1.1 |
支店設立 当事務所は次のマレーシア支店設立に関する事項をお客様に提供します。 (1) マレーシア支店の設立・維持に関する問題を回答 (2) 類似商号を調査、商号予約を申請 (3) 支店設立書類を作成 (4) 会社印及び支店登録簿(適用する場合)を含む会社書類一式を作成 (5) 支店の銀行口座開設に関する書面決議書を作成(必要な場合) |
1.2 |
現地代理人 マレーシアのCA 2016は、全ての支店は法的コンプライアンス事項を対応するために現地の代理人を委任しなければならないこと、を定めています。現地代理人に関するCA 2016の規定を該当するために、本見積書には、1年間にわたる当事務所の提供する現地代理人サービスが含まれています。 |
1.3 |
登録住所 会社の登録住所に関するCA 2016の規定を該当するために、当事務所は、お客様のマレーシア支店の登録住所とするマレーシア住所を提供します。本見積書には、1年間にわたる登録住所サービスが含まれており、期限切れの場合に更新できます。その登録住所は支店設立の要件を満たすためだけであり、会社の事業所と異なる場合があります。 登録住所サービスを提供する間、お客様の支店への政府からの郵便物、ビジネスレター等が届いた場合、当事務所は電子メールにてお客様の指定連絡先に報告します。その郵便物を転送する必要がある場合、当事務所は転送手数料及び実際に発生した郵送料を別途請求させていただきます。 |
1.4 |
マレーシア銀行口座 当事務所はお客様の支店のために、マレーシアの所定銀行で口座開設に支援します。銀行の要求を満たすために、口座の署名権者となる者及び外国会社の取締役全員は自らマレーシアに出向き手続きを行う必要があります。啓源は支援(口座開設に必要な書類の準備・作成、及び銀行との面談予約)のみを提供します。口座開設が成功するか否かが銀行の決定によるため、当事務所は一切の責任を負わず、口座開設サポートの料金も返金しません。 |
(1) |
CA 2016による法的コンプライアンス事項を対応するマレーシア現地の代理人を1名以上委任すること(当パッケージには1年間にわたるマレーシア現地代理人サービスが含まれている)。 |
(2) |
マレーシアにおける登録住所を持つこと(郵便箱を登録住所としてはならない)(当パッケージには1年間にわたる登録住所サービスが含まれている)。 |
(1) |
株主、取締役の身分証明書類(パスポート又はマレーシア国民身分証)のコピー及び住所証明書類(公共料金領収書又は銀行取引明細書)のコピー |
(2) |
(株主、取締役が法人である場合)会社設立証明書、定款、年次申告書(又は類似する書類)、及び法人の25%の持分を保有している株主の身分・住所証明書類、取締役の身分・住所証明書類 |
(3) |
外国会社の株主資本を確認できる法的文書 |
(4) |
外国会社の株主名簿 |
(5) |
設立地の管轄会社登記所によって認証された外国会社の設立証明書、定款 |
(6) |
外国会社と実質的支配者との関係を明確に説明する株式所有構造図 |
(7) |
記入・署名済みのマレーシア支店設立注文フォーム(啓源が当該フォームを提供する) |
順番 |
内容 |
所要日数 |
1 |
クライアント様はマレーシア支店設立を啓源に委託し、上述第4節の必要書類を提供します。啓源は請求書をクライアント様に発行します。 |
お客様次第 |
2 |
啓源はマレーシア支店の株主・取締役の身分証明書類の認証をお客様と行います。又はお客様は株主・取締役の所在する場所の公証役場、弁護士、会計士に認証された書類を啓源のいずれかの事務所に郵送します。 |
お客様次第 |
3 |
啓源は支店の商号が登記可能を確認した後、支店の商号の予約をマレーシア会社登記所に申請します。 |
2-3 |
4 |
当事務所は設立関連書類を作成し、お客様に送付します。 |
1-2 |
5 |
お客様は指定の場所に署名し、署名済書類を啓源に返送する。又はお客様は啓源のいずれの事務所に出向き上記の書類に署名できます。 |
お客様次第 |
6 |
啓源は署名済書類を香港会社登記所に提出し、所定金額の登記料を納付します。 |
1-2 |
7 |
会社登記所は審査します。承認する場合、2-3営業日以内に設立証明書(Certificate of Registration)を発行します。 |
2-3 |
8 |
設立証明書を受け取った後、啓源は支店印の刻印及び会社登記簿の作成を手配します。 |
2-4 |
9 |
啓源は会社書類一式をお客様の指定した住所に郵送します。お客様は啓源のいずれかの事務所へ会社書類一式を取りに行くこともできます。 |
1 |
10 |
啓源は、銀行へ提出する支店設立書類を事前審査します。 |
3-5 |
11 |
事前審査後、銀行は取締役とデューディリジェンス(Due Diligence)を行います。 |
お客様と銀行次第 |
(1) |
支店の設立証明書 |
(2) |
支店の登記簿(適用する場合) |
(3) |
支店の商号及び「支店代表者」という文字が刻まれた印章 |
(4) |
銀行口座書類(口座開設が成功した後、銀行から直接送付される場合もある) |
7.1 |
商号・登録番号の掲示 支店はその登録住所及び事業所の見やすい場所に商号及び登録番号を掲示しなければなりません。 ビジネスレター、通知書、出版物(電子媒体を含む)、ウェブサイト、為替手形、約束手形、裏書、注文書、小切手、領収書、請求書、信用状、及びその他のビジネス通信や文書にも、支店はその商号、登録番号、登録住所を掲示しなければなりません。 |
7.2 |
変更通知 支店は次の事項が変更されてから14日以内にCCMに通知しなければなりません。 (1) 本社の憲章、法令、定款、覚書 (2) 本社の取締役又はその氏名、住所 (3) マレーシア在住の外国本社の取締役の権利 (4) 代理人又はその氏名、住所 (5) 外国会社の登録住所 (6) 外国会社の商号 (7) 支店の登録住所、登録住所を開示する日付・時間 外国会社の株主資本又は創設メンバー(株主資本のない会社に適用)が変更された場合、支店は変更後30日以内にCCMに通知しなければなりません。 |
7.3 |
会計記録の保存 外国会社は、マレーシアに保存される会計記録はマレーシアにおける支店の事業、取引、財務状況が解釈できることを、確保しなければなりません。全ての取引は完了後60日以内に帳簿に記載される必要があります。 |
7.4 |
財務諸表 外国会社は、株主総会から2ヶ月以内に、監査済財務諸表のコピー及び所定様式の法定宣言書(コピーが虚偽のものでないことを確認する書類)をCCMに提出する必要があります。さらに、外国会社は支店の監査済財務諸表をCCMに提出する必要があります。 外国会社は、設立地の法律に従って株主総会を開催し、財務諸表を作成する必要がない場合、CA 2016に従って公開会社のように、所定の期限内に監査済財務諸表を提出する必要があります。 |
7.5 |
年次申告書 外国会社は設立記念日から30日以内に年次申告書をCCMに提出しなければなりません。年次申告書には、取締役、株主、高級管理職、監査人、マレーシア現地代理人、登録住所、事業所、株主資本、債務の金額等の情報が含まれます。 |