ホーム  事業内容  外国会社の日本駐在員事務所設置

外国会社の日本駐在員事務所設置

外国会社の日本駐在員事務所設置

概要

当事務所は日本駐在員事務所設置の顧問報酬が250,000円(税込)です。 日本駐在員事務所は日本会社法上会社・法人と認められないので、  日本法務局に対する登記を行う必要がありません。 従って、当事務所は日本駐在員事務所設置コンサルティングサービスのみを提供します。

日本駐在員事務所の代表者は外国人でもいいし、日本居住住所が必要ではありません。でも、日本出入国管理法(入管法)の規定に基づき、外国人は駐在員事務所で働く場合に合法的な在留資格を取得しなければなりません。

日本駐在員事務所は「法人格」がありませんから、駐在員事務所の名義で銀行口座を開設できません。銀行口座の開設及び賃貸借契約書の締結が代表者の個人名義で行われることは可能です。

一、
サービス範囲と費用

当事務所は日本駐在員事務所設置の顧問報酬が250,000円(税込)です。当該費用には日本駐在員事務所設置の必要書類及び日本駐在員事務所印の作成等が含まれます。具体的には以下通りです。

1. 日本駐在員事務所設置の必要書類を作成します(もしあれば);
2. 日本駐在員事務所の印鑑を作成します(必要であれば);
3. クライアント様の需求により関連意見と対策を提供します。

二、 オプションサービスと費用

1. オフィスの賃借り
日本において駐在員事務所を設置する時に、実体オフィスの賃借りをする必要があります。当事務所は実体オフィスの賃借りにサポートできます。実体オフィスの費用は毎年約120万円(税抜き、及び保証金が別途請求となる)です。具体的な費用は貴社の指定する設置地域及びリース面積によって計算されます。貴社の指定した地域を受け取った後、当事務所は実際価格を調べ且つ報告して、クライアント様の参考に供します。日本駐在員事務所が法人格がないから、駐在員事務所の名義で賃貸借契約書を締結するのは困難です。そのため、事務所の賃貸借契約書では代表者の個人名義にすることが一般的です。


2.
個人名義での銀行口座開設
日本駐在員事務所は日本会社法上の会社・法人と認められませんので、駐在員事務所の名義で銀行口座を開設するのは困難です。そのため、銀行口座開設際に代表者の個人名義で口座開設を行うことは一般的です。でも、個人名義で銀行口座を開設しても、商号入りの名義で開設することが可能です。商品購入又は事務所費用の支払の際に、商号付けの個人名義口座は信用度が高くなり、相手にもっと安心させますが、全ての銀行では商号入りの個人名義で口座を開設できるわけではありません。だから、事前に銀行と確認する必要があります。当事務所の銀行口座開設サポートが必要であれば、口座開設申請書を作成し及び一緒に銀行に出向き口座開設手続きを行うサービス費用は170,000円(税抜き)です。このサービス過程で、当事務所は銀行予約、必要な書類の準備及び口座開設関連のコンサルティングサービスのみを提供して、当該銀行口座開設の申請が必ず成功することを保証しません。


事務所名と個人名を併記した名義での口座開設に必要な書類は下記の通りです。

●     日本駐在員事務所の代表者のパスポート(非日本居住者);
●     日本駐在員事務所の代表者の在留カード(非日本居住者);
●     外国本社を詳しく紹介できる書類(例会社概要等);
●     日本駐在員事務所の賃貸借契約書;
●     印鑑。

銀行によって、口座開設に必要な書類が違いますから、前述の詳しい外国本社の案内書が日本語に翻訳される必要があることは可能です。本見積書には翻訳費用が含まれません。

三、
支払条件

注文と全額のサービス費用を受領した後、会社設立サービスを提供します。当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。お支払いの手配のために、当事務所は注文確認後に、サービス費用の請求書、送金銀行情報及び支払案内をメールでクライアント様に送付します。

中国大陸の増値税又は台湾の営業税の発票(日本の領収書に相当)が必要な場合には、現地税率により計算される税金を別途支払う必要があります。

四、
日本駐在員事務所設置の流れ

1. 代表者を選任する;
2. オフィスの賃借りをする;
3. 日本駐在員事務所で働く外国人のため必要なビザを申請する。

日本駐在員事務所で働く外国人が申請できるビザの種類は一般的に「企業内転勤ビザ」、「技術・人文知識・国際業務」です。経営管理ビザを申請する場合は一定の条件を満たす必要があります。当事務所は経営管理ビザ、企業内転勤ビザ等の各種ビザの申請サービスを提供できます。詳細は「日本ビザ種類の説明」をご覧ください。

日本駐在員事務所は独立した法人ではないから、市場調査、商品購入及び保管、広告宣伝等を主たる目的となり、収益を伴うビジネス活動を行うことができません。従って、設置時に、法務局への登記が不要であり、手続きが簡単であり、時間が短いです。しかし、事業のパートナーの開拓又は融資相談にあたって、信用度は日本の支社(株式会社又は合同会社)や日本支店より低いです。そのため、クライアント様は当該のビジネス計画がある場合に、日本株式会社合同会社、又は日本支店の設立形態を選択するとお勧めします。また、日本駐在員事務所は納税・申告が不要ですけど、従業員を雇う場合に、従業員の給与計算と支払及び保険加入手続きが必要です。この関連サービスが必要であれば、当事務所の専門コンサルタントにお気軽にお問い合わせください。

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com, enquiries@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・Wechat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa

ダウンロード: 外国会社の日本駐在員事務所設置【PDF】

事業内容

シェア

言語選択

English

繁體中文

简体中文

閉じる