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中国税法 福利費に関する規定

中国税法
福利費に関する規定

福利費とは、企業が集団福祉施設の建設、各種補助金の支給、サービスの提供を通じ、従業員の生活の質を改善・向上させるために提供する支援です。従業員福利厚生は、集団福利及び個人福利を含み、集団福利を主とします。集団福利は通常、無料又は優遇措置(低料金を含む)の形で提供・助成され、従業員の共通のニーズを満たします。全ての従業員は従業員寮、浴室、食堂等の集団福利を平等に享受する権利があります。個人福利は主に一部の生活困難の従業員に必要な補助金を提供することであり、一般的に従業員に直接支給されます。

  1. 福利費の控除限度額

    福利費は合理的な賃金給与の総額の14%に基づいて企業所得税の税引き前に控除することができます。「合理的な賃金給与」とは、企業が株主総会、取締役会、報酬委員会又はその関連する機関によって規定された賃金給与制度に従って実際に従業員に支給される賃金給与です。合理的な賃金給与は、以下の原則に基づいて判断することができます。

    (1)   企業は比較的規範化された賃金給与制度を制定していること。
    (2)   企業が制定した賃金給与制度は業界及び地域水準に符合していること。
    (3)   企業は一定期間内に支給した賃金給与が相対的に固定的であり、且つ賃金給与を秩序正しく調整すること。
    (4)   企業は実際に支給した賃金給与に対して法により個人所得税の源泉徴収・納付の義務を果たすこと。
    (5)   企業の賃金給与に関する事項が節税・脱税を目的としないこと。

    合理的な賃金給与は、企業が規定により支給した賃金給与の総額であり、従業員の福利厚生費、教育費、労働組合費、養老保険料、医療保険料、失業保険料、労災保険料、出産保険料、住宅積立金が含まれていません。

  2. 税法上の福利費

    (1)   社会的職能が分離されていない企業(即ち食堂、学校、幼稚園、浴室等の公共施設を設けている)の福利部門の施設、設備、従業員に係る費用。即ち、福利部門の従業員食堂、従業員浴室、理髪室、医務室、保育園、療養院等の設備の維持費、及び福利部門の従業員の賃金給与、社会保険料、住宅積立金、労務費等が含まれています。

    (2)   企業は従業員の健康管理、生活、住居、交通等のために支給した各種補助金及び非貨幣性福利。即ち、業務による外出先での医療費用、医療保険に加入していない企業の従業員医療費用、従業員の扶養している直系親族への医療手当、暖房手当、高温手当、従業員困難補助金、救済費用、従業員食事手当、従業員通勤手当。

    (3)   葬祭補助費、弔慰費、結婚費、帰省費等のその他の従業員福利費。
  3. 福利費に属しない項目

    (1)   離職者、退職者の給与等の支出
    (2)   従業員の解雇補償金
    (3)   従業員の労働保護費 みかじめ料
    (4)   病気休暇、産休、帰省休暇中に従業員が受け取る補助金
    (5)   従業員の教育訓練費
    (6)   従業員の食事手当(昼食手当及び出張手当を含む)

参考資料:
中国本土の給与及び人事サービス

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