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英国会社設立の手続きと費用

英国会社設立の手続きと費用

特に明記しない限り、本見積書で紹介される英国会社とは、英国の2006年会社法(The Company Act 2006)に基づき設立された非公開株式会社(Private Company Limited by Shares)を指します。

当事務所が英国において非公開株式会社を設立する費用は750ポンドです。上述の費用には、当事務所のサービス料金、1年間にわたる英国での登録住所や登録代理人(秘書役)のサービス費用、及び設立の際に英国会社登記所(Companies House)に支払うべき登記料が含まれています。要するに、このパッケージは英国において会社を設立することに必要な各費用を含んでいます。具体的には本見積書の第1節をご参照ください。

英国会社を設立する際に、クライアント様は全ての株主及び取締役となる者の身分証明書類及び住所証明書類、予定の英国会社の登録資本金(株数)、持分構成図(複数の株主の場合)、登録住所(クライアント様が自ら提供する場合)、英国会社の主要な事業範囲、ビジネスモデルを提供する必要があります。具体的には本見積書の第5節をご参照ください。

一般的に、英国会社設立の所要時間は約3~5営業日です(英国会社の付加価値税登録の所要時間を含まない)。英国会社登記所が会社の事業活動及び株主の身分を審査する可能性があり、その場合には所要時間が延長されます。

本見積書は、特別なライセンス・許可の別途申請が不要である英国会社に適用されます。クライアント様の英国会社がライセンス・許可の別途申請が必要である場合、当事務所は相応するサービスが提供できますが、費用が別途相談となります。

  1. 設立サービスと費用

    当事務所が英国においてモデル定款に基づき、登録資本金が100ポンドであり、且つ特別なライセンス・許可の別途申請が不要である非公開株式会社を設立するサービス費用は750ポンドです。具体的には以下のサービスが含まれます。

    1.1
    設立手続きと書類のファイリング

    (1) 英国会社設立に係る諸問題を回答する
    (2) 類似商号調査
    (3) 関連する政府機関に登録料を支払う
    (4) 会社定款大綱、定款細則を作成する
    (5) 会社設立証明書類及び設立ファームを準備する
    (6) 初回取締役会会議の書面決議書を作成する
    (7) 会社設立証明書類一式(会社印鑑、株券、株主名簿、取締役名簿等を含む)

    (2)
    登録住所

    英国会社法の登録住所に対する要求に該当するため、啓源は英国ロンドンにおける住所をクライアント様の英国会社の登録住所として1年間提供します。期限切れの場合は更新できます。当事務所の登録住所サービスは、会社法の要求に該当し、代理して政府からの郵便物を受け取ることに限定されます。

    上述の登録住所は当事務所が手配します。クライアント様は当事務所が登録住所を別途手配することを希望する場合、当事務所は上記の設立サービス費用を調整します。

    ビジネスの郵便物が届いたら、当事務所は郵便物を転送するサービスを提供でき、年間サービス費用が300ポンドです(郵便料を含まない)。

    備考:上述のパッケージ費用には当事務所のサービス費用及び政府への各規程費用が含まれますが、会社設立により発生する書類の郵送料が含まれません(有する場合)。

  2. オプションサービス

    順番

    サービス内容

    費用ポンド

    1

    税務代理人の委任(毎年)(備考1

    300

    2

    付加価値税の登録(備考2

    300

    3

    郵便物の転送(毎年)(備考3

    300

    4

    英国銀行口座開設の支援サービス(備考4

    500

    5

    会社設立書類の認証・公証(備考5

    別途相談


    備考:

    (1)
    英国税法は英国で設立された会社が税務代理人を委任することを規定しません。但し、多数の英国会社は付加価値税の登録及び申告を行うために税務代理人を委任します。税務代理人の責任は主に以下の通りです。
    (i)  英国会社の付加価値税の記録及び口座を保管し、付加価値税の計算及び納付代行を行います。
    (ii) 支払われない納付すべき付加価値税額を英国会社とともに負担し、又は独自に負担します。

