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マレーシア会社設立と名目的取締役パッケージ (会社設立+会社秘書役+登録住所+名目的取締役)

マレーシア会社設立と名目的取締役パッケージ
(会社設立+会社秘書役+登録住所+名目的取締役


特に明記しない限り、本見積書で紹介されるマレーシア会社とは、マレーシアの「会社法2016」に基づいて設立される非公開株式会社を指します。

本見積書には、マレーシアの「会社法2016」によって要求されるマレーシア現地の会社秘書役、登録住所、現地の取締役が含まれ、マレーシア居住者たる取締役及び登録住所としてのマレーシア住所を提供できないお客様に適用されます。

当事務所はマレーシアにおいて非公開株式会社を設立するサービス費用が3,500米ドルです。このパッケージの費用には、マレーシアの「会社法2016」によって要求されるマレーシアの適格者たる会社秘書役、マレーシアにおける登録住所、マレーシア現地取締役サービス、及び設立の際のマレーシア会社登記所への登録料が含まれます。要するに、このパッケージはマレーシアにおいて会社を設立することに必要な各費用を含みます。

マレーシア会社を設立する際に、クライアント様は、予定の会社名称、登録資本金額、及び株主や取締役となる者の身分証明書類(パスポート又は会社設立証明書)や住所証明書類(公共料金領収書又は登録住所)を提供する必要があります。

マレーシア会社設立の所要時間について、一般的に、設立手続きを完了するには約14営業日かかります。上述の時間は、クライアント様から署名済み書類を受け取る日から計算されたものです。

クライアント様のマレーシア会社はライセンス・許可の別途申請が必要である場合、当事務所は代行できますが、その場合に所要時間が延長され、費用が別途相談となります。

  1. パッケージのサービスと費用

    当事務所がマレーシアにおいて非公開株式会社を設立し、初年度の会社秘書役・登録住所・マレーシア現地の名目的取締役を提供するサービス費用は3,500米ドルです。具体的には以下のサービスが含まれます。

    1.1
    会社設立前後の手続き

    (1) クライアント様からのマレーシア会社設立・維持に関する各問題の回答
    (2) クライアント様のマレーシア会社の構造(登録資本金など)についての助言
    (3) 類似商号調査と商号予約申請
    (4) 会社設立書類、サービス契約書、名目的取締役契約書及びその他の設立関連書類の作成
    (5) 会社印、コモンシール(適用する場合)、株券、株主名簿、取締役名簿、議事録等を含む会社設立書類一式の作成
    (6) 初回取締役会の議事録又は書面決議書、株主名簿、取締役名簿など
    (7) 銀行口座開設に関する取締役会の書面決議書(必要な場合)

    1.2
    会社秘書役

    マレーシア「会社法2016」により、全てのマレーシア会社は専門資格を持っている居住者を会社秘書役として委任する必要があります。会社秘書役に関する会社法の規定に該当するために、当事務所はマレーシアの適格者(マレーシアの特許秘書又は公認会計士又は弁護士)を提供し、クライアント様のマレーシア会社秘書役を1年間務めます。

    1.3
    登録住所

    会社登録住所に関するマレーシア「会社法2016」の規定に該当するために、当事務所はクライアント様のマレーシア会社の登録住所とするマレーシアの住所を1年間提供します。当事務所が提供する住所は会社設立の要件に該当することのみを目的とし、会社の営業所とすることができません。

    登録住所を提供する間、当事務所は受け取った政府からの郵便物及びビジネスレターをクライアント様に電子メールにて報告します。当該郵便物の転送が必要である場合、啓源は転送手数料及び実際に発生した郵送料をクライアント様に別途請求します。

    1.4
    名目的取締役

    マレーシアの「会社法2016」の規定により、全てのマレーシア非公開会社は、1人のマレーシア居住者を取締役として委任しなければなりません。マレーシアにおいて会社を設立する外国人投資家のために、啓源は設立要件に該当するためのマレーシア居住者たる名目的取締役を提供しています。このパッケージには、1年間にわたる名目的取締役サービスが含まれます。

    当事務所が提供する名目的取締役は会社設立の要件に該当することのみを目的とし、会社の日常業務に参加しません。また、当事務所は常に名目的取締役を変更する権利を留保します。

    備考:
    (1)
    クライアント様のマレーシア会社の取締役を務めている間、当事務所は2,500米ドルの保証金(無利息、返金可能)を請求します。当該保証金は、当事務所は名目的取締役サービスの終了後に返金します。さらに、名目的取締役の利益を保護するために、マレーシア新規会社は名目的取締役と損害賠償条項を締結する必要があります。名目的取締役サービスを提供する前に、当事務所は社内のコンプライアンスオフィサーの承認を取得するためにデューデリジェンスを行います。名目的取締役サービスの費用はクライアント様のリスクプロファイルによって異なります。このパッケージにこのパッケージに記載されている料金は最低額です。
    (2)
    上述の費用には当事務所のサービス料金及び会社設立を申請する政府規定費用が含まれますが、会社設立により発生する書類の郵送料(有する場合)が含まれません。
    (3)
    上述の費用はライセンス・許可の別途申請が不要である場合に基づき算出され、且つ書類の郵送料を含みません。
    (4)
    上記のサービス費用は税抜金額です。クライアント様は当事務所の増値税又は営業税の発票が必要な場合、当事務所は現地の税率に基づき税額を別途請求します。

  2. 支払条件

    クライアント様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情報及び送金ガイドとともにクライアント様に送信します。クライアント様は送金する際に備考欄に当事務所の請求書番号又はファイル番号を記入し、送金後に支払証憑を当事務所に提供してください。サービスの性質上、事前にサービス費用を全額支払う必要があります。サービスを提供してから、特別な事情がない限り、費用が返金されません。

