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香港における主要な事業形態

香港における主要な事業形態


事業体の主要な事業形態には有限責任会社(公開会社及び私的会社を含む)、支店、パートナーシップ及び独資企業(又は個人事業主)です。

多数の外国投資家は有限責任会社を設立しますが、場合によっては支店を設立することもあります。全ての事業体は利得税を納付する必要があります。私的有限責任会社は、株式を譲渡する権利が制限され、株主数が50人以下に制限され、株式又は社債の公募が禁止されますが、公開会社には上述の制限がありません。


  1. 有限責任会社(株式会社)
    (特に明記しない限り、本稿で紹介される香港会社は株式会社を指す)

    香港の「公司(会社)条例」によると、会社は会社登記所に公開有限責任会社又は私的有限責任会社として登録することができます。私的有限責任会社は株式を自由に譲渡したり、公募したりすることができません。香港証券取引所に上場できるのは公開有限責任会社のみです。

    通常、有限責任会社は株式を有し、株式には会社に関連する一連の権利及び義務が含まれています。「有限責任」とは、会社に対する株主の個人的責任が限定される株価又は出資金のみといいます。

    会社が他人との取引を行い、他人に債務を負った場合、株主は当該債務に対して自発的に返済しない限り、会社の債務を返済する義務を負いません。

    詳細は当事務所が編成した『香港会社設立』をご参照してください。

  2. 有限責任会社(保証による有限責任会社)

    保証による有限責任会社はクラブ、協会、学校、慈善団体を設立する目的でよく利用される事業形態です。

    会社が清算されている場合、会社のメンバーの責任は限定される出資金です。会社を設立する際、メンバーは出資の必要がなく、会社が清算する際に会社に一定の金額を支払うことを約束する必要があるのみです。実際、当該金額は100香港ドルなどのものにすぎません。

    会社の運転資金の必要性を満たす、又は会社は付随的な利益などを分配するために、保証による有限責任会社は、株式会社の形態で設立することもできますが、香港に一般的ではありません。

  3. 支店(非香港会社、外国会社)

    外国会社は香港において事業を行こうとする場合、香港において有限責任会社である支店を設立することができます。

    支社はその本社と同一の法人格であり、その設立が会社条例に従わなければなりません。外国会社は開業後1ヶ月以内に支店を登録する必要があります。手続きは非常に簡単であり、必要な書類を準備して香港会社登記所に提出するのみです。会社登記所の所長は提出の書類の正しさを確認した場合、登録証明書を発行し、支社の会社名を外国会社登記冊に記載して保存します。

  4. 駐在員事務所

    支店のように、駐在員事務所は外国会社が香港において設立される事業形態の1つです。

    ただし、駐在員事務所は有限の機能しか実行できません。外国会社は香港に大規模に投資する前に、駐在員事務所を設置し、香港市場のニーズを分析することができます。そのため、駐在員事務所の設立は実用上非常に重要です。

  5. パートナーシップ

    個人が他者と協力して営利目的で事業を営むことにより、パートナーシップ関係が形成されます。

    パートナーシップは、一定期間継続する事業形態として設立することも、無期限に継続する事業形態として設立することも、パートナーシップの初期段階で特別な事業プロジェクトを立ち上げ、完了後に解散することもできます。

    パートナーシップは、ジェネラル・パートナーシップ又はリミテッド・パートナーシップがあります。全てのジェネラル・パートナーシップのパートナーは債務に無限責任を負います。リミテッド・パートナーシップは「リミティッド・パートナーシップ・ファンド条例」(Limited Partnerships
    Ordinance)に従い、1人以上のリミティッド・パートナーが必要です。リミティッド・パートナーは管理に参加したり、他のパートナーの行動を制限したりすることはできず、リミティッド・パートナーシップの債務に有限責任を負います。また、1人以上のゼネラルパートナーも必要であり、当該ゼネラルパートナーはリミテッド・パートナーシップの債務に無限責任を負います。

    パートナーシップは、会社登記所にリミティッド・パートナーシップとして登録してからリミティッド・パートナーシップになります。登録しない場合、リミティッド・パートナーシップの全てのパートナーは、無限責任を持つゼネラルパートナーと見なされます。また、「商業登記条例」により、全てのパートナーシップは登録しなければなりません。

    パートナーシップの運営におけるパートナーの行動は、他のパートナーにも適用されます。パートナーシップにのパートナーの権利及び義務は、パートナーシップ契約(口頭もしくは書面)及び「パートナーシップ条例」又は「リミティッド・パートナーシップ・ファンド条例」(該当する場合)に従う必要があります。

  6. 独資企業

    独資企業(又は個人事業主)の設立及び運営は比較的簡単です。独資企業の株主は全ての利益を得る権利がありますが、その事業から生じる全ての責任を負う必要があります。

    個人事業主の事業は、「商業登記条例」に従って登録する必要があります。

参考資料:

  1. 「香港会社株式譲渡について」
    https://www.kaizencpa.com/jp/Services/info/id/25.html
  2. 「香港保証による有限責任会社設立の手続きと費用」
    https://www.kaizencpa.com/jp/Services/info/id/4.html

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