米国カリフォルニア州会社の維持のマニュアル
カリフォルニア州において設立されたすべての株式会社(Corporation)または有限責任会社(以下「LLC」に省略、日本の合同会社に相当する)は、カリフォルニア州の会社法(General Corporation Law)/有限責任会社法(Limited Liability Company Act)に準拠して維持する必要があります。本稿は、カリフォルニア州会社設立後の維持要件について説明します。
すべての株式会社およびLLCは、常にカリフォルニア州においてその代わりに法的文書を受け取る登録代理人(Registered Agent)を委任する必要があり、この登録代理人はカリフォルニア州に住所を持っている必要があります。毎年または2年ごとに、カリフォルニア州州務長官(Secretary of State)に情報報告書(Statement of Information)を提出し、会社の登記住所、主要な従業員の情報などを更新する必要があります。情報報告書を提出しなかった会社に、カリフォルニア州税務局(Franchise Tax Board)は罰金を処し、会社が停止または没収される可能もあります。カリフォルニア州税務局は、カリフォルニア州で登録または運営しているすべての会社がフランチャイズ税(Franchise Tax)を申告し、支払う必要があると規定しています。締め切り日は、課税年度の終了後3か月目(LLC)または4か月目(株式会社)の15日目です。州及びローカル(郡・市)ビジネスライセンス(State and Local Business License)をお持ちする場合は、ライセンスを定期的に更新する必要があります。有効期限はライセンスに記載されています。
連邦および州の税法によると、カリフォルニア州で登録するすべての会社は、所得税、給与税、営業税、およびその他の関連する税の申告を期限内に行う必要があります。
カリフォルニア州でビジネスを行うすべての会社は、課税年度が暦年である場合、課税年度の4月15日(株式会社)または3月15日(LLC)までに連邦および州の所得税申告書を提出する必要があります。法人に対する年税額は、法人の純利益の8.84%またはフランチャイズ税800米ドルの高い方です。カリフォルニア州内で小売または卸売をしようとする場合、または課税対象のサービスを提供する場合は、カリフォルニア州税務局に登録し、営業税を支払う必要があります。カリフォルニア州内に従業員を雇用する場合は、カリフォルニア州雇用開発局(California Employment Development Department)に報告・登録し、従業員の給与税を源泉徴収し、従業員の失業保険税(UI, Unemployment Insurance Tax )および雇用訓練税(ETT, Employment Training Tax)を支払う必要があります。
内国歳入法(Internal Revenue Code)によると、外国人の米国国内源泉所得は、源泉徴収の対象となり、且つその外国人は源泉徴収額をIRSに報告しなければなりません。米国の会社が米国外の銀行または金融口座を所有している場合、その会社は財務省(Department of Treasury)に外国銀行金融口座レポートを提出し、IRSにFATCAに関連するフォームを提出する必要があります。
また、税法およびビジネス法に従って簿記を行い、関連書類を適切に保存する必要があります。
上記のように、カリフォルニア州のすべての株式会社およびLLCは、カリフォルニア州のビジネス法に準拠して運営する必要があります。会社は業種に応じて州にライセンス・許可を申請する必要があります。啓源の米国事務所は、専門の公認会計士事務所であり、簿記、確定申告、給与計算、支払代行などのサービスを提供しています。