年次有給休暇の付与日数は従業員の累計労働時間によって決定されます。従業員が同一又は異なる雇用主で働いた期間は累計労働時間と見なされます。具体的には以下の通りです。2. 新入社員の年次休暇の付与日数
労働時間
年次休暇の付与日数
1年未満
なし
1年以上10年未満
5日
10年以上20年未満
10日
20年以上
15日
新入社員が享受できる年次休暇の日数は以下の計算式に基づいて算出されます。
(当年度の本単位に残っている暦日数÷365日)×従業員自身が1年間で享受すべき年次休暇の日数
計算結果の1日未満の部分は年次休暇に算入しません。
次の各項のいずれかに該当する場合、従業員は当年度の年次休暇を享受できません。4. 従業員の享受しなかった享受すべき年次休暇
(1)
従業員は法により冬休みと夏休みを享受し、その休暇日数が年次休暇を上回る場合 (2)
従業員は累計20日以上の私用休暇を取り、且つ単位は規定により給料を減額しない場合 (3)
累計1年以上10年未満勤務している従業員は2ヶ月以上の病気休暇を取る場合 (4)
累計10年以上20年未満勤務している従業員は3ヶ月以上の病気休暇を取る場合 (5)
累計20年以上勤務している従業員は4ヶ月以上の病気休暇を取る場合
雇用主は従業員の年次休暇を統括して手配する必要があります。雇用主は従業員の年次休暇を手配しなかった場合、従業員の一日分の賃金収入の300%相当額を享受しない年次休暇の賃金報酬として支給する必要があります。
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