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台湾支店の訴訟・非訴訟代理人変更の手続と費用 (台湾支店の訴訟・非訴訟代理人変更を申請する外国、香港、マカオの会社に適用)

台湾支店の訴訟・非訴訟代理人変更の手続と費用
(台湾支店の訴訟・非訴訟代理人変更を申請する外国、香港、マカオの会社に適用)

本見積書は、台湾支店の訴訟・非訴訟代理人変更を申請する香港、マカオ及びその他の国・地域(中国本土を除く)の個人又は法人に適用されますが、台湾支店の訴訟・非訴訟代理人変更を申請する中国本土法人に適用されません。

弊所のサービスには、書類公証を除く台湾支店の変更登記に必要な登記事項が既に含まれています。具体的には、台湾経済部中部弁公室への会社変更登記申請、台湾国税局、台湾国貿局及び銀行への変更手続の代行が含まれます。以上の手続きが全て完了した場合、台湾支店の訴訟・非訴訟代理人変更の手続は終了したと見なされます。

  1. 訴訟・非訴訟代理人変更の変更登記手続

    一般的に、外国会社の台湾支店の訴訟・非訴訟代理人変更申請手続を完了するまでには約1ヶ月かかります。以下の流れをご参照ください。

    1.1
    台湾経済部中部弁公室への訴訟・非訴訟代理人変更登記申請

    訴訟・非訴訟代理人変更申請を承認した後、台湾経済部中部弁公室は支店変更登記承認書を発行します。

    1.2
    台湾国税局への訴訟・非訴訟代理人変更登記申請

    台湾経済部中部弁公室は訴訟・非訴訟代理人変更申請を承認してから15日以内に、国税局は支店変更登記承認書を発行します。

    1.3
    銀行での銀行口座情報変更

    上述の変更登記手続を完了した後、銀行で銀行口座情報変更手続を行います。法人口座の署名権者(即ち訴訟・非訴訟代理人となる者)は銀行口座情報変更を行いに台湾へ行く必要があります。

    1.4
    台湾国貿局への輸出入業者変更登記申請

    支店は輸出入貿易を事業活動とする場合、台湾国貿局に輸出入業者変更登記申請を提出しなければなりません。

  2. 所要時間

    台湾支店の訴訟・非訴訟代理人変更申請手続は、台湾経済部中部弁公室に申請してから、下表のように全ての手続きが完了するまでに約約1ヶ月かかります。

    順番

    項目

    所要時間(営業日)

    担当者

    初期準備

    1

    支店書類と情報の提供

    お客様次第

    お客様

    2

    取締役会の議事録と代理権限書の公証(備考1

    お客様次第

    お客様

    3

    会社変更登記の申請書類の作成

    1

    啓源

    4

    会社変更登記の申請書類への署名

    お客様次第

    お客様

    変更登記申請

    5

    会社変更登記の申請書類の提出

    7

    啓源

    6

    会社の営業登記の申請書類の提出

    5

    啓源

    7

    銀行口座情報変更

    2

    啓源

    8

    輸出入業者登記(貿易会社の場合)

    1

    啓源

    合計

    1ヶ月


    備考:
    (1) 株主となる者は香港法人又はシンガポール法人である場合、啓源は、香港又はシンガポールにおける当該法人の書類の公証サービスが提供可能です。公証時間は約5営業日となります。
    (2) 上述の時間は、申請が順調に進み、お客様の協力度が高いことに基づいて算出されたものです。

  3. 訴訟・非訴訟代理人変更登記費用

    啓源は、台湾支店の訴訟・非訴訟代理人変更登記のワンストップサービスが提供可能です。弊所のサービス費用は下の表をご参照ください。

    番号

    項目

    金額(新台湾ドル)

    1

    訴訟・非訴訟代理人変更登記サービス費用

    30,000

    2

    取締役会の議事録と訴訟・非訴訟代理人授権書の公証料金

    実際の状況による

    3

    取締役会の議事録と訴訟・非訴訟代理人授権書の作成

    無料

    4

    銀行口座情報変更サービス費用

    8,000

    5

    輸出入業者変更登記(貿易会社の場合)

    4,000

    6

    政府手数料、雑費、郵便料金などの前払金(備考1

    2,000

    合計

    44,000から


    備考:
    (1)
    上述の費用には、政府手数料、銀行手数料、その他第三者への手数料が含まれていません。弊所は事前に請求した2,000新台湾ドルから実際に生じた費用を控除します。実際に生じた費用は2,000新台湾ドルを超えた場合、超えた部分は別途請求となります。
    (2)
    上述の費用には、書類の翻訳料が含まれていません。お客様は提出する書類の中国語訳本、又は申請書類の日本語訳本が必要な場合、弊所は実際の状況に応じて、A4用紙1枚につき1,500新台湾ドルの翻訳サービス料を請求します。

  4. 必要書類

    台湾支店の訴訟・非訴訟代理人変更の変更登記を行うために、お客様は以下の書類を提供する必要があります。
    (1) 親会社の取締役会の議事録、訴訟・非訴訟代理人授権書の原本(駐外国台湾領事館又は外事機関による認証済、中国語訳の添付のあるもの)
    (2) 会社の実印、訴訟・非訴訟代理人印、訴訟・非訴訟代理人印
    (3) 訴訟・非訴訟代理人となる者の署名入りの当該者の身分確認書類の原本
    (4) 最近の経済部登記証明書類の写し
    (5) 統一発票の購入証明書の原本
    (6) 法人口座通帳の原本

  5. 手続完了後お客様に渡す書類

    全ての変更登記手続を完了した後、弊社は次の書類をお客様に送付します。
    (1) 訴訟・非訴訟代理人変更登記を同意する台湾経済部の承認書
    (2) 訴訟・非訴訟代理人変更登記を同意する国税局の承認書
    (3) 会社の実印、、訴訟・非訴訟代理人印、訴訟・非訴訟代理人印
    (4) 輸出入業者登記変更を同意する台湾国貿局の承認書(貿易会社のみ)
    (5) 会社銀行通帳の原本
    (6) 会社変更登記の保存用書類

  6. 注意事項

    (1)
    台湾支店の訴訟・非訴訟代理人は、国籍を問わず(中国本土を除く)、株主から選任され、20歳以上の成年者又は未成年の既婚者のみが務められます。

    (2)
    次の各項のいずれかに該当する者は、台湾支店の訴訟・非訴訟代理人を務めることができません。
    (i) 「組織犯罪防止条例」に定める罪を犯し、刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過しない者
    (ii)  詐欺、背任又は横領の罪を犯し、禁錮1年以上の刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
    (iii) 公務上の公金詐取の罪により刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から2年を経過しない者
    (iv) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    (v) 手形の使用が拒否されて拒否期間が経過していない者

    (3)
    台湾支店の事業活動にライセンス・許可の別途申請が必要である場合、弊所はサービス費用を調整します。
もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa
ダウンロード:台湾支店の訴訟・非訴訟代理人変更の手続と費用 (台湾支店の訴訟・非訴訟代理人変更を申請する外国、香港、マカオの会社に適用)【PDF】

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