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中国での一般的な取引

中国での一般的な取引

  1. 技術移転

    1.1
    導入

    中国の対外投資政策は中国企業に移転された技術を常に非常に重視してきました。従って、特許は中国の外資系投資プロジェクトにおいて重要な役割を果たしています。適用されている法規制及び慣行は、技術が中国に移転することが許可される条件にいくつかの制限を課しています。

    1.2
    国の規定

    以前の技術移転関連の法規制は、技術移転契約の内容にいくつかの制限を課しており、且つ政府の承認が必要であることを要しています。技術移転の承認・登録制度は、中国がWTOに加盟した後さらに簡素化され、多くの規定や慣行が取り消され、又は緩和されました。

    1.3
    以前の技術輸出入管理条例

    以前の技術輸出入管理条例により、技術移転契約は承認なしに無効であり、以下の制限又は要求をいずれかを含めることも認められません。
    • 関連する原材料、部品、コンポーネント又は設備を国際価格を超える価格で相手方(ライセンシー)に購入させること。
    • 相手方が輸入技術を利用して生産された製品を輸出するのを制限すること。
    • 相手方が契約満了(通常は10年)後引き続き当該技術を使用するのを禁止すること。

    実際に、商務部は技術移転契約の使用料の上限を設定しています。一般的に、使用料は相手方の純売上高の5%を超えません。但し、有名な商標の特許について、この限りではありません。

    商務部が上記の(1)、(2)への介入が少ないため、技術移転の全ての当事者は資金及び経営場所をより弾力的に管理できます。一方、通常商務部が技術移転契約の多くの条項に対して個別に判断するため、適用されている法律で明確に制限されていない問題について、商務部と個別に交渉する必要があります。

    1.4
    新たな技術輸出入管理条例

    WTOに加盟するための約束の一環として、中国は複雑な承認や慣行及び許可証の期限に対する制限を取り消すことを同意しました。但し、2001年12月10日に公布された『中華人民共和国新技術輸出入管理条例』(以下「新技術条例」という)により、商務部は依然として介入の余地があります。

    新技術条例は輸出入の禁止、制限、許可に基づいて技術を分類しました。輸出入が禁止・制限された技術は輸出入するために承認を得て許可証を取得する必要があります。輸出入か許可された技術は承認を得る必要がありませんが、登録される必要があります。許可された技術の使用料を振り込むには登録が必要です。従って、所在地を管轄する対外貿易経済合作部は実際にどうのように新技術条例を実際することを確認するのが重要です。

    許可証の期限について、以前の技術輸出入管理条例と比較して、新技術条例は重大な改善を行いました。新技術条例により、期限は10年に制限されなくなります。期限満了の場合、相手方は、使用料を支払わせずに許可された技術を引き続き使用することができなくなります。これにより、許可証の範囲内において、許可証に記載した技術を改善することができ、改めて許可証を取得する必要がありません。全ての改善は新しい契約を通じて行われることができます。全ての許可証の期限は10年となります。

    新技術条例により、以前の許可制度と同様に、技術移転契約には、相手方に対して対象となる技術の完全性及び達成できる目標を保証する条項、及び知的財産権の補償条項が含まれなければなりません。

    また、技術輸入契約は以下の条項を含むことができません(下記を限らず)。
    • 相手方に不要な技術、原材料、製品、設備又はサービスの購入を要するなどの不当な事項。
    • 相手方に期限切れ又は無効な特許に対して使用料を支払わせ、又はその他の義務を負わせること。
    • 相手方が改善を行い、又は改善後の技術を使用する権利を制限すること。(相手方が行う改善の知的財産権は相手方に帰属する)
    • 類似技術又は競合技術の特許権を取得するのを制限すること。
    • 相手方の原材料、部品、製品又は設備の供給元を不当に制限すること。
    • 相手方の生産量、製品の種類又は販売価格を不当に制限すること。
    • 特許を利用して生産された製品の輸出を不当に制限すること。

    対外貿易経済合作部はどのように上記の各項を実施するかは現時点で分かりません。上記の(1)、(5)、(6)、(7)で「不当」という用語を使用したことにより、十分な弾力性があるため、現在の当事者の合意した慣行を引き続き実施すると考えられます。但し、(2)、(3)は条件を限定しないため、状況が不確実な場合があります。当事者が上記の各項を満たさないことに同意した場合、現地の対外貿易経済合作部はその態度を事実とします。また、現地の対外貿易経済合作部は承認への介入を増やし、登録への介入を減少する可能性がありますが、現時点で分かりません。

  2. 流通業者と付加価値再販業者

    2.1
    国産品購入への傾向

    中国では人民元を交換し、外貨を両替及び送金する手続きが、特に国際サービスの場合、非常に複雑です。従って、外資系企業を含む多くの中国の消費者は、人民元で支払うためにできるだけ中国産の商品を購入します。また、密輸防止活動が続く中、一部の輸入品の購入者も輸入に直接参加することを避けるために国産品を購入することを選択しました。中国で外商投資企業を設立して商品・サービスを販売するには時間及び費用がかかるため、多数の外国会社は中国の流通業者又は下請け業者との協力を選択します。

    2.2
    貿易と流通の要件

    中国で現地の代理店を選択するには、貿易権及び流通権の両方から分析する必要があります。中国では、輸出入の貿易権及び卸売・小売の流通権が厳しく管理されています。

    WTO加盟前の中国の政策により、多数の中国企業は商品を直接輸入する権限がないため、許可を取得した第三者の貿易会社と契約を締結し、輸入品を購入する必要があります。外商投資企業は輸出入の権限がありますが、主に自己使用の部品を購入し、自社製品を販売します。WTO加盟後、貿易権に対する制限は徐々に緩和されてきました。現在、第三者の貿易会社は少数の国営企業でなく、数千まで増加しました。2003年末以降、貿易権を持つ全ての外商投資企業は中国で購入した商品を輸出する権限を取得しました。2004年末以降、全ての中国企業に直接輸入の権限を与えました。そのため、以前の貿易の制限は完全に削除されました。しかし、貿易権と流通権が異なります。輸入品を自己使用にできますが、中国で販売できません。WTO加盟前、一部の国内企業及び少数の外商投資企業は「購入―販売」の方法で他社の製品を販売する権限を与えられていました。

    さらに、WTO加盟前、少数の貿易型外商投資企業のみは流通会社に投資しました。中国がWTOに加盟して約束の行動を行った後、この状況は変化しました。2002年末以降、少数の外資系合弁企業は流通サービスに従事することを許可されています。2003年末以降、外資系合弁流通会社の設立が承認されました。2004年末、外商投資流通企業の設立も承認されました。

    2.3
    付加価値再販業者

    生産型企業は流通権を取得していない場合、流通会社を別途設立することができます。但し、最終製品が外商投資企業によって製造されたと見なされる可能性があるため、外商投資製造企業は付加価値再販業者とすることができます。中国政府は、必要投入量に関する明確なガイドラインを策定又は実施していません。中国企業は従事しようとする事業活動が営業許可証に定められた事業範囲に該当するか否かを確認する必要があります。また、製造の権限を持ち、又はシステムインテグレーションの範囲内の中国企業も、付加価値再販業者とすることができます。

    2.4
    決済の安全性

    流通業者の選択のもう1つの重要な要素は決済の安全性です。流通業者(場合によっては輸出入会社)は出荷書類を受け取った後、信用状を発行することが慣行です。但し、全ての流通業者は信用状を発行する経済力を持っているわけではありません。場合により、流通業者は国際送金の条件と国内企業からの送金の条件と一致することを要します。


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