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中国増値税の軽減措置について

中国増値税の軽減措置について

増値税(付加価値税)は、商品(課税対象のサービスを含む)の流通中によって生み出した付加価値額に基づいて徴収されている売上税です。付加価値税は外税であり、税金が最終的に消費者が負担します。付加価値税は現在中国で最大の税目です。具体的には以下の通りです。

  1. 不定期の免税の対象項目

    (1)  農業生産者が販売する自家製農産物
    (農業生産者とは、農業生産に従事する単位や個人です。農業とは、栽培業、養殖業、林業、畜産業、水産養殖業を指します。)
    (2)  避妊薬、避妊器具
    (3)  社会から購入した中古本
    (4)  科学研究、科学実験に直接的に使用される輸入の計器及び設備
    (5)  外国政府、国際団体が無料で支援する輸入の物資及び設備
    (6)  障碍者団体が輸入した障害者専用の物品
    (7)  個人が販売する自分が使用した商品
    (8)  一部の農業生産資材(例えば、農業用フィルム、一部の輸入農薬)
    (9)  障碍者個人が提供した加工・修繕修理役務
    (10) 一部の飼料製品(例えば、混合飼料、濃縮飼料)
    (11) 小規模納税者は増値税の課税対象の取引を行い、月間売上高が10万人民元を超えない場合(又は四半期売上高は300,000人民元を超えない場合)

  2. 期間限定の免税の対象項目

    新型コロナウイルス感染症の流行中に、増値税には以下の優遇税制があります。

    (1)  重点保障の防疫物資の製造企業は、増値税増分の留抵税額を全額還付します。
    (2)  納税者が提供した重点保障の防疫物資の運送による収入は増値税が免除されます。
    (3)  納税者が提供した公共交通サービス、生活サービス及び生活必需品の配達サービスによる収入は増値税が免除されます。
    (4)  防疫対応の無料寄付の商品は増値税が免除されます。
    (5)  2020年3月1日から2020年12月31日まで、湖北省の増値税の小規模納税者について、3%の増値税率が適用される課税売上高は増値税が免除され、3%税率が適用される前払増値税の課税対象となる項目は前払増値税が免除されます。
    (6)  湖北省以外の省、自治区、直轄市の増値税の小規模納税者について、3%の増値税率が適用される課税売上高は税率が1%に調整され、3%税率が適用される前払増値税の課税対象となる項目は税率が1%に調整されます。

    上記の優遇税制が2020年1月1日から実行します。期限は、新型コロナウイルス感染症の流行状況に応じて、財政部及び国家税務総局によって別途発表されます。

  3. 即徴即退の項目

    「即徴即退」とは、税金を徴収したものを即時還付することを指します。

    (1)  自家製の資源総合利用商品を販売し、及び資源総合利用役務を提供する納税者は、増値税の即徴即退を享受することができます。
    (2)  障害者支援に取り組む単位及び自営業者について、税務機関は障害者の人数制限に従って増値税の還付税額が決定します。
    (3)  増値税の一般納税者は、独自に開発及び製造したソフトウェア製品を販売し、実際の増値税負担が3%を超える場合、即徴即退を享受することができます。
    (4)  2020年5月1日から2020年12月31日まで、アニメーション企業の増値税の一般納税者は、独自に開発及び製造したアニメーションソフトウェアを販売し、実際の増値税負担が3%を超える場合、即徴即退を享受することができます。

  4. 輸出入品の税の「免除・控除・還付」

    (1)  対外貿易企業の輸出品は増値税が免除されます。
    (2)  製造企業が自営する、又は対外貿易企業に輸出を委託する自社製品には増値税の「免除・控除・還付」が適用されます。

    「免除・控除・還付」の「免除」とは、製造企業に輸出される自社製品の生産・販売のプロセスにおける増値税が免除されることです。「控除」とは、自社製品を輸出するために使用する原材料、部品、燃料、動力に係る還付可能な仕入税額を国内で販売された商品の納税額から控除することです。「還付」とは、製造企業が輸出する自社製品の当期の控除可能な仕入税額が納税額を上回った場合、未控除分が還付されることです。

参考資料:
「中国税務サービス」

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