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香港会社株式譲渡手続き及び費用

香港会社株式譲渡手続き及び費用

特に明記しない限り、本稿で紹介される香港会社とは、香港《会社条例》(Companies Ordinance、香港法例第622章)に基づき設立された私的(非公開)株式会社及び公開非上場会社を指します。

当事務所は香港会社の株式(持分)を譲渡する費用が1回目で450米ドルで、2回目以降が毎回200米ドルです。当該費用は既に株式譲渡関連書類の作成(株式譲渡協議書を含まない)、香港印紙税局に譲渡書類の提出及び印紙税の支払代行等が含まれています。

香港会社の株式を譲渡する際、その会社の設立証明書、定款、6ヶ月以内に発行された監査済財務諸表又は/及び3ヶ月以内に発行された管理会計及び株式の対価等を提供する必要があります。会社が持株会社である場合、総合監査済財務諸表又は管理会計を提供する必要があります。株式譲渡協議書がある場合、その協議書を同時に提供する必要があります。

特に明記しない限り、又は条件で許可しない場合、株式譲渡書類には電子スタンプがデフォルトで押印されます。株式譲渡書類が電子スタンプの押印要件を満たさない場合、又はお客様が実印の押印を要求する場合、当事務所は50米ドルのサービス費用を別途請求します。

株式譲渡手続きはお客様から署名済譲渡書類を受領してから最速で当日に完了できます。お客様が優先サービス(実印の押印に適用され)を選択し、株式譲渡手続きは当日に完了できます。優先サービス費用は150米ドルです。

香港会社登録処に株式譲渡の登記・通知が不要なため、公表される記録に会社の持分の最新状況を反映しません。但し、株式譲渡記録は次の年次報告書に記載される必要があります。

なお、株式を譲渡する両当事者が同グループ会社である場合、その株式譲渡がグループ会社内の譲渡に属し、香港《印紙税条例》により、印紙税免除を申請できます。本見積書の費用は印紙税免除を申請する費用が含まれていません。必要があれば、当事務所は印紙税免除の申請サービスを提供でき、費用を別途請求します。

  1. サービスと費用

    当事務所は香港会社株式を譲渡する(電子スタンプに適用され)費用が1回目で450米ドルで、2回目以降が毎回200米ドルです。実印で押印する場合、別途50米ドル請求します。上記費用は既に株式譲渡関連書類の作成(株式譲渡協議書を含まない)、香港印紙税局に譲渡書類の提出及び印紙税の支払代行等が含まれています。

    サービス詳細は以下の通りです。
    (1)
    株式譲渡に関する諸問題を解答する
    (2)
    会社定款を審査し、株式譲渡に制限がないことを確認する
    (3)
    財務諸表や他の株式譲渡に関する書類を審査し、印紙税を計算する
    (4)
    取締役会議事録(書面決議)及び他の株式譲渡関連書類を作成する
    (5)
    譲渡人及び譲受人が署名した譲渡書類を印紙税局に提出し、印紙税(又は電子印紙税)を支払う
    (6)
    旧株券をキャンセルし、新株券を発行する
    (7)
    株主名簿を更新する

    備考:
    (1)
    上述1回の譲渡とは、一人の譲渡人が持つ株式を一人の譲受人に譲渡することです。もし一人の譲渡人が持つ株式を二人の譲受人に譲渡し、又は二人の譲渡人が持つ株式を一人の譲受人に譲渡するのは2回の譲渡として扱われます。
    (2)
    上記費用は印紙税が含まれていません。印紙税の計算方法は本見積書の第5節にご参照ください。なお、上記費用には株式(持分)譲渡協議書又は同様の性質の書類の作成が含まれていません。必要があれば、当事務所は株式譲渡協議書の作成を協力でき、又は弁護士にその作成を手配できますが、費用は別途請求します。
    (3)
    当事務所は優先サービスを提供でき、最速で当日に全部の手続きを完了できます。優先サービスは別途150米ドル請求します。
    (4)
    株式譲渡協議書がある場合、その株式譲渡協議書に実印(電子スタンプに適用されない)を押印する必要があります。
    (5)
    上記費用には書類の郵送費用及び雑費が含まれていません。

  2. 支払条件

    当事務所は注文確認後に、サービス費用の請求書、送金銀行情報及び支払案内を電子メールでお客様にご送付致します。お客様が送金する際に、参考として請求書番号を引用し、送金領収書のコピーをご提供下さい。サービス性質のため、全額全払いをお願いします。また、手続きが始まった後、特別な事情がない限りサービス費用は返金しません。

