台湾知的財産庁(TIPO)
無し
1、
登録主義:台湾の≪商標法≫の第2条に、「自己の商品又は役務を表彰するために、商標権を取得しようとする者は、本法の規定により商標登録を出願しなければならない。」規定されて、台湾の商標専用権は登録によって取得されるということです。登録商標が許可/ライセンスなしに他人に使用された場合、商標侵害について相手方を訴えることができます。登録商標が許可なしに他人に使用されたら、商標権利者は侵害訴訟を提起することができます。無登録商標が他人に悪意で申請されたら、掲載期間に異議申立を行うことができますが、侵害訴訟を提起することができません。無登録周知商標について、消費者に誤解させて、商標の使用が不正競争行為であること、≪不正競争防止法≫による制限されます。
2、
先願主義:≪商標法≫は先登録の保護主義を採用されますが、≪商標法≫の第36条の規定によって、自由市場での競争を妨げないように、先願主義と先使用主義の間に折衷するということです。(公正利用/誠実な先使用)
出願者の商品・役務を他人のを区別できる標章は登録出願を申請できます。通常、識別性がある単語、図、記号、立体商標、動き商標、ホログラム商標、音響標章など、又は上記の元素の結合です。また、台湾≪商標法≫は証明商標、団体標章と団体商標権も保護します。
1、 自然人の氏名、住所と国籍/会社の名前、登録住所と国;
2、 登録を受けようとする商標;
3、 台湾での送達宛先;
4、 商標の発音と翻訳(外国語が含んだら)
5、 委任状(商標代理人を任命する場合);
6、 優先権主張書類(優先権主張する場合)。
出願から登録まで、順調な流れは9~12ヶ月かかります。その中に、願書を受理してから審査まで、5~7ヶ月かかります。それから、公報に3ヶ月掲載されます。掲載終了後1~2ヶ月ぐらい登録証明書を発行します。
商標権の存続期間は、登録日から10年で終了します。権利者は商標権を存続したいなら、存続期間の満了前6ヶ月から満了の日までの間に更新登録を申請しなければならない。満了の日が間に合わなかったら、存続期間の満了から6ヶ月の猶予期間があります。猶予期間にも登録更新を提出しないと、登録が削除されます。
登録商標が台湾で5年間連続で使用しなかったときは、いかなる単位又は個人も商標局へ当該登録商標の不使用による取消を申請することができます。