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米国税務サービス

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米国税務体系


米国は連邦国家として連邦政府、州政府と地方政府がそれぞれ独自に課税権を有します。2018年の納税年度の1月1日から、「減税・雇用法」(Tax Cuts and Jobs Act、TCJA)が施行されます。当該税制改革は主に米国の個人所得税、法人税及び国際税収に関わり、個人、企業及び非営利組織に大きな影響を与えます。


米国法人税(企業所得税)

「減税・雇用法」(TCJA)では連邦法人税の累進税率を取り消し、21%の税率で統一課税します。従って、法人税の税率を最高35%から21%に引き下げ、企業税制を簡素化し、企業の税負担を軽減し、米国の新投資誘致のグローバル競争力を高めました。


個人所得税

米国の個人所得税とは、連邦、州及び地方政府が個人所得に対し課す税金を指し、国家レベルで課税される連邦個人所得税、州レベルで課税される州個人所得税、及び地方レベルで課税される地方個人所得税が分けられます。個人所得税の納税義務者は米国国民、居住外国人と非居住外国人です。米国国民と居住外国人は全世界の所得に対して所得税を納める必要があり、非居住外国人は米国を源泉とする投資所得及び米国における実際経営と関係がある所得だけに対して個人所得税を納める必要があります。個人所得税については、総合所得課税方法を採用し、超過累進税率を適用し、年別に徴収し、自分で申告を行います。


外国資産の申告

米国国民と居住外国人は、外国信託・外国銀行・証券口座の収入を含む全世界からの収入について申告を行わなければなりません。課税期間中において一日でも外国金融口座の総合計残高が10,000ドルを超えた場合には、米国外銀行及び金融口座に関するレポート様式FBARを提出しなければなりません。外国資産が一定数額に達する場合には、「外国口座税務コンプライアンス法」(Foreign Account Tax Compliance Act 、FATCA)に基づく申告を行う可能性があります。


売上税

米国売上税は、販売者が商品とサービスを販売する売上に対して州税務当局に納付する税金です。販売者は売上税を購入者から徴収し、規定時間(通常毎月、四半期ごと、毎年)に州・地方税務当局に納税します。売上税は国家レベルでの連邦課税ではなく、州・地方によって売上税の規則、法律及び税率が異なります。


啓源の税務サービス

当事務所は経験豊富な税務専門家チームを持ち、クライアント様に全面的な税務サービスを提供することができます。具体的なサービスは以下の通りです。

  • 個人所得税の計算と申告
  • 法人税の計算と申告
  • 予定納税の計算と納付
  • 自営業者税の申告
  • 雇用主申告書(employment tax return)の作成と提出
  • 年次報告書とフランチャイズ税の作成と提出
  • 売上税の計算と申告
  • 外国資産の申告
  • 多国籍税務事項に関する提案
  • 国税局の審査に対する対処
  • 非営利組織の税務申告
  • グローバル移転価格税制のサービス
  • グローバル合法的管理サービス
  • 合併買収(M&A)業務の計画及び税務コンサルティングサービス
  • 遺産と信託計画及び税務サービス


以上のサービス項目は啓源の基本的な税務サービスです。当事務所は、クライアント様の特殊需要によって多元的且つ全面的な税務サービスを提供することができます。また、当事務所は専門的な税理士を持ち、税務リスク及び税負担を最大限に下げるために、米国における業務発展に建設的な意見をクライアント様に提供できます。


もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com, enquiries@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・Wechat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
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