1. |
合同会社の主たる登記事項の決定 |
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合同会社設立前に、まず、必要な登記基本事項を決めます。 |
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1.1 |
会社名(商号) 会社の名前の中には、ひらがな、カタカナ、日本漢字、英語が可能ですが、中国語簡体字の会社名が認められません。また、「合同会社」を必ず商号の前後に付けなければなりません。例えば、「合同会社啓源会計事務所」、「啓源会計事務所合同会社」のいずれかになります。 |
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1.2 |
登録住所 合同会社設立時に、合同会社登記住所としての日本住所が必要です。バーチャルオフィス又は実体オフィスを登録住所として合同会社設立手続きを行うことが可能ですが、バーチャルオフィスを利用する場合には、合同会社設立後、法人口座開設の可能性が低いですから、ご注意ください。必要であれば、啓源は、お客様にレンタルオフィスのサービス(オフィスの探しや賃貸借契約書の作成など)をご提供します。詳細は、啓源のコンサルタントにお気軽にお問い合わせください。 |
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1.3 |
事業目的 合同会社の登記簿謄本に事業内容を記載しなければなりませんから、会社はどんな事業を行うかを決める必要があります。事業目的を変更するのは大変ですので、事業目的の決定時に、将来的に行う予定がある事業目的も入れるほうがいいですとお勧めします。 |
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1.4 |
資本金 出資金額が1円でも大丈夫ですが、資本金が少なすぎると、法人口座開設の成功率が低くなります。その上、経営管理ビザの申請をすれば、資本金が500万円以上だということは必要な要件です。 |
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1.5 |
役員の決定 業務・経営に従事する業務執行社員や、会社の代表社員を決めます。合同会社の役員に対する国籍制限がありません。でも、設立時の資本金の払込みを完成するために、日本の銀行の個人口座を持つ代表社員は最低1名います。 |
2. |
合同会社設立に必要な書類 |
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外国企業が日本合同会社を設立する場合には、以下の書類を用意する必要があります。 |
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(1) |
外国企業の設立証明書、登記証明書や宣誓供述書等、前述の書類は外国企業の登記所在地の公証人に認証される必要があります。 |
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(2) |
外国企業の代表取締役のパスポートコピー等の身分証明書。 |
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(3) |
日本合同会社の代表社員となる者のパスポートコピー及び印鑑証明書が必要です。日本合同会社の代表社員が非日本居住者であれば、日本の印鑑証明書に相当するサイン証明書を用意する必要があります。このサイン証明書は外国人の居住地の公証役場で認証し取得します。 |
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(4) |
日本合同会社の登記住所としての日本住所及び賃貸借契約書等。 |
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※外国企業の情況により必要な書類が違いますから、具体的に何の書類が必要ですかは、日本の法務局の要求によるものであり、又は、専門家にお問い合わせください。 |
3. |
合同会社設立の流れ |
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3.1 |
合同会社の主たる登記事項の決定(Section1にご参照ください。); |
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3.2 |
会社名(商号)の予備審査; |
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3.3 | 外国企業の宣誓供述書の作成、及び該宣誓供述書が外国企業の登記所在地の公証人に認証されること; |
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3.4 | 合同会社の代表社員となる者のサイン証明書の取得(該代表社員は非日本居住者である場合); |
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3.5 | 合同会社定款の作成(定款2部が必要であり、会社保存用と法務局提出用)。株式会社と違って、合同会社は定款認証が不要です。 |
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3.6 | 資本金の払込み証明書の作成; |
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3.7 | 会社印(角印・代表印・銀行印)の作成; |
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3.8 | 法務局への合同会社設立登記申請、法務局への会社印届出; |
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3.9 | 登記簿謄本及び会社印鑑証明書の取得; |
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3.10 | 合同会社の名義での銀行口座開設; |
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3.11 | 開業の届出。 |
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法人口座開設完了後、開業の届出完了後、合同会社の名義で業務活動を展開することができます。 |
4. |
新設合同会社の税務申告 |
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合同会社と株式会社に税制上の差異はありません。新設合同会社は、新設株式会社と同じであり、年末に関連税務申告を行う必要があります。例えば、税務署へ法人税、地方法人税の申告を行う必要がありますが、新設合同会社が赤字である場合は税金がゼロ円です;県税事務所、市役所へ地方税の申告を行う必要があります、新設合同会社が赤字であっても、税金が7万円ぐらいを支払う必要があります。などなど。具体的な会計税務については、専門的な税理士にお問い合わせください。 |