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個人による労務提供は増値税を納付する必要がない状況

個人による労務提供は増値税を納付する必要がない状況

  1. 個人による労務提供は、完全に国外において発生するか、あるいはクロスボーダー課税行為が発生するが税法上は免税とみなされる

    「営業税から増値税への徴収変更試行実施弁法」に基づき、中華人民共和国国内においてサービス、無形資産又は不動産を売る組織または個人は、増値税納税者とみなされる。 

    国家税務総局が公告した「営業税に代わる増値税の徴収におけるクロスボーダー課税行為に係る増値税免税管理弁法(試行)」に基づき、中華人民共和国国内の組織又は個人は、クロスボーダー課税行為をした場合、関連規定に従って増値税の免税を受けられる。

    従って、個人による労務提供は、完全に国外において発生するか、あるいはクロスボーダー課税行為が発生するが、税法上は免税とみなされる場合、増値税を納付する必要がない。

  2. 海外の個人が完全に海外においてサービスを提供する

    「営業税から増値税への徴収変更試行実施弁法」に基づき、海外の組織又は個人は、国内の組織又は個人へ完全に海外において発生したサービスを売る場合、国内におけてサービス・無形資産を提供することに該当しなく、増値税を納付する必要がない。

  3. 非居住者個人に適用される租税協定

    中国と締約国が締結した租税協定(措置)に基づき、非居住者個人による労務提供に対して増値税を免除する。従って、非居住者個人が租税協定(措置)の条項を適用することを提出するとき、関連条項に従って増値税の免除を受けられる。

  4. 個人技術を移転するとともに技術相談・サービスを提供する

    「財政部、国家税務総局の営業税から増値税への徴収変更に係る試験の全面的な実施に関する通知」の規定に基づき、納税者は技術移転、技術開発及びそれに関連する技術相談、技術サービスを提供する場合、増値税を免除する。

    パイロット納税者は増値税の免除を申請するとき、技術移転・開発の書面による契約書を持って納税者が所在する省レベルの科学技術主管部門において認定手続きを行い、且つ関連する書面による契約書及び科学技術主管部門による審査意見証明書類を主管税務機関に提出しなければならない。

  5. VATしきい値を下回る

    個人が臨時の税務登記を行っていない場合、1回ごとにしきい値を計算し、500元を下回ると増値税を免除する。個人が臨時の税務登記を行った場合、税収優遇政策を享受でき、月間売上高が10万元を下回ると増値税を免除する。

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