一、 |
サービス範囲と費用 | |
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当事務所は日本駐在員事務所設置の顧問報酬が250,000円(税込)です。当該費用には日本駐在員事務所設置の必要書類及び日本駐在員事務所印の作成等が含まれます。具体的には以下通りです。 1. 日本駐在員事務所設置の必要書類を作成します(もしあれば); 2. 日本駐在員事務所の印鑑を作成します(必要であれば); 3. クライアント様の需求により関連意見と対策を提供します。 |
二、 | オプションサービスと費用 | |
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1. |
オフィスの賃借り 日本において駐在員事務所を設置する時に、実体オフィスの賃借りをする必要があります。当事務所は実体オフィスの賃借りにサポートできます。実体オフィスの費用は毎年約120万円(税抜き、及び保証金が別途請求となる)です。具体的な費用は貴社の指定する設置地域及びリース面積によって計算されます。貴社の指定した地域を受け取った後、当事務所は実際価格を調べ且つ報告して、クライアント様の参考に供します。日本駐在員事務所が法人格がないから、駐在員事務所の名義で賃貸借契約書を締結するのは困難です。そのため、事務所の賃貸借契約書では代表者の個人名義にすることが一般的です。 |
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2. |
個人名義での銀行口座開設 日本駐在員事務所は日本会社法上の会社・法人と認められませんので、駐在員事務所の名義で銀行口座を開設するのは困難です。そのため、銀行口座開設際に代表者の個人名義で口座開設を行うことは一般的です。でも、個人名義で銀行口座を開設しても、商号入りの名義で開設することが可能です。商品購入又は事務所費用の支払の際に、商号付けの個人名義口座は信用度が高くなり、相手にもっと安心させますが、全ての銀行では商号入りの個人名義で口座を開設できるわけではありません。だから、事前に銀行と確認する必要があります。当事務所の銀行口座開設サポートが必要であれば、口座開設申請書を作成し及び一緒に銀行に出向き口座開設手続きを行うサービス費用は170,000円(税抜き)です。このサービス過程で、当事務所は銀行予約、必要な書類の準備及び口座開設関連のコンサルティングサービスのみを提供して、当該銀行口座開設の申請が必ず成功することを保証しません。 |
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事務所名と個人名を併記した名義での口座開設に必要な書類は下記の通りです。 ● 日本駐在員事務所の代表者のパスポート(非日本居住者); ● 日本駐在員事務所の代表者の在留カード(非日本居住者); ● 外国本社を詳しく紹介できる書類(例会社概要等); ● 日本駐在員事務所の賃貸借契約書; ● 印鑑。 銀行によって、口座開設に必要な書類が違いますから、前述の詳しい外国本社の案内書が日本語に翻訳される必要があることは可能です。本見積書には翻訳費用が含まれません。 |
三、 |
支払条件 |
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注文と全額のサービス費用を受領した後、会社設立サービスを提供します。当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。お支払いの手配のために、当事務所は注文確認後に、サービス費用の請求書、送金銀行情報及び支払案内をメールでクライアント様に送付します。 中国大陸の増値税又は台湾の営業税の発票(日本の領収書に相当)が必要な場合には、現地税率により計算される税金を別途支払う必要があります。 |
四、 |
日本駐在員事務所設置の流れ |
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1. 代表者を選任する; 2. オフィスの賃借りをする; 3. 日本駐在員事務所で働く外国人のため必要なビザを申請する。 日本駐在員事務所で働く外国人が申請できるビザの種類は一般的に「企業内転勤ビザ」、「技術・人文知識・国際業務」です。経営管理ビザを申請する場合は一定の条件を満たす必要があります。当事務所は経営管理ビザ、企業内転勤ビザ等の各種ビザの申請サービスを提供できます。詳細は「日本ビザ種類の説明」をご覧ください。 |