することができる。L-1ビザ保持者は米国に満1年以上勤務していれば移民局にグリーンカードを申請することができる。その配偶者及び21歳未満の未婚の子女はL-2ビザ及び就労許可を申請することができる。

E-2ビザ

(投資駐在員ビザ)

(Treaty Investor)

E-2ビザ(投資駐在員ビザ)は米国と通商航海条約を締結している国の市民に発給されるビザである。台湾と米国は通商航海条約を締結している。E-2ビザの申請要件を満たすために、申請者は米国で実際に資金を投入された企業を運営・経営しなければならない。Eビザ保持者はビザ失効後に米国を出国しなければならない。

初めて申請したビザの有効期間は5年間であり、1回で米国に2年間滞在することができる。就労ビザ保持者はビザの有効期限満了前に米国移民局に2年間の期限延長を申請できる。ビザの有効期間内に、就労ビザ保持者は米国を出国した後、再度米国に入国することができる。ビザ保持者は米国を入国すると、2年間の滞在期間を付与される。その配偶者及び21歳未満の未婚の子女はE-2ビザ及び就労許可を申請することができる。

H-1Bビザ

(特殊技能職ビザ)

(Specialty Occupations)

米国で専門職に就く場合、H-1Bビザを申請する必要がある。要件を満たすために、求職の時に専門分野の学士の学位またはそれ以上の学位(もしくは同等の学位)を有する必要がある。移民局は、申請者の就職状況が特殊技能職に該当するか、あるいは申請者がその職務に適格か判断する。申請者の雇用主は労働省に雇用契約の内容や条件を含んでいる労働条件申請書を提出する必要がある。

現在、H-1Bビザの発行枠数は年間で65,000件(修士の以下の学位を有する申請者)及び20,000件(修士またはそれ以上の学位を有する申請者)であり、抽選で行われる。抽選の手続きは毎年3月から始まり、且つ3月末までに終了する。H-1Bビザ保持者はその配偶者及び21歳未満の未婚の子女のためにH-4ビザを申請できる。現在H-4ビザ保持者は米国で就労することができない。

O-1ビザ

(卓越能力者ビザ)

(Alien of Extraordinary Abilities)

Oビザの発給対象者は、科学、芸術、教育、ビジネス及びスポーツの分野で卓越した能力を持ち、あるいは映画やテレビ作品の制作で優れた業績を上げた者、及びその必要な支援者である。

承認されたO-1ビザの有効期間は3年間であり、その後、1年単位での滞在延長の申請が可能である。移民局は滞在延長の申請回数を制限していない。O-1ビザ保持者はその配偶者及び21歳未満の未婚の子女のためにO-3ビザを申請できる。現在O-3ビザ保持者は米国で就労することができない。 


米国の移民ビザについてはクリックしてください

事業内容

シェア

言語選択

English

繁體中文

简体中文

閉じる