1. |
サービス範囲と費用 | |
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当事務所は日本支店を設立する費用が最低640,000円です(日本在住の代表者1名であることに限り)。主に支店登記手続き及び登録時に納付する登録免許税が含まれます。具体的に以下通りです。 | |
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1.1 |
設立前後の準備と手続き |
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(1) 類似商号調査を行います。関連規定に基づき、外国本社と同じ名称を使うことと規定されていますから、外国本社の名称は使用可能かどうかを確認します。 (2) 外国本社の宣誓供述書を作成します(当該宣誓供述書が外国本社所在地の公証役場で認証される必要がある)。 (3) 外国本社の日本支店設立に関する決議書を作成します。 (4) 日本支店代表者の就任承諾書を作成します。 (5) 日本法務局へ登記申請書類を提出し且つ登録免許税及び各登記料を支払います。 (6) 登記簿謄本及び印鑑証明書を取得します。 (7) 区役所、税務署、都税事務所に開業届出書を提出します。 (8) 会社登記書類一式(会社印鑑、及び会社登記証明書原本を含む)を作成します。 |
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備考: |
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(1) |
上述の費用には郵送料が含まれません(もしあれば)。 |
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(2) |
上述の費用は日本在住の代表者1名を選任する日本支店のみに適用されます。1名以上の日本在住代表者である場合には、当事務所はサービス費用を調整する可能性があります。 |
2. |
オプションサービスと費用 |
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2.1 |
外国本社の設立証明書類の認証 日本支店を設立する場合に、外国本社は会社定款、及び設立証明書類(例えば営業許可証)等及びその日本語訳文を提供し、且つ外国本社の設立所在地の公証役場で認証を行う必要があります。でも、当該見積書には書類の翻訳費用が含まれません。当事務所は外国本社の書類認証を代行できて、費用が別途請求となります。 |
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2.2 |
登録住所 日本支店を設立する前に、登録住所としての営業場所の賃借りをしなければなりません。当事務所は日本のバーチャルオフィス又は実体オフィスを登記住所として提供できます。でも、バーチャルオフィスが登記のみに使用されて、銀行口座の開設に使用されることができません。一般的に、バーチャルオフィスの毎年費用は最低12万円(税抜き、及び保証金が別途請求となる)であり、実体オフィスの毎年費用は最低120万円(税抜き、及び保証金が別途請求となる)です。具体的な費用は貴社の指定する登録地域及びリース面積によって計算されます。貴社の指定した登録地域を受け取った後、当事務所は実際価格を調べ且つ報告して、クライアント様の参考に供します。 |
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2.3 |
日本支店の名義での銀行口座開設 日本支店の名義での銀行口座の開設時に、クライアント様の日本在住の支店代表者は日本銀行に出向き口座開設手続きを行う必要があります。当事務所の銀行口座開設サポートが必要であれば、口座開設申請書を作成し及び一緒に銀行に行って口座開設の手続きをするサービス費用は最低150,000円です。このサービス過程で、当事務所は、銀行予約、必要な書類の準備、及び口座開設関連のコンサルタントサービスのみを提供して、当該銀行口座開設の申請が必ず成功することを保証しません。 |
3. |
支払条件 | |
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注文と全額のサービス費用を受領した後、会社設立サービスを提供します。当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPALでのお支払いを受け取ります。PAYPALで支払う場合には、別途5%の手数料を請求します。お支払いの手配のために、当事務所は注文確認後に、サービス費用の請求書、送金銀行情報及び支払案内をメールでクライアント様に送付します。 中国大陸の増値税又は台湾の営業税の発票(日本の領収書に相当)が必要な場合には、現地税率により計算される税金を別途支払う必要があります。 |
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4. | 日本支店の基本構造 | |
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4.1 | 最低1名の日本在住代表者。当該代表者は日本人でも合法的な在留資格による日本在住の外国人でもなれます。 |
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4.2 |
日本支店設立時に、日本の(業務)登録住所を持たなければならず、及び賃貸借契約書を提供します(クライアント様が自ら登録住所を提供する場合)。 |
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4.3 | 日本支店を設立する場合には、資本金の払込みが不要です。日本支店は外国本社の一部となりますので、日本支店の資本金は外国本社の資本金と同じです。 |
5. |
必要書類 |
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5.1 | 外国本社の会社定款、設立証明書又は登記証明書等が必要です。前述の書類は日本語に翻訳され、且つ外国本社の設立所在地の公証役場で認証される必要があります。 |
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5.2 |
外国本社の代表取締役のパスポートコピーが必要です(代表取締役が中国大陸居住者である場合はその中国身分証コピーも必要です)。 |
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5.3 | 日本支店の日本在住代表者のパスポートコピー及び印鑑証明書が必要です(日本支店の代表者が1名日本在住者と1名外国在住の外国人である場合は、外国在住代表者のパスポートコピー及び個人サイン証明書が必要です。個人サイン証明書は外国代表者の居住所在地の公証役場で認証し且つ取得する)。 |
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5.4 | 日本支店の登録住所と賃貸借契約書が必要です(クライアント様が自ら登録住所を提供する場合)。 |
6. |
設立手続き及び概算時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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一般的に、日本支店の設立時間は約4~5時間です(銀行口座の開設時間が含まれません)、具体的な設立時間は日本法務局の審査により決定されて、以下通りです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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備考: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. 上記の時間はお客様の緊密な協力を前提として概算されます。 2. 上記の時間は、お客様の日本における業務に特別な免許証又は許可証の別途申請を不要となることを前提として、概算されます。免許証又は許可証が別途申請となる場合には、所要時間が相応に延長されます。 |
7. |
登記書類一式(登記完了後得られる法的書類) | |
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会社設立完了後、会社記録を維持し、当該日本支店の名義でビジネス活動を行うために、下記の法的書類をクライアント様に渡します。 | |
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7.1 |
登記簿謄本1部; |
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7.2 |
日本支店の代表者印1個; |
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7.3 |
日本支店の会社印及び銀行印各1個; |
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7.4 |
日本支店の印鑑証明書1部; |
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7.5 |
日本支店の会社定款1部; |
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7.6 |
日本支店の開業届出証明書1部。 |
8. |
合法的な維持サービス |
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日本支店は外国本社の一部となりますので、会計期間が外国本社の会計期間と同じであり、且つ外国本社と損益通算できます。でも、日本支店にて支店独自の財務諸表を作成する必要があります。必要であれば、当事務所は支店の財務諸表等の関連会計資料の作成サービス、及び従業員雇用、給与計算と支払、企業内転勤ビザ又は経営管理ビザの申請サービスを提供することができます。詳細は当事務所の専門コンサルタントにお気軽にお問い合わせください。 |