    (2)
    年間売上高(課税対象となる商品の価値)が85,000ポンドを超えた会社は、付加価値税(以下「VAT」という)登録を行う必要があります。英国の現行のVAT税率は20%ですが、一部の事業活動、商品が減免対象です。年間売上高が85,000ポンド未満である会社は、任意にVAT登録事業者に登録することができます。登録してVAT登録事業者になったら、会社は事業目的で商品を購入する際にVAT還付を申請することができます。

    VAT登録事業者は年に4回VATを申告しなければならず、即ち3ヶ月に1回申告します。VAT登録事業者は、納税申告期限満了後1ヶ月以内に納税申告書を提出し、相応の税額を納付する必要があります。

    当該サービスはVAT登録に限定され、VAT申告を含みません。

    (3)
    当事務所はクライアント様の英国会社のビジネスレターを受け取った後、月に1回レターをスキャンしてクライアント様の指定する電子メールアドレスに送信し、且つ月に1回レターをクライアント様に転送し、郵送料をクライアント様に請求します。

    (4)
    当事務所は英国会社のために会社口座開設に支援します。銀行の最新要件により、銀行口座開設の申請者は、全ての署名権者及び大部分の取締役(全ての株主や取締役の場合もある)が自ら銀行へ出向き面会することを手配する必要があります。当事務所の銀行口座開設サービスは支援に限り、口座開設に必要な書類の作成、クライアント様が提供した口座開設に必要な書類の事前審査、銀行との予約、銀行のレター及びセキュリティデバイスの転送などのサービスを含みます。銀行は会社の銀行口座開設申請を承認又は拒否する権利を持っています。口座開設がクライアント様以外の原因で失敗する場合、啓源は口座開設サービス費用の80%を返金します。

    (5)
    啓源はクライアント様の会社設立書類を英国の公証国際弁護士又は各国の駐英大使館によって認証されることを手配することができます。費用は別途相談となります。

  3. 支払条件

    当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。クライアント様の委託を確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドとともにクライアント様に送信します。サービスの性質上、事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供してから、特別な事情がない限り、費用が返金されません。

    クライアント様は当事務所からの中国大陸の増値税発票又は台湾の営業税発票が必要な場合、現行の税率に基づいて算出された税額を別途支払う必要があります。

  4. 基本的な組織構造

    (1)
    最低株主1名、取締役1名で構成される
    (2)
    株主は国籍を問わず、法人でも自然人でもなれる
    (3)
    取締役は国籍を問わず、自然人たる株主は取締役を兼任できます。
    (4)
    設立しようとする英国会社は英国にある事務所を持たなければなりません。
    (5)
    登録資本金や発行の株数に対する制限がありませんが、通常は100ポンドです。

  5. 会社設立に必要な書類

    英国会社設立の際、クライアント様は郵便・ファクス・電子メールにて下記の書類を提供しなければなりません。
    (1)
    2~3つの英語会社名。会社名の末に「LIMITED」又は「LTD」が付けられる必要があります。
    (2)
    株主全員のパスポート写し及び直近3ヶ月の住所証明書類(公共料金請求書、銀行取引明細書等)。株主は法人の場合、会社設立証明書、最新の年次申告書又は類似する書類、最新の取締役名簿、株主名簿、実質的支配者名簿、及び会社の10%以上の持分を保有している株主又は実質的支配者のパスポートや住所証明書類のコピーをご提供ください。
    (3)
    取締役全員のパスポート写し及び直近3ヶ月の住所証明書類(公共料金請求書、銀行取引明細書など)。取締役は法人の場合、会社設立証明書、最新の住所証明書類、及び会社の10%以上の持分を保有している株主又は実質的支配者の身分や住所証明書類をご提供ください。
    (4)
    株主が法人である場合、取締役が署名・認証した実質的支配者と英国会社との関係を説明する組織構造図をご提供ください。
    (5)
    記入済みの設立フォーム(啓源が当該フォームを提供する)

    上述の身分及び住所証明書類は英語で表記されない場合、英語に翻訳する必要があります。

    上述の身分証明書類は当事務所又はクライアント様が所在する場所の会計士、弁護士又は公証役場に認証されなければなりません。当事務所のサービスが必要な場合、クライアント様は啓源のいずれの事務所で書類の認証を行い、又は当事務所はビデオ認証を手配することができます。

