台湾における株式会社設立のマニュアル |
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外国会社投資でも個人投資でも、台湾において株式会社さえ設立すれば、台湾経済部商業司に申請する必要があります。流れは以下通りです。
工場使用及び輸出入業務を目的とする場合、投資者は管轄国税局、政府産業発展局及び国際貿易局へ「営業登記」、「工場登記」及び「輸出入商登記」を申請しなければなりません。 下記に各ステップの詳細を記載しております。 |
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一、 |
台湾株式会社予定名称と営業項目の予備審査 |
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経済部商業司に「台湾株式会社予定名称と営業項目の予備審査」を申請し、約1~3営業日かかります。必要な書類は申請書1部です。 注意事項:当該申請項目の申請人は台湾株式会社の発起人でなければなりません。弁護士或いは会計士に依頼すると、申請人の身分証明書類コピーを提供する必要があります。また、業務が許可されたことを除いて、株式会社の予定名称は許可日から6ヶ月間保留されることができます、即ち、6ヶ月間内に株式会社の設立登記を完了すべきです。 |
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二、 |
華僑・外国法人投資許可 |
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経済部投資審議会に「華僑・外国法人投資許可」を申請し、約5~7営業日かかります。必要な書類は以下通りです。 1. 申請書正本2部、コピー2部です; 2. 申請人の身分証明書類正本及び中国語訳各1部; 3. 代理人の授権書及び中国語訳各1部; 4. 株式会社名及び営業項目の予備審査表のコピー1部。 注意事項:前述の書類には、外国申請人の資格証明書類及び代理人の授権書は台湾の在外大使館、領事館によって認証される必要ですから、予め準備されなければなりません。さらに、華僑・外国法人の投資金額は新台湾ドルで計算されますから、送金時間に関して、会計士などの財務専門家に尋ねるとお勧めしています。 |
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三、 |
準備口座開設と資本金送金 |
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投資許可を取得した後で、株式会社の責任者或いは発起人は台湾の銀行に出向き、「準備室」名義の口座を開設する必要があります。各銀行の規定が違いますから、資本金送金の前に、口座を開設した銀行の要求を確認するとお勧めしています。 |
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四、 |
資本金審査 |
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経済部投資審議会に「資本金審査」を申請します、その公式サイトの「申請書類リスト」>「華僑・外国法人投資」に申請書をダウンロードできます。通常、当該申請は約5~7営業日かかり、送金後の2ヶ月間内に取り扱われる必要があります。必要な書類は以下通りです。 1. 華僑・外国法人投資許可書正本1部; 2. 申請書正本1部; 3. 送金通知書正本1部、コピー2部; 4. 外貨買取証明書正本1部、コピー2部; 5. 新規株式会社の準備口座の預金通帳1部。 |
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五、 |
会社設立登記 |
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経済部商業司に「会社設立登記の許可」を申請し、約5~7営業日かかります。株式会社の資本金に関して、会計士事務所の実践判断によって、一般的に最低50万元が必要ですけど、新規株式会社の資本金に関して会社の初期運営要件によって決定するとお勧めしています。 必要な書類は以下通りです。 1. 株式会社名及び営業項目の予備審査申請表正本1部; 2. 代理人授権書正本1部; 3. 会社定款正本1部; 4. 発起人会議事録正本1部; 5. 取締役会議事録及び取締役会出席名簿のコピー各1部; 6. 取締役、監査役就任同意書正本各1部; 7. 建物所有権者同意書正本1部; 8. 建物税金(家屋税)の直近年度分納付証明書のコピー1部; 9. 発起人名簿正本1部; 10. 公認会計士の委任状正本1部; 11. 公認会計士からの資本金査定報告書正本1部; 12. 法人資格証明書正本1部と中国語訳1部、代表者指定書正本1部; 13. 取締役・監査役の資格及び身分証明書のコピー1部; 14. 経済部投資審議会の投資許可書、資本金査定書のコピー各1部。 会計設立登記の承認後、各県市の商業司は税務機関、建設管理処、都市計画科、消防署及び衛生機関に承認書を提出します。 |
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六、 |
他の手続き |
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工場使用及び国際輸出入貿易を目的とすれば、投資者は管轄国税局、政府産業発展局及び国際貿易局へ「営業登記」、「工場登記」及び「輸出入商登記」を申請しなければなりません。 |
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