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日本株式会社設立のマニュアル

日本株式会社設立のマニュアル

特に明記しない限り、このガイドで紹介される日本株式会社は、「日本会社法」によって設立された株式会社です。

概要

株式会社は、外国系企業・外国人の皆様が日本に進出する最も一般的な形態の一つであり、法務局に登記することにより設立します。登記申請の日が設立日になり、この日から営業活動を行うことができます。

外国企業が日本株式会社を設立する場合には、外国企業の設立証明書、登記証明書、宣誓供述書等の書類が必要であり、且つ外国企業所在地の公証役場で認証されることが必要です。外国企業の代表取締役のパスポートコピー等の身分証明書類、及び日本株式会社の代表取締役となる者のパスポートコピー、サイン証明書(外国人)や印鑑証明書(日本人)等も必要です。

日本株式会社を設立する場合には、最低1名の代表取締役を選任しなければなりません。日本株式会社の代表取締役は日本人でも外国人でもなれますが、株式会社設立時に、資本金の払込みを完成するために、日本株式会社の代表取締役は日本銀行の個人口座を持つ必要があります。

このガイドは、外国企業(日本以外の国家や地域に設立された会社)が日本株式会社を設立することを例として、何の書類が必要で、どのように用意すれば良いのかをご説明いたします。

1.
株式会社の主たる登記事項の決定


株式会社設立後の登記簿謄本に記載される必要な事項は以下の通りです。

1.1
会社名(商号)


会社の名前の中には、ひらがな、カタカナ、日本漢字、英語が可能ですが、中国語簡体字の会社名が認められません。そして、株式会社を設立する場合には、「株式会社」という漢字を会社名の前か後ろに付ける必要があります。例えば、「株式会社啓源会計事務所」、「啓源会計事務所株式会社」のいずれかになります。


1.2 登録住所


株式会社設立時に、株式会社登記住所としての日本住所が必要です。バーチャルオフィス又は実体オフィスを登録住所として株式会社設立手続きを行うことが可能ですが、バーチャルオフィスを利用する場合には、株式会社設立後、法人口座開設の可能性が低いですから、ご注意ください。必要であれば、啓源は、お客様にレンタルオフィスのサービス(オフィスの探しや賃貸借契約書の作成など)をご提供します。詳細は、啓源のコンサルタントにお気軽にお問い合わせください。


1.3 事業目的


株式会社の登記簿謄本に事業内容を記載しなければなりませんから、会社はどんな事業を行うかを決める必要があります。事業目的を変更するのは大変ですので、事業目的の決定時に、将来的に行う予定がある事業目的も入れるほうがいいですとお勧めします。


1.4
資本金


日本の会社法に基づき、原則として資本金が1円でもいいですけど、資本金が少なすぎると、法人口座開設の成功可能性が低くなります。その上、経営管理ビザを申請すれば、資本金が500万円以上ということは必要な要件です。でも、設立時の資本金が1000万円以上であると設立初年度から消費税が課税されるから、1000万円未満の資本金で設立し2年目に増資を行うという方法はよく利用されます。


1.5
発行株数と1株あたりの金額


一般的には1株10,000円、1株50,000円などが多いですと思います。例えば、1株10,000円で資本金が500万円の場合には株式を500株発行するとか、1株50,000円で資本金が2,000万円の場合には株式を400株発行するなど、好きな金額に決めてもいいです。でも、1株あたりの金額が1円で極端に低く、又は1株あたりの金額が500万円で極端に高いと、あまりふさわしくないと思います。


1.6
取締役の人数、任期等の決定


株式会社設立時に、1名以上の代表取締役を選任しても良く且つ国籍制限がないですが、資本金の払込みを完成するために、日本の銀行の個人口座を持っている代表取締役が最低1名います。
取締役の任期については、一般的に2年~10年の間で決定します。でも、任期が短いとその都度役員重任登記をする必要があります、ご注意ください。


2.
株式会社設立に必要な書類


外国企業が日本株式会社を設立する場合には以下の書類を準備する必要があります。

(1)
外国企業の設立証明書、登記証明書及び宣誓供述書など、前述の書類は外国企業の登記所在地の公証人に認証される必要があります。

(2) 外国企業の代表取締役のパスポートコピーなどの身分証明書類。

(3) 日本株式会社の代表取締役となる者のパスポートコピー及び印鑑証明書が必要です。日本株式会社の代表取締役が非日本居住者であれば、日本の印鑑証明書に相当するサイン証明書を準備する必要があります。このサイン証明書は外国人の居住地の公証役場で認証し取得します。

(4) 日本株式会社の登記住所としての日本住所及び賃貸借契約書など。


外国企業の情況により必要な書類が違いますから、具体的に何の書類が必要ですかは、日本の法務局の要求によるものであり、又は、専門家にお問い合わせください。

3.
株式会社設立の流れ


3.1 株式会社の主たる登記事項の決定(Section1にご参考ください);
3.2 株式会社の会社名の予備審査;
3.3 発起人の決定書の作成;
3.4 日本株式会社の代表取締役となる者の就任承諾書の作成;
3.5 宣誓供述書の作成、及び該宣誓供述書が外国企業の登記所在地の公証人に認証されることは必要である;
3.6 株式会社の定款の作成、及び該会社定款が日本の公証人に認証されることは必要である;
3.7 資本金の払込み証明書の作成;
3.8 会社印の作成;
3.9 法務局への株式会社設立登記申請、法務局への会社印届出;
3.10  登記簿謄本及び会社印鑑証明書の取得;
3.11  株式会社の名義での銀行口座開設;
3.12  開業の届出。

法人口座開設完了後、開業の届出完了後、株式会社の名義で業務活動を展開することができます。

4. 新設株式会社の税務申告


新設株式会社は、年末に関連税務申告を行う必要があります。例えば、税務署へ法人税、地方法人税の申告を行う必要がありますが、新設株式会社が赤字である場合は税金がゼロ円です;県税事務所、市役所へ地方税の申告を行う必要があります、新設株式会社が赤字であっても、税金が7万円ぐらいを支払う必要があります。などなど。具体的な会計税務については、専門的な税理士にお問い合わせください。

株式会社設立から会計税務申告までの一連の手続きは、日本に初めて進出するお客様にとって複雑且つ煩わしいです。必要であれば、啓源会計事務所は株式会社の設立、経営管理ビザの申請から会計記帳・税務申告までの一連のサービスをワンストップで提供することができます。啓源は今まで17年間の業界経験を持っています。それだけでなく、啓源は、精いっぱいに働く会社設立コンサルタント及び日本・中国大陸・香港・シンガポール・アメリカ・オーストラリア・イギリス等の国家の公認会計士資格や公認会計士に相当する資格の有資格者から構成されたエリートチームです。私たちは全力を尽くして皆様に最専門且つ最高なサービスをご提供いたします。お気軽にお問い合わせください。

参考資料:
本株式会社設立の手続きと費用

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com, enquiries@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・Wechat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa

ダウンロード: 日本株式会社設立のマニュアル【PDF】

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