    当事務所は現金、銀行送金、TT(電信為替)、PayPal(クレジットカード)での支払を受け取ります。PayPalで支払う場合には、5%の手数料を別途請求します。

  3. 必要な書類

    株式を譲渡する際、印紙税局が印紙税を計算できるため、以下の書類と情報をご提供ください。

    (1)
    会社定款
    (2)
    設立証明書及び最新の年次報告書
    (3)
    最新の株主名簿
    (4)
    譲渡人の名前
    (5)
    譲渡する予定の株数及び対価(株式を購入するに譲渡人に支払うお金の金額又は資産の価値)
    (6)
    譲受人の身分証明書類(香港身分証又はパスポート)及び住所証明書類のコピー
    (7)
    株式譲渡協議書(もしあれば)
    (8)
    6ヶ月以内に発行された監査済財務諸表。監査済財務諸表がない場合、最新の(3ヶ月以内発行された)管理会計
    (9)
    持株会社に属する場合、総合監査済財務諸表又は全部の子会社の財務諸表

    株式を属する会社が不動産を所有している場合、その所有している全部の不動産の詳細情報

    もし当事務所がお客様の香港会社の会社秘書役であり、香港会社のアカウントの更新を委託され、その同時に香港会社の監査役としてに委任されている場合、お客様は上記(4)~(7)のみをご提供ください。

  4. 手続きと時間

    (1)
    お客様は株式譲渡を当事務所に委託することを確認し、第3節に記載されている必要な書類を当事務所に提供する
    (2)
    当事務所は株式譲渡書類を審査し、お客様が提供した財務諸表に基づいて支払う必要な印紙税の金額を計算し、お客様と確認する
    (3)
    当事務所は株式譲渡(印紙税を含む)に関する請求書をお客様に送付する。お客様はサービス費用を支払う
    (4)
    当事務所は譲受人の身分証明書類の認証を手配する(譲受人が現株主ではない場合)
    (5)
    当事務所は譲渡文書及び取締役会議事録(又は書面決議)等の株式譲渡書類を作成する
    (6)
    当事務所はお客様が株式譲渡書類に署名することを手配する(当事務所が書類を電子メールにてお客様に送付するか、又はお客様が署名するために当事務所にお越しになる)
    (7)
    当事務所は株式譲渡書類を香港印紙税局に提出し、印紙税局が印紙税を計算し、当事務所が印紙税を支払い、印紙税局が譲渡文書に押印する
    (8)
    当事務所は新しい株券を作成し、株主名簿を更新する
    (9)
    当事務所は新しい株券及び更新した株主名簿をお客様に渡す。全部の手続きが完了する

    書類が完備であれば、最速で署名した書類を受領する当日に株式譲渡手続きが完了できます。必要があれば、当事務所は優先サービス(実印の押印のみに適用され)を提供でき、一日以内に株式譲渡手続きを完了できますが、お客様は別途150米ドル請求されます。

    株式譲渡手続きが完了した後、お客様は記録更新のため、関連書類を銀行に送付する必要があります。

  5. 印紙税の計算方法

    香港《印紙税条例》により、香港会社株式を譲渡する際、譲渡文書を毎部5香港ドル支払う必要があり、売買両方(又は合意された片方)は合意した譲渡対価または株式を譲渡する会社の純資産の0.1%(いずれか高い方)をそれぞれで支払う必要があります。支払う必要な印紙税の計算方法は以下の通りです。
    (譲渡対価(または純資産価値)x譲渡される株式が属する資本の割合)x0.1%)x2+5香港ドル

    例えば、譲渡人が保有する香港会社の普通株式10,000株を譲受人に譲渡します。当該株は会社の発行された株式の50%を占めています。当該会社の純資産価値は100万香港ドルです。この場合、譲渡人及び譲受人は各自で支払う必要な印紙税の金額は以下の通りです。
    印紙税の金額=(1,000,000 x 50%) x 0.1% x 2 + 5 = 1,005香港ドル

    もし譲渡会社と譲受会社が同グループ会社である場合、その株式譲渡がグループ会社内の譲渡に属し、香港《印紙税条例》により、印紙税免除を申請できます。当事務所は印紙税免除の申請サービスを提供でき、詳細情報は当事務所の専門コンサルタントにお問い合わせください。

  6. 電子スタンプで押印する要件

    (1)
    その株式譲渡は全部の実質所有権の譲渡である
    (2)
    株式又は価値又は対価が外貨で計算する場合、その金額を香港ドルに両替する必要がある
    (3)
    延滞の場合、4年を超えることができず、罰金を免除することができない
    (4)
    ノミニー協議書又は売買協議書に押印する必要がない

  7. お客様に渡す書類

    株式譲渡手続きの完了後、当事務所は下記書類をお客様に渡します。
    (1)
    印紙税のスタンプで押印した譲渡書類
    (2)
    印紙税のスタンプで押印した譲渡協議書(もしあれば)
    (3)
    更新した株主名簿
    (4)
    更新した株式譲渡名簿
    (5)
    株式譲渡に関する取締役会議事録(書面決議)
    (6)
    新株主の株券
もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
メール: info@kaizencpa.com
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140, +86 152 1943 4614
ライン・WhatsApp・WeChat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:www.kaizencpa.com
Skype: kaizencpa

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