1.1 |
会社設立と書類のファイリング (1) 英国会社設立に関する質問を回答 (2) 類似商号を調査 (3) 関連する政府機関へ登録料を支払い (4) 会社の定款大綱、定款細則を作成 (5) 会社設立証明書類及び設立ファームを準備 (6) 初回取締役会の書面決議書を作成 (7) 会社設立証明書類一式(社印、株券、メンバー名簿、取締役名簿等を含む) |
(2) |
登録住所 英国会社法の登録住所に対する要求に該当するため、啓源は、お客様の英国会社の登録住所としての英国のロンドンにおける住所を、1年間にわたって提供します。期限切れの場合は更新できます。弊所の登録住所サービスは、会社法の要求に該当し、代理して政府からの郵便物を受け取ることに限定されます。 英国の歳入関税庁は、会社がその会計士の住所をVAT登録住所とすることを認めないため、弊所の登録住所は、会社のVAT登録住所とすることができません。 上述の登録住所は弊所が手配します。お客様は弊所が登録住所を別途手配することを希望する場合、弊所は上記の設立サービス費用を調整します。 ビジネスの郵便物が届いたら、弊所は郵便物を転送するサービスを提供でき、年間サービス費用が300ポンドです(郵便料を含まない)。 |
順番 |
サービス内容 |
費用 (ポンド) |
1 |
付加価値税登録事業者の登録(備考1) |
300 |
2 |
郵便物の転送(毎年)(備考2) |
300 |
3 |
英国銀行口座開設の案内(備考3) |
500 |
4 |
会社設立書類の認証・公証(備考4) |
別途相談 |
(1) |
年間売上高(課税対象となる商品の価値)が90,000ポンドを超えた会社は、付加価値税(以下「VAT」という)登録を行う必要があります。英国の現行のVAT税率は20%ですが、一部の事業活動、商品が減免対象です。年間売上高が90,000ポンド未満である会社は、任意にVAT登録事業者に登録することができます。登録してVAT登録事業者になったら、会社は事業目的で商品を購入する際にVAT還付を申請することができます。 VAT登録事業者は年に4回VATを申告しなければならず、即ち3ヶ月に1回申告します。VAT登録事業者は、納税申告期限満了後1ヶ月以内に納税申告書を提出し、相応の税額を納付する必要があります。 当該サービスはVAT登録に限定され、VAT申告サービスを含みません。 |
(2) |
弊所はお客様の英国会社のビジネスレターを受け取った後、月に1回レターをスキャンしてお客様の指定する電子メールアドレスに送信し、且つ月に1回レターをお客様に転送し、郵送料をお客様に請求します。 |
(3) |
弊所は、お客様の英国会社のオンラインバンキング(Airwallex)の開設申請をサポートします。弊所の銀行口座開設サービスは、あくまでもサポート(銀行口座開設申請書類の作成、お客様の提供する口座開設書類の予備審査など)に過ぎません。口座開設申請を承認するか否か権利は、銀行が有します。 |
(4) |
啓源は必要に応じ、お客様の会社設立書類を英国の公証国際弁護士又は各国の在英国大使館で認証を受けることを、手配することができます。費用は別途相談となります。 |
(1) |
最低株主1名、取締役1名で構成されます |
(2) |
株主は国籍を問わず、法人でも自然人でもなれます。 |
(3) |
取締役は国籍を問わず、自然人たる株主は取締役を兼任できます。 |
(4) |
設立しようとする英国会社は英国にある事務所を持たなければなりません。 |
(5) |
登録資本金や発行の株数に対する制限がありませんが、通常は100ポンドです。 |
(1) |
2~3つの英語表記の商号(商号の末に「LIMITED」又は「LTD」が付けられる必要) |
(2) |
