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英国会社登記抹消の手続きと費用

英国会社登記抹消の手続きと費用

特に明記しない限り、本見積書で紹介される英国会社とは、英国「2006年会社法Companies Act 2006」に基づき設立された非公開株式会社を指します。

概要

英国において設立された非公開株式会社が既に営業を中止し、且つ商売を再開始する予定がない場合は、英国会社登記所へ法人登記の抹消を申請できます。登記抹消は、既に営業を中止した英国会社を閉鎖するため、特定の要件(例えば会社は一切の負債がないこと)を満たす場合に最迅速かつ最安価な方法です。

当事務所は、設立日から営業しない、又は既に3ヶ月間営業を中止した英国非公開会社登記を抹消する費用が350ポンドです。当事務所のサービス費用及び登記抹消時に英国政府へ納付する各規定費用が含まれていますが、書類郵送料等の雑費が含まれていません。

登記抹消を申請する会社が既に営業を中止し、且つ未提出の各申告書及び税金等を含む一切の未払債務がない場合は、英国非公開会社の登記抹消時間は少なくとも6ヶ月程かかります。

また、抹消手続き中に、英国歳入関税庁(HMRC)は会社に対し、営業中止前の最後の財務諸表の作成及び最後の法人所得税申告書の提出を要求する可能性があります。必要となれば、当事務所は財務諸表の作成及び所得税の申告のサービスを提供することができますが、費用は別途請求となります。

会社登記の抹消手続き前に、クライアント様は未収の売掛金、保証金又は前金があるかどうかを確認する必要があります。もしあれば、クライアント様はまず当該金額を回収してから、法人口座での全ての資金を移し且つ法人口座を消去します。会社の銀行口座に資金が残る場合は、会社登記抹消完了後、当該資金が英国政府に帰属されます。

1.
登記抹消の費用

当事務所は運営しない英国会社の登記を抹消する費用が350ポンドです。当該登記抹消のサービス費用及び各政府規定費用が含まれています。

具体的なサービス項目は以下通りです。

1.1
未提出の申告書及び未納付の税金がないことを確認するために、会社登記書類及び税務申告書類の審査を行います。

1.2
登記抹消申請書及び関連書類を作成します。

1.3
英国会社登記所へ登記抹消の申請書を提出します。

1.4
関連政府費用(英国会社登記所と英国歳入関税庁が徴収する抹消費用)を納めます。


備考:

(1)
登記抹消手続き中に、登記抹消予定の会社は未申告の税務が現れる場合に、当事務所は各申告手続きを代行できます、費用が別途請求となります。

(2)
また、英国歳入関税庁(HMRC)は会社に対し、営業中止前の最後の財務諸表の作成、又は監査済財務諸表の提出を要求する可能性があります。必要であれば、当事務所は会計記帳及び監査等のサービスを提供できます、費用が別途請求となります。

(3) 会社が付加価値税(VAT)納税者である場合には、登記抹消申請の提出前に、付加価値税の登記抹消手続きを行う必要があります。当事務所は付加価値税の登記抹消を代行できます、費用が150ポンドです。

(4)
上記の費用には書類の郵送料が含まれません。

2.
登記抹消の要件

英国会社法の規定に基づき、抹消申請前の三ヶ月以内に、次の条件を満たさなければなりません。

2.1
会社名(商号)を変更していないこと;

2.2
全ての商業活動をしていないこと;

2.3
一切の未返済債務がないこと;

2.4
譲渡・取引・売却をしていないこと;


また、会社が債務を返済できない場合には、登記抹消を申請することができません。即ち:

(1)
未処理の債務又は処理する必要がある他の政府事項がないこと;

(2)
債権者との未完了契約書がないこと。

3.
登記抹消の手続き

3.1
関連書類の作成にサポートし、且つクライアント様の署名に供します。

3.2
クライアント様からの署名済書類を受け取った後、当地政府部門に署名済書類原本を提出します。

3.3
クライアント様の代表として、英国会社登記所へ登記抹消を申請し、且つ関連費用を支払います。

3.4
申請後、官報に登記抹消手続き中である旨が公告されます。特に異議申し立てがない場合には、会社が正式に解散となります。

3.5
約6ヶ月後、英国政府は正式抹消通知書を発行し、及び公的記録を更新し、当該会社の登記抹消時間を記載します。

4.
登記抹消に必要な書類

当事務所は貴社の設立を代行し、且つずっと税務申告を処理している場合には書類を用意する必要がありません。貴社の営業停止日付だけを当事務所に通知する必要があります。

当事務所は貴社の設立及び税務申告を代行しない場合には、下記の書類をご提供お願いします。

4.1
直近の年次申告書(Statement of Confirmation);

4.2
登記抹消書類に署名する権限を与えた株主又は取締役の氏名と住所;

4.3 会社が正式に営業を停止した日付(以前営業した場合);

4.4
直近の財務諸表(営業した場合);

4.5
直近の所得税申告書類。

5.
登記抹消の概算時間

一般的に、登記抹消の必要な書類を提供する日から、会社は6ヶ月以内に正式に登記を抹消できます。前述の登記抹消時間には付加価値税納税者の登記抹消手続きが含まれません。


もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com, enquiries@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・Wechat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa

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