    当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。

  3. 基本構造

    マレーシア非公開株式会社を設立する最低要件は以下の通りです。
    • 最低株主1名、取締役1名、会社秘書役1名及び登録住所1つで構成されます。
    • 発行され、且つ払い込まれる資本金額は1リンギット以上です。
    • 取締役は自然人でなければならず、且つ5年間以内に破産、犯罪、監禁の記録がありません(このパッケージには1年間にわたる現地の名目的取締役が含まれる)。
    • 会社秘書役はマレーシア居住者でなければならず、且つ関連する資格(特許秘書等)を持っています(このパッケージには1年間にわたる会社秘書役が含まれる)。
    • 株主は法人でも自然人でもなれます。
    • 会社の登録住所はマレーシアにあります(郵便ポストを会社の登録住所とすることができない)(このパッケージには1年間にわたる登録住所が含まれる)。

  4. 必要な書類

    マレーシア会社設立のために、クライアント様は下記の書類を提供する必要があります。
    (1)
    取締役となる者の身分証明書類(パスポート又はマレーシア身分証明書)写し及び住所証明書類(公共料金領収書又は銀行取引明細書等)
    (2)
    マレーシア会社の株主の身分証明書類(パスポート又はマレーシア身分証明書)写し及び住所証明書類(公共料金領収書又は銀行取引明細書等)。株主は法人の場合、会社設立証明書、定款、年次申告書、登録住所、会社の持分の10%を所有している株主や取締役の氏名や住所が記載されている書類をご提供ください。
    (3)
    会計士・弁護士・銀行が発行した「Reference Letter」もしくは資本信用証明書、又は株主の直近3ヶ月の銀行取引明細書もしくはその認証済写し
    (4)
    (マレーシア会社の株主が別の会社の場合)マレーシア会社とその実質的支配者との関係を証明するグループの構造図
    (5)
    記入済みマレーシア会社設立ファーム(当事務所が提供する)

    上述の身分証明書類は、啓源、公認会計士、弁護士、公証人に認証される必要があります。当事務所は認証サービスを無料で提供するため、クライアント様は株主及び取締役の身分証明書類の原本を持って啓源のいずれかの事務所にお越しすることができます。

    上述の書類が英語で表記されていない場合、その英訳を提供する必要があります。

  5. 設立所要時間

    一般的に、当事務所はマレーシア会社設立手続き(ライセンス・許可の別途申請が不要)を完了するには約14営業日がかかります(3営業日の書類郵送時間を含まない)。具体的な設立手続き及び所要時間は下表をご参照ください。

    手順

    内容

    所要日数

    1

    クライアント様はマレーシア会社設立を啓源に委託し、啓源は請求書をクライアント様に発行する。

    1

    2

    クライアント様は電子メール・ファックス・郵送にて必要な書類(第4節)を当事務所に提供すると同時に、マレーシア会社設立フォームをダウンロードし記入した後電子メール・ファックスにて当事務所に返送する。クライアント様は当事務所のサービス費用を支払う。

    クライアント様による

    3

    啓源とクライアント様はマレーシア会社の株主及び取締役の身分証明書類のビデオ認証を行う。又はクライアント様は書類を株主及び取締役の所在地の公証役場、弁護士又は会計士に認証させ、認証済書類を啓源のいずれかの事務所に郵送する。

    クライアント様による

    4

    啓源はマレーシア会社登記所で類似する商号を調査し、予定の会社名称が使用できるか否かを確認し、商号予約申請を行う。

    1

    5

    啓源は定款などの設立関連書類を作成し、電子メールにてクライアント様に送付する。

    12

    6

    クライアント様は書類を受け取った後、指定される場所に署名し、署名済み書類を啓源へ返送する。クライアント様は啓源のいずれかの事務所へ署名しに行くことができる。

    クライアント様による

    7

    当事務所は署名済み定款及び関連書類をマレーシア会社登記所に提出し、所定の設立費用を支払う。

    12

    8

    会社登記所は書類を審査し、問題がなければ23営業日以内に設立通知書Notice of Incorporationを発行する。

    23

    9

    会社設立証明書及び商業登記証を取得した後、啓源は会社印の刻印、定款の印刷等を行う。

    24

    10

    啓源は会社設立書類一式をクライアント様が指定した住所に郵送し、又はクライアント様は啓源のいずれかの事務所に出向き、会社設立書類一式を取得することができる。

    1


  6. 登記書類一式(登録完了後得られる法的書類)

    マレーシア会社設立後、下記の法的書類をクライアント様に渡します。
    (1)
    会社設立証明書
    (2)
    定款4通
    (3)
    発行された株券の原本
    (4)
    会社印とコモンシール(適用する場合)各1個
    (5)
    株主名簿、取締役名簿等の法定記録簿及び議事録等を含む書類
    (6)
    初回取締役会の議事録又は書面決議書

  7. 合法的維持サービス

    マレーシア会社は設立後、「会社法2016」に関する会社のコンプライアンスの各規定に従わなければなりません。例えば、マレーシアの「会社法2016」により、会社は毎年財務諸表を作成したり、マレーシア公認会計士を雇用し年次財務諸表の監査を行ったり、会社登記所に監査済の財務諸表及び年次申告書を提供したりする必要があります。マレーシアの所得税法により、会社は毎年所得税申告書及び雇用主支払報酬申告書などを提出しなければなりません。

    当事務所は、コンプライアンス維持サービスを全面的に提供できます。詳細は当事務所の専門会計士にお気軽にお問い合わせください。
もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa
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