1.1 |
法人格 一般的に、外国会社の台湾支店は独立した法人格を有しません。 支店には株主、取締役、監査役がいません。外国本社は1名の自然人を支店の訴訟・非訴訟代理人として委任する必要があります。訴訟・非訴訟代理人と支店マネージャーは同一人物でも可能です。本社はそれぞれ自然人2人を委任することもできます。訴訟・非訴訟代理人及び支店マネージャーは、外国本社の指示に従わなければなりません。 |
1.2 |
事業活動 台湾管轄機関によって承認された限り、支店は本社と異なる事業活動を行うことができます。規制対象である事業活動を行う場合、関連する管轄機関で許可を取得した後、当該事業活動を行う必要があります。 |
1.3 |
類似商号調査と商号予約申請 支店の商号は、本社の国名+本社の商号+「台湾分公司(台湾支店)」で構成されています(例えば香港啓源商務諮詢)。 弊所は経済部に類似商号を調査し、商号が使用可能か否かを確認します。使用可能を確認した後、商号予約申請をします。 |
1.4 |
登録資本金 支店は独立した法人格を有しないため、登録資本金も設けられていません。一般的に、支店の運営を維持して続けるために、支店の運営コストが負担できる投資金額を支店の登録資本金にすることをお勧めします。 |
1.5 |
訴訟・非訴訟代理人 本社は1名自然人を支店の訴訟・非訴訟代理人として委任する必要があります。訴訟・非訴訟代理人は中国本土籍以外の自然人が必要です。 |
1.6 |
マネージャー 本社は1名自然人を支店マネージャーとして委任する必要があります。マネージャーはその身分証明書類及び住所証明書類を政府機関に提出する必要があります。マネージャーは中国本土籍以外の自然人が必要です。 |
1.7 |
登録住所 支店は、台湾政府機関からの郵便物を受け取り、事業活動を行うための登録住所を持っている必要があります。 |
1.8 |
税率 台湾企業は営業税(VAT)及び営利事業所得税の納付義務を有します。 営業税(VAT) 台湾国内で営利事業を行う者は、所得税法に従って営利事業所得税を納付しなければなりません。 営業税率は次の3つに分けられています。 (1) 製造業:5% (2) 銀行、保険会社、信託会社、証券会社、先物、手形、金融会社、質屋:2% (3) 小規模企業、財政部によって承認され総所得の申告が免除された企業:1% 営利事業所得税 営利事業の本社は台湾国内にある場合、台湾国内外の全ての事業所得に対して営利事業所得税を納付しなければなりません。営利事業の本社は台湾国内にある場合、台湾国内に生じた営利事業所得に対して営利事業所得税を納付しなければなりません。所得の源泉国で法により所得税を納付した場合、納税義務者はその国の税務機関からの同一年度の納税証明書を提出しなければなりません。その後、台湾政府の承認機関の承認を取得し、全ての営利事業所得に対する納税額から納付済の税額を控除します。控除額は、全ての営利事業所得に対する納税額を超えてはなりません。営利事業所得税の税率は2018年から20%になりました。 |
2.1 |
初期準備事項 (1) 事業所の賃貸 本社は支店をサポートし、賃貸借契約書を締結する必要があります。事業所は商業用ビルに置く必要があります。 (2) 本社の設立関連書類 本社は、会社設立証明書、定款(過去の定款変更に関する全ての資料を含む)などの設立申請書類は必要となります。 (3) 取締役会議事録と授権書 本社は取締役議事録を発行し、授権書に署名する必要があります。授権書とは、支店の訴訟・非訴訟代理人及びマネージャーを委任するためのものです。 (4) その他の書類 本社は台湾地域で指定された代理人及び会社責任者の身分証明書類のコピー、住所確認書類、及び個人情報を用意する必要があります。 |
2.2 |
設立申請手続 (1) 商号予約申請 支店の商号は、本社の国名+本社の商号+「台湾分公司(台湾支店)」で構成されています(例えば香港啓源商務諮詢)。 (2) 銀行口座開設と資本金査定 投資者の会社設立申請が台湾関連部門によって承認された後、支店の訴訟・非訴訟代理人は台湾に入国して準備口座開設手続きを行う必要があります。 (3) 会社設立証明書 資本金査定を終了した後、弊所は支店設立申請を関連政府機関に提出します。申請が承認された時点で、支店は正式に設立されたと見なされます。 |
2.3 |
