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海南の企業所得税の優遇策

海南の企業所得税の優遇策

中国財政部及び国家税務総局の「海南自由貿易港における企業所得税の優遇策に関する通知」(財税〔2020〕31号)及び関連法により、2020年1月1日から2024年12月31日まで、次の3項に該当する企業は15%の企業所得税の軽減税率を享受できます。
  1. 海南自由貿易港において設立されること。
  2. 海南自由貿易港において実質的運営を行うこと。
  3. 海南自由貿易港奨励産業目録に定める産業分野を主要業務とし、且つ主要業務により得た収入が企業の収入総額の60%を超えること。

そのうち、実質的運営を判断する基準には次の各項が含まれます。
  1. 企業の主要生産経営拠点又は生産経営に実質的且つ全面的な管理・支配をする機関は海南自由貿易港にあること。
  2. 企業の規模、従業員の状況に応じて、1納税年度中に3名以上30名以下の従業員が海南自由貿易港に累計183日滞在すること。
  3. 企業の会計証憑、会計帳簿、財務諸表等の会計書類を海南自由貿易港に保存し、基本預金口座及び主要事業の決済に利用される銀行口座は海南自由貿易港で開設されること。
  4. 企業の、生産経営活動を展開するための必要な資産は海南自由貿易港にあること。

企業は海南の企業所得税の優遇策を享受したい場合、「自己で決定、承諾を申告、関連書類を保存し審査を対応」という申告方法を採用し、実質的運営の状況を承諾し、且つ管轄税務局に「実質的運営自己評価承諾表」を提出する必要があります。

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