1.1 |
マレーシア駐在員事務所・地域事務所を設立 当事務所は次のマレーシア駐在員事務所・地域事務所の設立手続きを行います。 (1) マレーシア駐在員事務所・地域事務所の設立・維持に関するお客様の問題を回答 (2) マレーシア駐在員事務所・地域事務所の設立書類を提出 (3) 銀行口座開設書類を作成 |
1.2 |
マレーシア銀行口座 駐在員事務所・地域事務所設立後、当事務所はお客様を代理し、お客様の指定したマレーシア銀行に口座開設をサポートします。現在、口座の署名権者及び外国会社の取締役全員がマレーシアに入国し口座開設手続きを行うことを、一部の銀行は要求しています。当事務所の銀行口座開設サービスは、あくまでもサポートのみです。銀行は、駐在員事務所・地域事務所の口座開設申請を承認・拒否する最終的な決定権を有します。口座開設が失敗しましたら、啓源は一切の責任を負わず、口座開設サービス料金も返金しないことにご留意ください。 |
(1) |
資格に該当する次の業界であること。 (i) 製造業 (ii) MIDAが推進するサービスサブセクター、及びケースバイケースで推進するその他のサービスサブセクター (iii)政府部門と外国組織 |
(2) |
申請者は次の各項のいずれかであること。 (i) 外国政府機関 (ii) 外国組織、大学、機構 (iii)外国会社(コングロマリットと非コングロマリット) |
(3) |
駐在員事務所・地域事務所の商号は親会社の商号と一致すること。 |
(4) |
駐在員事務所・地域事務所は親会社を代理し、事業所で承認された事業活動のみが行うこと。 |
(5) |
駐在員事務所・地域事務所は運営の年間経費が30万リンギット以上であること。 |
(6) |
駐在員事務所・地域事務所は運営の経費がマレーシア国外から賄われること。 |
(1) |
親会社の設立証明書類又は営業許可書 |
(2) |
直近2年間の親会社の監査済財務諸表 |
(3) |
親会社の概要 |
(4) |
親会社の情報、駐在員事務所・地域事務所を設立する目的、事業活動、マレーシアににもたらす利益、推定キャッシュフロー、人的資源、及び(又は)外国人従業員など |
(1) |
外国人従業員の認証済パスワード |
(2) |
外国人従業員の認証済学歴証明書 |
(3) |
外国人従業員の履歴書 |
手順 |
内容 |
所要日数 |
1 |
お客様は啓源のマレーシア駐在員事務所・地域事務所設立サービスのご利用を確認し、必要書類(第4節)を啓源に提供します。啓源は請求書を発行します。 |
お客様次第 |
2 |
当事務所は設立関連書類を作成した後、電子メールにてお客様に送付します。 |
1-2 |
3 |
お客様は設立関連書類を受けて指定場所にサインした後、署名済の書類を啓源に返送します。書類に署名しに啓源のいずれかの事務所へ行くこともできます。 |
お客様次第 |
4 |
当事務所は署名済の書類をMIDAに提出すると同時に、政府所定費用を納付します。 |
1-2 |
5 |
MIDAは審査します。MIDAは承認した場合、一般的に1ヶ月以内に承認通知書を発行します。 |
1个月 |
6 |
啓源は設立書類一式をお客様に郵送します。お客様は書類を取りに啓源のいずれかの事務所へ行くこともできます。 |
1-2 |
7 |
啓源は駐在員事務所・地域事務所の設立書類を銀行に提出します。銀行は事前審査を行います。 |
3-5 |
8 |
事前審査完了後、銀行は取締役とデューデリジェンスを行います。 |
銀行とお客様次第 |
(1) |
駐在員事務所・地域事務所設立の承認通知書(Letter of Approval) |
(2) |
駐在員事務所・地域事務所の商号と「駐在員事務所・地域事務所代表者」の文字が刻まれている印章 |
(3) |
銀行側は口座開設が成功した後お客様に郵送する銀行口座書類 |
7.1 |
進捗状況と年間活動 駐在員事務所・地域事務所は、毎年及び延期を申請する時に進捗状況及び年間活動をMIDAに提出しなければなりません。 |
7.2 |
駐在員事務所・地域事務所の延期申請 駐在員事務所・地域事務所の期限を延長しようとする外国会社は、期限満了前の3か月までにMIDAに延期申請を提出する必要があります。申請が承認されるか否かは所定の要件に該当するか否かに決められています。 |