その後の関連手続 支店は正式に設立された後、開業するために次の手続を行う必要があります。 (1) 税籍登記と統一発票購入証の取得 支店は設立後、国税局で税籍登記をし、税籍番号及び統一発票購入証を取得します。 (2) 輸出入業者登記 上述の手続が完了した後、会社は経済部国際貿易局に輸出入業者登録を申請し、商品の輸出入ができます。台湾支店は商号が中国語表記ですが、輸出入カードを申請・取得した場合、カードに商号の英語表記が記載されています。 |
順番 |
項目 |
担当者 |
所要時間 (営業日) |
|
初期準備 |
|
|
1 |
オフィスの賃借 |
啓源 |
1 |
2 |
本社の議事録と授権書への署名 |
啓源 |
2 |
3 |
その他の書類 |
お客様 |
お客様次第 |
|
登記設立申請 |
|
|
4 |
類似商号調査と商号予約申請 |
啓源 |
2 |
5 |
経済部審査 |
啓源 |
6 |
6 |
印章彫刻 |
啓源 |
2 |
7 |
準備口座開設 |
啓源 |
1 |
8 |
資本金検査報告 |
啓源 |
5 |
9 |
外国会社承認表 |
啓源 |
6 |
10 |
税籍登記 |
啓源 |
5 |
11 |
統一発票購入証の申請 |
啓源 |
6 |
12 |
正式口座開設 |
啓源 |
5~10 |
13 |
輸出入業者登記 |
啓源 |
1 |
合計 |
約4~6週間 |
4.1 |
サービス内容 弊所は台湾支店設立の代行サービス費用が78,000新台湾ドルとなります。当該費用には弊所のサービス料金及び政府手数料が含まれています。具体的には以下の通りです。 (1) 設立前後の事項 (i) 類似商号調査、商号予約申請 (2) 銀行口座開設 投資者は支店設立申請が台湾関連機関によって承認された後、提携する銀行で準備口座開設手続を行う必要があります。支店設立後、投資者は当該銀行へ行き、準備口座を正式口座に変更する手続きを行う必要があります。弊所は準備口座開設、及びその後の正式口座への変更手続をサポートします。口座開設手続きを弊所に委託する場合でも、台湾支店の取締役となる者は本人が銀行に出席し、銀行の身分確認を受ける必要があります。 (3) 登録資本の査定(資本金検査報告書) 投資者(株主)は出資後、台湾の会計士によって資本金の査定を行われる必要があります。当事務所はお客様の出資後、提携している台湾会計士事務所に登録資本の査定をさせ、資本金検査報告書を発行させます。 (4) 輸出入業者登記 設立する台湾支店は貿易会社ですが、輸出入事業を行う必要な場合、設立後に経済部に輸出入業者登録を申請する必要があります。当パッケージには当該登録サービスが含まれています。台湾政府は公用語が中国語のため、ほとんどの書類が中国語表記となります。お客様は商号の英語表記が必要な場合、中国語と英語併記の輸出入カードを申請することができます。 (5) 税籍登記 弊所は国税局に営利事業登記を申請します。税務登記番号は、発行機関からの税務「身分証」であり、業種別に応じて国税税務登記証及び地方税税務登記証の2種類に分けられています。 |
4.2 |
オプションサービス (1) 台湾支店の登録住所サービス料金 台湾で設立される全ての支店は、設立申請を提出する前に登録住所をリースする必要があります。お客様は自ら台湾住所を提供することもでき、啓源の登録住所サービスを利用することもできます。弊所の登録住所サービスを利用する場合、弊社は年間54,000新台湾ドルのサービス料金を請求します。登録住所を台湾税務局に登録する必要があるため、弊社の登録住所サービスを利用しているお客様は、弊社の会計記帳サービスを同時に利用する必要があります。弊社は事前に半年分の会計記帳サービス料金(24,000新台湾ドルから)を請求します。 (2) 翻訳費用 上記のサービス費用には翻訳費用が含まれていません。台湾の公用語は中国語です。議事録又は委任書などは中国語に翻訳される必要があります。また、お客様は申請書類の英訳が必要な場合、弊社は翻訳サービスを提供することができます。費用は別途相談となります。 |
4.3 |
支払期限 お客様は事前にサービス費用を全額支払う必要があります。当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。 お客様は台湾統一発票が必要な場合、弊所は5%の営業税金を別途請求します。 お客様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドと合わせてお客様に送信します。 |
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