(1) |
『企業所得税法』第41条により、企業とその関連者の間の商取引が独立企業原則に該当せず、企業又は関連企業の課税所得又は所得額を減少させた場合、税務機関は合理的な方法により調整を行う権利があります。 |
(2) |
『企業所得税法実施条例』第110条により、『企業所得税法』第41条にいう独立企業原則とは、関連のないの取引当事者が公正な取引価格及び商慣行に従って商取引を行う場合に遵守される原則を指します。 |
(3) |
『特別納税調査調整及び相互協議手続に関する管理弁法』(国家税務総局公告2017年第6号)第16条により、税務機関は比較可能性分析を行い、合理的な移転価格算定方法を選択し、企業の関連取引を分析・評価する必要があります。移転価格算定方法には、独立価格比準法、再販売価格比準法、原価基準法、取引単位営業利益率法、利益分割法、及び独立企業原則に該当するその他の方法が含まれます。 |
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