  6. 設立手続きと所要時間

    一般的に、特別なライセンス・許可の別途申請が不要である場合、英国において会社を設立するには約1週間かかります。具体的な設立手続き及び所要時間は下表をご参照ください。

    手順

    設立手続き

    営業日

    (推計)

    1

    クライアント様は英国会社設立を啓源に委託すると同時に、電子メールにて必要な書類(第5節)を当事務所に提供する。

    お客様による

    2

    啓源はサービス費用を請求書をクライアント様に発行し、クライアント様は当事務所のサービス費用を支払う。

    お客様による

    3

    啓源は(ビデオを通じて)クライアント様の身分及び住所証明書類を認証する。

    お客様による

    4

    啓源は類似商号調査を行う。会社名が利用可能な場合、当事務所は会社設立申請書類を作成し、クライアント様に送付する。

    1

    5

    クライアント様は書類に署名し、啓源に返送する。

    お客様による

    6

    署名済み会社設立申請書類取得後、啓源はその書類を英国会社登記所(Companies House)に提出し、正式に設立手続きを行う。

    1

    7

    啓源は開業書類を作成し、クライアント様に送付する。クライアント様は書類に署名し、啓源に返送する。

    12

    8

    啓源は会社設立証明書類一式を作成する(会社定款の印刷、印章作成等)

    1

    9

    啓源は会社設立証明書類一式をクライアント様に郵送する(又はクライアント様は啓源のいずれの事務所にお越しして会社設立証明書類一式を取得する)

    お客様による

    1週間


  7. 登記書類一式(登録完了後に得られる法的書類)

    英国会社設立後、下記の法的書類をクライアント様に渡します。これにより、会社設立手続きが完了し、クライアント様が会社名義で事業活動を行うことを証明します。
    (1)
    英国会社登記所が発行した設立証明書(Original Certificate of Incorporation)の電子版
    (2)
    英語会社設立フォームIN01
    (3)
    英国会社のモデル定款4通
    (4)
    株券簿(Share Certificate book)1冊
    (5)
    会社印(company signature stamp)1つ
    (6)
    株主名簿、取締役名簿、議事録等の書類

    当事務所は上記の書類をクライアント様が指定される住所に郵送し、又はクライアント様は啓源のいずれの事務所に出向き会社設立証明書類一式を取得することができます。

  8. 年次維持費用

    会社が運営しているか否かを問わず、全ての英国会社は毎年の会計年度内に英国会社登記所に年次申告書及び年次財務諸表を提出しなければなりません。英国会社は英国において商品又はサービスの貿易を行う場合、法律の要求に従って納税申告書を作成し、英国歳入関税庁(HMRC)に提出しなければなりません。

    英国会社の維持費用をより明確に理解し、維持費用の予算を容易にするために、啓源は英国会社の年次維持費用を下表にまとめ、クライアント様のご参照に供します。

    項目

    サービス内容

    費用

    バンド

     基本的な年次維持費用

    1

    会社登録住所

    2

    年次総会(AGM)書類の作成および確認書(旧年次報告書, Annual Return)の提出

    小計:

    500

     税務申告及び会計のサービス費用

    3

    年次法人所得税申告書の作成、提出(休眠会社の場合)

    年次

    250

    4

    年次財務諸表の作成、提出(休眠会社の場合)

    年次

    250

    5

    会計記帳費用(1ヶ月50ポンドから、1600ポンドから)

    月次

    140

    6

    年次法人税申告書の作成・提出(英国歳入関税庁からの納税通知書を受け取った場合(計算を含む)

    年次

    500

    7

    VAT登録事業者登録(必要な場合)

    1

    300

    8

    VAT登録事業者登録(強制な場合)

    1

    300

    9

    VAT申告

    四半期

    150

    10

    年次財務諸表の法定監査(年間売上高が100万ポンド、従業員が50人を超える場合)(毎年)

    年次

    2,000

    11

    監査以外の財務報告書の作成

    年次

    1,300

    12

    PAYE番号登録

    1

    100

    13

    新規従業員年金加入手続き

    1

    200

    14

    給与計算

    月次

    対象者1名につき50


参考资料:
英国会社向けコンプライアンスガイド

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