1.1 |
台湾経済部中部弁公室への支店長変更登記申請 支店長変更申請を承認した後、台湾経済部中部弁公室は支店変更登記承認書を発行します。 |
1.2 |
台湾国税局への支店長変更登記申請 台湾経済部中部弁公室は支店長変更申請を承認してから15日以内に、国税局は支店変更登記承認書を発行します。 |
順番 |
項目 |
所要時間(営業日) |
担当者 |
初期準備 |
|||
1 |
支店書類と情報の提供 |
お客様次第 |
お客様 |
2 |
取締役会の議事録と代理権限書の公証(備考1) |
お客様次第 |
お客様 |
3 |
会社変更登記の申請書類の作成 |
1日 |
啓源 |
4 |
会社変更登記の申請書類への署名 |
お客様次第 |
お客様 |
変更登記申請 |
|||
5 |
印章作成 |
1日 |
啓源 |
6 |
会社変更登記の申請書類の提出 |
7日 |
啓源 |
7 |
会社の営業登記の申請書類の提出 |
5日 |
啓源 |
合計 |
約2週間(14営業日) |
番号 |
項目 |
金額(新台湾ドル) |
1 |
支店長変更登記サービス費用 |
30,000 |
2 |
取締役会の議事録と支店長授権書の公証料金 |
実際の状況による |
3 |
取締役会の議事録と支店長授権書の作成 |
無料 |
4 |
政府手数料、雑費、郵便料金などの前払金(備考1) |
2,000 |
合計 |
32,000から |
(1) |
台湾支店の支店長は、国籍を問わず(中国本土を除く)、株主から選任され、20歳以上の成年者又は未成年の既婚者のみが務められます。 |
(2) |
次の各項のいずれかに該当する者は、台湾支店の支店長を務めることができません。 (i) 「組織犯罪防止条例」に定める罪を犯し、刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過しない者 (ii) 詐欺、背任又は横領の罪を犯し、禁錮1年以上の刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者 (iii) 公務上の公金詐取の罪により刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から2年を経過しない者 (iv) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 (v) 手形の使用が拒否されて拒否期間が経過していない者 |