(1) |
台湾支店登録抹消に関する諸問題を回答する |
(2) |
台湾支店の設立書類、財務諸表、税務申告記録及びその他の提出すべき書類を審査する |
(3) |
台湾支店の登録抹消申請書類を作成する |
(4) |
最後の従業員への給与支払と従業員の解雇についてクライアント様に通知する |
(5) |
台湾支店の最後の営利事業所得税と営業税の申告に支援する |
(6) |
回収すべき預り金、保証金の回収についてクライアント様に通知する |
(7) |
支店銀行口座の残高の送金についてクライアント様に通知する |
(8) |
支店銀行口座解約について清算人と相談する |
(9) |
税籍登録抹消に支援する |
(10) |
輸出入業者登録抹消に支援する(貿易会社のみ) |
(11) |
裁判所に清算申告書(Reporting of liquidation)を提出する |
(12) |
裁判所に清算最終報告書(Filing of final liquidation report)を提出する |
(1) |
上述の費用には政府規定費用が含まれていますが、その他の立替金が含まれません。 |
(2) |
当見積書には資産処分、債務返済、回収すべき金額の受領代理が含まれません。 |
(3) |
上述の費用は返済能力のある支店に基づいて算出されたものです。 |
(4) |
当見積書には翻訳サービスが含まれません。提出書類を中国語に翻訳すること、又は参考ための設立書類の英語訳本が必要な場合に、当事務所は翻訳サービスが提供でき、A4用紙1ページあたり50米ドルの費用を別途請求します。 |
(5) |
当見積書は中国大陸会社及び中国公民の台湾支店の登録抹消に適用されません。 |
(1) |
支店の(第三者に対する)全ての債務を弁済すること(支店の資産が不足する場合、外国会社はその台湾支店の債務を返済する必要がある)。 |
(2) |
支店は清算前に営業を停止したこと。 |
(3) |
支店はその従業員の雇用関係を適切に終了したこと。 |
(1) |
外国会社の取締役会が台湾支店登録抹消を可決する決議書のコピー |
(2) |
前年度末から営業停止日までの間の財務諸表のコピー |
(3) |
直近の納税申告記録のコピー(営利事業所得税と営業税) |
(4) |
台湾支店、訴訟・非訴訟代理人、支店長の印章 |
(5) |
清算人の身分証明書類のコピー(訴訟・非訴訟代理人又は支店長はのみ清算人を務めることができる) |
(6) |
経済部が発行する最新の支店設立書類 |
(7) |
統一発票の購入証明書 |
(8) |
台湾支店の銀行通帳 |
順番 |
内容 |
所要時間 (営業日) |
1 |
クライアント様は台湾支店の登録抹消を啓源に委託し、啓源は請求書をクライアント様に発行する |
1 |
2 |
クライアント様は支店設立書類、直近の財務諸表及び税務申告書類を啓源に提供する |
お客様による |
3 |
啓源はクライアント様の提供する書類及びその他の必要な書類を審査する |
2 |
4 |
啓源は支店登録抹消申請書類を作成し、クライアント様に送信する |
2 |
5 |
クライアント様は支店登録抹消申請書類に署名し、署名済書類を啓源に返送する |
お客様による |
6 |
啓源は経済部に支店登録抹消申請書類を提出する |
1 |
7 |
経済部は承認書を発行する |
5 |
8 |
啓源は当期の賃金、利息、家賃、著作権などの収入を申告・控除し、当期の営業税を申告・納付し、当期の所得について所得税を申告する(1月1日から登録抹消日まで) |
14 |
9 |
啓源は国税局に税籍登録抹消を提出する |
1 |
10 |
啓源は国税局は税籍登録抹消承認書を発行する |
7 |
11 |
啓源は裁判所に清算人の選任を申告する |
1 |
12 |
啓源は台湾日報に清算公告を掲載する |
5 |
13 |
啓源は残った資金を外国会社に返金することを手配し、国税局に最後の税務申告を提出する |
実際の状況による |
14 |
啓源は裁判所に清算最終報告書を提出する |
実際の状況による |
15 |
啓源は銀行口座解約を手配する(関連する署名権者は自ら銀行に出向く必要がある) |
実際の状況による |
16 |
啓源は台湾国貿局に輸出入業者登録抹消を行う(貿易会社のみ) |
1 |
合計 |
約6ヶ月 |
(1) |
上表に記載されている時間は、ケースが円滑に進め、クライアント様が緊密に協力する場合に基づいて算出されたものです。 |
(2) |
上表に記載されている時間は、台湾支店が事業活動に特別なライセンス・許可の別途申請が不要である場合に基づいて算出されたものです。別途申請が必要である場合、所要時間は延長されます。 |
(3) |
支店銀行口座の署名権者(訴訟・非訴訟代理人又は支店長)は自ら銀行に出向き口座解約手続きを行う必要があります。(当見積書を作成する時点で銀行は当該要求を要しないが、いつでも事前通知なしに変更する恐れがある) |
(1) |
台湾経済部からの支店登録抹消承認書 |
(2) |
台湾国税局からの支店税籍登録抹消承認書 |
(3) |
清算人選任承認書 |
(4) |
台湾国税局からの会社清算中間申告承認書 |
(5) |
裁判所が清算完了申告を承認する承認書 |
(6) |
台湾国税局からの輸出入業者登録抹消承認書(貿易会社のみ) |
(7) |
支店印、訴訟・非訴訟代理人印と支店長印 |
(8) |
支店登録抹消書類のコピー |