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中国株式会社設立

中国株式会社設立

  1. 設立要件

    中国「会社法」の規定により、株式会社を設立するには以下の要件に該当しなければなりません。

    (1)
    発起人は定足数が2人超200人未満であり、且つその半数以上が中国国内に住所を有すること。

    (2)
    会社の定款に該当し、発起人全員が引き受けた、又は公募された払込資本額を有すること。

    (3)
    株式の発行、募集は法律に該当すること。

    (4)
    会社の定款は発起人に作成され、株式の発行は発起人会で可決されなければならないこと。

    (5)
    会社名を有し、株式会社の要件に該当する組織構造を確立したこと。

    株式会社の組織機関には、株主総会、取締役会、監査役会、マネージャーが含まれます。

    そのうち、株主総会は株主全員で構成されます。取締役会は構成員が5~19人であり、株主総会によって選出されます。監査役会は構成員が3人以上であり、且つ株主の代表者及び従業員の代表者(3分の1以上)で構成されます。マネージャーは取締役会によって委任されます。

    (6)
    会社の住所を有すること。

  2. 設立方法

    中国の「会社法」の規定により、株式会社は、「発起設立」又は「募集設立」を通じて設立されることができます。

    「発起設立」とは、発起人が会社の発行しようとする株式の全部を引き受けて会社を設立する方法です。発起設立を通じて株式会社を設立する場合、発起人は会社の定款に規定されている引き受けた株式数を書面で引き受け、定款に従って出資額を支払う必要があります。

    「募集設立」とは、発起人が会社の発行しようとする株式の一部を引き受け、残りの部分について社会又は特定の対象者に募集して会社を設立する方法です。募集設立を通じて株式会社を設立する場合、発起人はその会社の35%以上の株式を引き受ける必要があります。但し、法律、行政法規に別途定められるものにあっては、その法律、行政法規に定められた内容に定められます。

  3. 登録資本

    株式会社の設立は、登録資本金の最低限度額に対して制限されていません。但し、法律、行政法規及び国務院の決定に別途定められるものにあっては、その法律、行政法規、規定に定められた内容に定められます。

    中国の「会社法」の規定により、発起設立を通じて株式会社を設立する場合、登録資本は会社登記機関に登録された発起人全員が引き受けた株式の総額です。発起人がその引き受けた株式の対価を全額支払う前に、他人に株式を募集することができません。

    募集設立を通じて株式会社を設立する場合、登録資本は会社登記機関に登録された払込資本の総額です。

啓源グループは経験豊富な専門チームを持ち、中国会社の書類準備・登録、各種許可・免許の申請、税務企画、会計監査サービスをご提供します。詳細については、当事務所の専門コンサルタントまでお問い合わせください。

参考資料:
中国会社設立の手続きと費用

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