株主全員のパスポート写し、直近3ヶ月の住所証明書類(公共料金請求書、銀行取引明細書等)、又は(株主は法人の場合)法人設立証明書、最新の年次申告書又は類似する書類、最新の取締役名簿、株主名簿、実質的支配者名簿、及び会社の10%以上の持分を保有している株主又は実質的支配者のパスポート、住所証明書類写し |
(3) |
取締役全員のパスポート写し、直近3ヶ月の住所証明書類(公共料金請求書、銀行取引明細書等)、又は(取締役は法人の場合)法人設立証明書、最新の住所証明書類、及び会社の10%以上の持分を保有している株主又は実質的支配者の身分・住所証明書類 |
(4) |
(株主が法人である場合)取締役が署名・認証した、実質的支配者と英国会社との関係を説明する組織構造図 |
(5) |
記入済の英国会社設立フォーム(啓源が提供する) |
手順 |
設立手続き |
営業日 (推計) |
1 |
お客様は英国会社設立を啓源に委託すると同時に、電子メールにて必要な書類(第5節)を弊所に提供します。 |
お客様次第 |
2 |
啓源はサービス費用を請求書をお客様に発行し、お客様は弊所のサービス費用を支払います。 |
お客様次第 |
3 |
啓源は(ビデオを通じて)お客様の身分・住所証明書類を認証します。 |
お客様次第 |
4 |
啓源は類似商号調査を行います。会社名が使える場合、弊所は会社設立申請書類を作成し、お客様に送付します。 |
1 |
5 |
お客様は書類に署名し、啓源に返送します。 |
お客様次第 |
6 |
署名済み会社設立申請書類取得後、啓源はその書類を英国会社登記所(Companies House)に提出し、正式に設立手続きを行います。 |
1 |
7 |
啓源は開業書類を作成し、お客様に送付する。お客様は書類に署名し、啓源に返送します。 |
1~2 |
8 |
啓源は会社設立証明書類一式を作成します(会社定款の印刷、印章作成等)。 |
1 |
9 |
啓源は会社設立証明書類一式をお客様に郵送します(お客様は啓源のいずれの事務所にお越しして会社設立証明書類一式を取得することもできます)。 |
お客様次第 |
合計 |
約1週間 |
(1) |
英国会社登記所が発行した設立証明書(Original Certificate of Incorporation)の電子版 |
(2) |
英語会社設立フォームIN01 |
(3) |
英国会社のモデル定款4通 |
(4) |
株券簿(Share Certificate book) |
(5) |
サイン社印1つ、丸印1つ |
(6) |
株主名簿、取締役名簿、議事録等の書類 |
項目 |
サービス内容 |
費用(バンド) |
|
基本的な年次維持費用 |
|||
1 |
会社登録住所 |
年次 |
500 |
2 |
年次総会(AGM)書類の作成、年次報告書(Confirmation Statement)の提出 |
||
小計 |
500 |
||
その他のサービス(必要な場合) |
|||
3 |
年次法人所得税申告書の作成・提出(休眠会社の場合) |
年次 |
250 |
4 |
年次法人税申告書の作成・提出(休眠会社の場合) |
年次 |
250 |
5 |
会計記帳費用 |
月次 |
150~ |
6 |
年次法人税申告書の作成・提出(計算を含む) |
年次 |
500~ |
7 |
VAT登録事業者登録(任意) |
1回 |
300 |
8 |
VAT登録事業者登録(強制) |
1回 |
300 |
9 |
VAT申告 |
四半期 |
150~ |
10 |
年次財務諸表の法定監査 |
年次 |
4,500~ |
11 |
非監査財務報告書の作成 |
年次 |
2,000~ |
12 |
PAYE番号登録 |
1回 |
300 |
13 |
社員の年金登録又は現職社員の個人情報登記変更 |
1回 |
200 |
14 |
給与計算 |
月次 |
1人あたり50 |
15 |
社員の年金計算・提出 |
月次 |
1人あたり20 |
16 |
年金の提供者の転換又は給与システムの変更 |
1回 |
100 |