1.1 |
会社の株主による任意清算 会社の株主は、会社が清算手続きを始めてから12ヶ月以内に全ての債務を支払う能力を有すると判断する場合、任意清算を行うことができます。 会社は、任意清算を行うために、まず取締役会を開催し、過半数の取締役の承認を取得する必要があります。会社の取締役は、会社の清算手続きを始めてから7日以内に会社登記所に『支払能力宣言書』(Declaration of Solvency)を提出し、会社の直近の財務諸表に基づいて貸借対照表を作成する必要があります。 会社は、取締役会で最低1名の清算人を委任する必要があります。通常、清算申請の準備及び提出をサポートするために、申請会社は臨時清算人として弁護士又は専門の会計士を雇用します。会社は書面で清算人を決定する必要があります。会社は清算日から15日以内に、臨時清算人の任命及び会社登記所への『支払能力宣言書』の送付が官報に掲載する必要があります。清算人はまた、任命日から15日以内に会社登記所に申告しなければなりません。 取締役は会社登記所に『支払能力宣言書』を提出した後28日以内に、臨時株主総会を開催する必要があります。臨時株主総会の目的は、特別決議を可決して会社を閉鎖し、且つ一般決議を通じて清算人を委任し、その報酬を決定することです。会社は、任意清算に関する特別決議を可決した後15日以内に、その決議を官報に掲載する必要があります。任意清算は株主総会での特別決議の可決日から始まります。清算人又は臨時清算人は、会社条例に従って会社の清算業務を処理し、必要な通知書を提出します。 清算が1年を超える場合、清算人は清算日から1年目及び以降の各年の終わりに株主総会を開催し、会議において清算の進捗状況報告を提出する必要があります。全ての清算業務を完了した後、清算人は清算に関する報告書を作成し、清算の詳細及び会社の資産をどのように処分したかについて説明します。その報告書は株主総会を開催する1ヶ月前に官報に掲載される必要があります。清算人は、会議後の1週間以内に、その報告書及び関連の財務諸表を会社登記所に提出し、且つ当該会議の開催日及び開催場所を申告する必要があります。会社は、会社登記所が報告書を受領した後3ヶ月が経過した時点、又は香港法院によって規定される日で、正式に解散します。 |
1.2 |
債権者による任意清算 会社が『支払能力宣言書』を提出できない場合、債権者による任意清算を行う必要があります。会議を開催して特別決議を可決した後の14日以内に債権者集会を開催しなければなりません。会社は、債権者集会の通知書を官報に掲載し、且つ香港で販売されている英語の新聞及び中国語の新聞に掲載する必要があります。また、会社の取締役は、債権者集会で会社業務の詳細の説明書、会社の債権者のリスト及びそれらの債権者が請求する見積金額を提出する必要があります。債権者は、会議で1名の清算人を選出し、及び(又は)検査委員会を委任する必要があります。債権者による任意清算の流れは会社の株主による任意清算の流れと大体同じです。 |
2.1 |
強制清算の要件 香港特別行政区高等法院(裁判所)の強制清算の要件は以下の通りです。 (1)会社が10,000香港ドル以上の債務を返済することができない場合 (2)法院は会社が公平かつ公正で清算すべきと判断する場合 (3)会社は特別決議で清算を法院によることを可決する場合 上記の要件の他に、法院は会社の実際状況(例えば、会社が債務支払能力を有するか否かこと)、及びその他の解決策があるか否か(例えば、資産が不当に侵害された株主の株を買収すること)に基づいて判断します。 |
2.2 |
強制清算申請の提出 会社の全ての債務者、株主又は会社自体は、清算を申請することができます。申請書は『会社(清算)条例』に従って作成しなければなりません。その申請に関する公告は申請の受理から7日以内に官報に掲載され、且つ香港で販売されている英語の新聞及び中国語の新聞に最低1回掲載する必要があります。申請書の捺印済のコピーは会社登記所又は主たる事務所に送付し、申請書が提出されてから4日後、申請書を確認するために法院に宣誓供述書を提出する必要があります。 法院に清算申請を提出すると、会社清算が始めると見なされ、審問が行われます。法院は申請を承認した場合、聴聞会で清算令を出します。清算令の発行前に他の臨時清算人が指名されない限り、その他の臨時清算人が委任されるまで、破産管理処処長は自動的に会社の臨時清算人を務めます。臨時清算人は会社(資産及び会計帳簿)の管理を引き継ぎ、会社の業務を調査します。 会社の資産が200,000香港ドル以下である場合、破産管理処処長の代わりにその他の者を臨時清算人に委任することができます。会社の資産が200,000香港ドル超である場合、臨時清算人は債権者集会及び株主総会を開催し、清算人及び検査委員会を委任する必要があります。清算人は、会社を調査し、その資産を売却し、債権者に債務(有する場合)を支払う必要があります。会社の事業が完全に清算された後、会社は解散します。 |
2.3 |
強制清算の影響
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順番 |
手続き |
1 |
関連会社に債務返済の通知書を送付する |
2 |
法院、破産管理処処長及び関連会社に清算申請書を提出する(備考) |
3 |
法廷は申請を受領する |
4 |
法院は清算令を出す |
5 |
会社の全ての債権者はその他の関係者と会議をする |
6 |
清算人を委任する |
7 |
会社の資産を売却して債権者に債務を支払う |
8 |
清算人を解任する |
9 |
会社を解散する |
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