(1) |
英国会社の取締役変更に関するお客様の質問を回答 |
(2) |
定款を審査 |
(3) |
取締役会議事録又は書面決議書、取締役の辞任を同意する書類、英国会社登記所の所定の書類を作成 |
(4) |
所定の書類を英国会社登記所に提出 |
(1) |
上述の費用には、1名の新しい取締役を委任し、1名の現職取締役の辞任を同意する場合が適用されます。2名以上の取締役の委任・辞任の場合、サービス費用は別途請求となります。 |
(2) |
上述の費用には英国会社の取締役変更により生じた書類の郵送料(ある場合)が含まれていません。 |
(1) |
会社設立証明書写し |
(2) |
定款細則写し |
(3) |
最新の年次申告書写し |
(4) |
最新の年次申告書が提出された後に提出された全ての変更申告書類 |
(5) |
会社登記所での登録番号(Authentication Code) |
(6) |
新しい取締役の認証済身分証明書類(パスポートなど)及び直近3ヶ月の住所証明書類(公共料金領収書、銀行取引明細書など) |
(1) |
弊所はお客様の英国会社の秘書役を務めている場合、お客様は(1)~(5)を提供する必要がありません。 |
(2) |
上述の身分証明書類及び住所証明書類は、弊所のスタッフ、公認会計士、弁護士、公証役場、銀行マネージャーによって認証されなければなりません。お客様は株主・取締役の身分証明書類を持って啓源事務所のいずれかへお越しすることができます。あるいはビデオを通じて弊所のスタッフと書類を認証します。また、お客様は所在する場所の会計士、弁護士、又は公証役場に書類を認証させることもできます。 |
(3) |
上述の書類は英語表記でない場合、認証済英訳が必要です。弊所は翻訳サービスが提供できます。サービス費用は別途相談となります。 |
手順 |
手続き |
営業日 |
1 |
お客様は電子メール・ファクス・郵送にて必要書類(第3節)を弊所に送付し、弊所のサービス費用を支払います。 |
お客様次第 |
2 |
弊所は定款細則を審査し、取締役変更に必要な取締役会議事録又は書面決議書、取締役辞任を同意する書類、英国会社登記所によって指定される書類などを作成し、お客様に送付します。 |
1 |
3 |
お客様は書類に署名し、署名済書類を弊所へ返送します。 |
お客様次第 |
4 |
弊所は署名済書類を英国会社登記所に提出します。 |
1~2 |
5 |
弊所は取締役変更手続きを完了した後、全ての関連書類をお客様に送付します。 |
お客様次第 |
合計 |
2~3営業日 |
(1) |
取締役会議事録又は書面決議書 |
(2) |
取締役辞任を同意する書類(ある場合) |
(3) |
英国会社登記所によって指定される書類 |