(1) |
お客様の増資に関する問題を解答する |
(2) |
定款に増資に対する制限があるか否かを確認する |
(3) |
増資に関する株主会・取締役会の議事録又は書面決議を作成する |
(4) |
書類をお客様に送付し、お客様に書類に署名させる |
(5) |
増資の指定フォームを作成し、指定日付前に英国会社登記所に提出する |
(6) |
新株主に新株を発行し、株券を作成する |
(7) |
株主名簿を更新する |
(8) |
実質的支配者名簿を更新する |
(1) |
債務から株式への交換とは、株主又は債権者が債権(ローン)を会社の登録資本金に変換することです。 |
(2) |
本見積書は対価が現金である場合にのみ適用されます。新株取得の対価が固定資産又は知的財産権等の非現金である場合、当事務所はサービス費用を相応的に調整します。 |
(3) |
上記の費用には会社定款を改めて作成・印刷する料金が含まれていません。 |
(4) |
上記の費用には書類郵送料が含まれていません。実際に発生した書類郵送料を別途請求します。 |
(1) |
会社定款1部 |
(2) |
直近の年次申告書(Confirmation Statement)及び直近の株主名簿や取締役名簿 |
(3) |
株式割当を申請する株主の身分証明書類(パスポート又は身分証等の写し)及び住所証明書類(公共料金領収書等)の写し |
(4) |
各株主が申請して割り当てられる株式数 |
(5) |
株式発行価格(又は引き受けた株式の総額) |
(6) |
現物・知的財産権で出資し、株主及び会社が現物・知的財産権の価値について合意書を締結している場合、その合意書を提供してください。(非現金で出資する場合、当事務所は追加費用を請求する可能性がある) |
手順 |
手続き |
時間 (営業日) |
1 |
お客様は増資を啓源に委託し、啓源は請求書をお客様に発行する |
1 |
2 |
お客様は増資に必要な書類(第3節)を電子メールにて啓源に提供する同時に、啓源のサービス費用を支払う |
お客様による |
3 |
啓源は関連書類を審査し、各増資書類(会社の株主会・取締役会の決議書)を作成し、お客様に送付する |
1 |
4 |
啓源及びお客様は上記の書類の署名を手配する。署名後、お客様は書類を啓源の香港事務所に送付する |
お客様による |
5 |
株主は引受けに係る株式の価額を会社の口座に預け入れ、お客様は当該金額の受領を啓源と確認する |
お客様による |
6 |
啓源は署名済みの増資書類を受け取り、会社登記所に提出する |
1 |
7 |
啓源は株券を作成し、株主名簿・実質的支配者名簿(必要があれば)を更新する |
1 |
8 |
啓源は書類の原本をお客様に郵送する |
1 |
(1) |
増資の発効日は、増資書類を英国会社登記所に提出する日ではなく、取締役会が増資に関する決議を可決する日です。 |
(2) |
増資書類を提出した後、英国会社登記所は約2~4営業日に登記手続きを完了し、その後、増資書類を開示します。 |
(1) |
新株発行に関する取締役会及び/又は株主会の決議書1部 |
(2) |
英国会社登記所に提出する株式発行・割当フォーム1部 |
(3) |
更新済みの株主名簿1部 |
(4) |
株券の原本1部(各新株主) |
(5) |
更新済みの実質的支配者名簿1部 |