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利益の源泉地(香港貿易会社)

利益の源泉地(香港貿易会社)

裁判所の各裁決によると、香港税務局は、香港会社が商品または貨物の売買取引に従事することにより得た利益の源泉地を評価するとき、次の一般原則に従います。

  • 関連する売買契約が香港で締結される場合、所得は香港で課税される。「売買契約の締結」は、利益をあげるために行うあらゆる作業(例:注文の誘致、商談、契約制定、貿易融資、運送及び契約履行)を含む。

  • 関連する売買契約が香港以外の地方で締結される場合、所得は香港で課税されない。

  • 購入契約又は売却契約のいずれかが香港で締結される場合、初歩的な仮定は、所得が完全に香港で課税されなければならない。

  • 香港の顧客に販売する場合、関連する売買契約は通常香港で締結されるとみなされる。

  • 商品又は貨物が香港サプライヤーまたはメーカーから購入される場合、関連する購入契約は通常香港で締結されるとみなされる。

  • 関係者が香港を離れる必要がなく、香港において電話、FAX等の方式で売買契約を締結する場合には、関連する契約は香港で締結されるとみなされる。

  • 香港またはその他の地方における販売活動に関わらない、貨物・商品を仕入れ、又は資料を収集するための香港支店がオフショア会社によって設立される場合、当該支店は香港で課税される必要がない。

データソース:香港税務局のウェブサイト
-  https://www.ird.gov.hk/chs/pdf/dipn21.pdf

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