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ビットコイン及び仮想通貨に関する連邦税徴収

ビットコイン及び仮想通貨に関する連邦税徴収

IRS は、2014年に2014-21号通知を発表し、 暗号通貨の取引が課税対象とされていることについて明確的に説明しました。仮想通貨が多くの納税者にとっては資本資産とみなされている為、仮想通貨に関する取引は資産取引と同じく一般的税金徴収原則を適用します。

  1. 仮想通貨による連邦所得税の取り扱い

    1.1
    仮想通貨とは

    内国歳入庁 (IRS) によって、仮想通貨は交換機能、価値の尺度機能、価値の保存機能を備えている電子的記録されている価値と定義されています。

    兌換可能な仮想通貨は、法定通貨と同等な価値若しくは法定通貨と代替できる仮想通貨を指します。

    ビットコインは、交換可能な仮想通貨の中で最も広く使用されているものであり、ユーザー間の交換に便宜を提供し、米ドルやユーロ等法定通貨又は仮想通貨への取得や両替を行うことができます。

    1.2
    仮想通貨は資産である

    仮想通貨は資産として扱われ、仮想通貨に関する取引は一般的税金徴収原則が適用されます。米国の連邦税法規によると、仮想通貨が外貨損益を生み出さない通貨だということです。

  2. ビットコインおよび仮想通貨に関する税金徴収

    ビットコインを例に仮想通貨に関する税金徴収原則を下記のように説明します。

    2.1
    課税標準

    商品またはサービス等報酬の支払いといった取引で仮想通貨を得た場合、納税者は、仮想通貨の公正市場価格 (FMV) を総所得に計上する必要があります。

    FMV は、仮想通貨を受け取った日の米ドル (USD) の価値ですが、フォークフを通じて取得された場合、FMVはゼロです。

    商品またはサービス等報酬の支払いといった取引で仮想通貨を得た場合、基準値が受け取った日の米ドルでの公正市場価格になります。

    資本資産に関する通常の基準ルールが仮想通貨に適用されます。つまり、取得当時原価と時価による取得原価 (ビットコイン取引所からの歩合料金および手数料) を合わせた金額になります。

    2.2
    エアドロップでハードフォークにより得たビットコインの総所得に関する規定

    内国歳入庁歳入規則 2019-24 は、ハードフォークやエアドロップにより生まれたビットコインの総所得に関する税金に影響を及ぼしています。

    内国歳入庁によってはハードフォークに関する総所得について下記の2ポイントが強調されています。

    (1)  第61 条によると、納税者は現に所有している暗号通貨がハードフォークによって新しい暗号通貨の単位を生み出さなかった場合、総所得に計上されないことです。

    (2)  エアドロップでハードフォークにより新しい暗号通貨を得た場合、納税者の通常の総所得とみなされます。

    2.3
    ビットコインの販売または交換

    (1)     ビットコインの販売

    通常、法定通貨と両替する又はサービス報酬を支払う際にビットコインの販売は行われます。売却時に損益の認識が必要で、その利益をフォーム 8949 及び表 Dに記入し報告するとされています。

    暗号通貨を売却した時点まで 1 年以内に保有していた場合、短期資本利得税は課されます。短期資本利得税の税率は、所得税段階と申告状況に応じて 10% から 37% までとなっています。

    長期資本利得税は、仮想通貨を 1 年以上保有している場合に課されます。長期資本利得税の税率は、課税段階と申告状況に応じて 0% から 10% までとなっています。

    例1: 納税者は、20X7 年 4 月 15 日に 1 ビットコインを 1,350 ドルで購入し、 20X7 年 5 月 30 日、1 ビットコインを 2,300 ドルの現金で売却しました。その際、短期資本利得は950ドルです。

    例 2: 納税者は、20X5 年 3 月 15 日に 1 ビットコインを 250 ドルで購入し、 20X7 年 4 月 15 日、Expedia.com で 1,350 ドルの航空券の予約をビットコインで支払いました。 20X7 年 4 月 15 日の 1 ビットコインの FMV は 1350 ドルで、長期資本利得は1000ドルとなります。

    (2)     ビットコインで他の仮想通貨との交換

    納税者は仮想通貨の交換を通じて取得した資産の公正市場価格(FMV)が納税者の仮想通貨の調整基準よりも高い場合、課税対象となる利益が発生します。又、取引ごとに利益の認識は要求されています。

    例えば: 納税者は 1 ビットコインを 2,500 ドルで購入し、2ヶ月後、FMV は 3,000 米ドルになり、それを使い 500,000 ドージコインと交換し、 500 ドルの利益を認識します (ビットコインの 3,000 ドル FMV から 2,500 ドルを差し引いたベース)。 何か月後、500,000 ドージコインを 3,100 米ドルで売却し、 100 ドルの利益の認識となります (3,100 ドルの収益からドージコインのベース3,000 ドルを差し引いたもの)。

  3. FBAR/FATCA に報告する可能性

    3.1
    外国金融口座報告書(FBAR)

    仮想通貨の使用の広がりに伴い、それをForm 114の報告義務に入れると金融犯罪捜査網(FinCEN)に規定されたことについて議論がまだ続いています。

    FinCENは2020年12月に仮想通貨を報告対象となる口座タイプに取り入れるという法規を作ろうとしていましたが、現在に至ってまだ成立できていない又は撤回された状況となっています。

    ビットコイン自体は報告対象ではなくても、国際プラットフォームでビットコインの取得または交換といった取引を行った米国人は、FBAR に報告を提出する義務があります。

    3.2
    外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)

    仮想通貨又はその他通貨が FATCA の条件に該当する場合、納税者は必要な書類を提出しなければなりません。 FATCA によると、納税者が個人所得税申告書フォーム 1040 とフォーム 8938 を合わせて提出することが求められます。

  4. 仮想通貨で支払われた給料

    4.1
    雇用税

    雇用主がサービス報酬として仮想通貨で支払った給料は、雇用税上の給料となります。給料として支払われた仮想通貨の公正市場価値 (FMV) が連邦所得税を源泉徴収され、連邦保険拠出法 (FICA)、連邦失業保険税法 (FUTA) に従いフォーム W-2 で報告しなければならなりません。

    4.2
    自営業税

    個人請負業者はサービスと交換し、得た仮想通貨の公正市場価値 (FMV) が受領時に米ドルに兌換すると自営業の収入となり、自営業税を課されます。

  5. その他の問題

    5.1
    仮想通貨がフォーム1099 情報報告書を適用

    現在の法規に従って、仮想通貨で行われる取引が他の資産に基づいた支払いと同じく情報報告の対象となりますため、フォーム 1099-MISC の提出は要求されています。仮想通貨で支払った場合、フォーム1099-MISC に支払ったときの米ドル金額を報告しなければなりません。

    5.2
    仮想通貨が予定源泉徴収税を適用

    法規に従って、仮想通貨で行われる取引が他の資産に基づいた支払いと同じく予定源泉徴収税の課税対象となります。支払った側が仮想通貨を使用して報告義務がある金額を納付した場合、受取人に納税者識別番号 (TIN) の提供が求められます。

    5.3
    罰則

    仮想通貨に関する取引の開示を規定期限内又は正確に行わないと、未納税金だけでなく、利息や罰金が課せられる可能性があります。

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