1.1 |
台湾経済部中部弁公室への訴訟・非訴訟代理人変更登記申請 訴訟・非訴訟代理人変更申請を承認した後、台湾経済部中部弁公室は支店変更登記承認書を発行します。 |
1.2 |
台湾国税局への訴訟・非訴訟代理人変更登記申請 台湾経済部中部弁公室は訴訟・非訴訟代理人変更申請を承認してから15日以内に、国税局は支店変更登記承認書を発行します。 |
1.3 |
銀行での銀行口座情報変更 上述の変更登記手続を完了した後、銀行で銀行口座情報変更手続を行います。法人口座の署名権者(即ち訴訟・非訴訟代理人となる者)は銀行口座情報変更を行いに台湾へ行く必要があります。 |
1.4 |
台湾国貿局への輸出入業者変更登記申請 支店は輸出入貿易を事業活動とする場合、台湾国貿局に輸出入業者変更登記申請を提出しなければなりません。 |
順番 |
項目 |
所要時間(営業日) |
担当者 |
初期準備 |
|||
1 |
支店書類と情報の提供 |
お客様次第 |
お客様 |
2 |
取締役会の議事録と代理権限書の公証(備考1) |
お客様次第 |
お客様 |
3 |
会社変更登記の申請書類の作成 |
1日 |
啓源 |
4 |
会社変更登記の申請書類への署名 |
お客様次第 |
お客様 |
変更登記申請 |
|||
5 |
会社変更登記の申請書類の提出 |
7日 |
啓源 |
6 |
会社の営業登記の申請書類の提出 |
5日 |
啓源 |
7 |
銀行口座情報変更 |
2日 |
啓源 |
8 |
輸出入業者登記(貿易会社の場合) |
1日 |
啓源 |
合計 |
約1ヶ月 |
番号 |
項目 |
金額(新台湾ドル) |
1 |
訴訟・非訴訟代理人変更登記サービス費用 |
30,000 |
2 |
取締役会の議事録と訴訟・非訴訟代理人授権書の公証料金 |
実際の状況による |
3 |
取締役会の議事録と訴訟・非訴訟代理人授権書の作成 |
無料 |
4 |
銀行口座情報変更サービス費用 |
8,000 |
5 |
輸出入業者変更登記(貿易会社の場合) |
4,000 |
6 |
政府手数料、雑費、郵便料金などの前払金(備考1) |
2,000 |
合計 |
44,000から |
(1) |
上述の費用には、政府手数料、銀行手数料、その他第三者への手数料が含まれていません。弊所は事前に請求した2,000新台湾ドルから実際に生じた費用を控除します。実際に生じた費用は2,000新台湾ドルを超えた場合、超えた部分は別途請求となります。 |
(2) |
上述の費用には、書類の翻訳料が含まれていません。お客様は提出する書類の中国語訳本、又は申請書類の日本語訳本が必要な場合、弊所は実際の状況に応じて、A4用紙1枚につき1,500新台湾ドルの翻訳サービス料を請求します。 |
(1) |
台湾支店の訴訟・非訴訟代理人は、国籍を問わず(中国本土を除く)、株主から選任され、20歳以上の成年者又は未成年の既婚者のみが務められます。 |
(2) |
次の各項のいずれかに該当する者は、台湾支店の訴訟・非訴訟代理人を務めることができません。 (i) 「組織犯罪防止条例」に定める罪を犯し、刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過しない者 (ii) 詐欺、背任又は横領の罪を犯し、禁錮1年以上の刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 (iii) 公務上の公金詐取の罪により刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から2年を経過しない者 (iv) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 (v) 手形の使用が拒否されて拒否期間が経過していない者 |
(3) |
台湾支店の事業活動にライセンス・許可の別途申請が必要である場合、弊所はサービス費用を調整します。 |