(1) |
納税者は課税額を追納する必要がありますが、総合所得の年収入額が12万元以下である場合。 |
(2) |
納税者は課税額を追納する必要がありますが、追納課税額が400元を超えない場合。 |
(3) |
納税者の予納課税額は年度課税額と一致している場合、又は納税者は年度税金還付を申請しない場合。 |
2.1 |
納税者は、2022年度の予納税額が年度納付すべき税額を超え、且つ税金還付の申請が必要な場合。具体的には下記の通りです。 (1)納税者は2022年度総合所得収入額が6万元未満にもかかわらず、個人所得税を既に予納した場合。 (2)納税者は2022年度の労務報酬・原稿料・特許使用料に適用される予納税率が総合所得の年の適用税率より高い場合。 (3)納税者が税額予納をする際、減額費用、専門控除、専門付加控除及び法により確定されたその他の控除額を一部又は全部控除せず、総合所得の税金優遇を一部又は全部享受しなかった場合。 |
2.2 |
納税者の2022年度総合所得収入額が12万元以上であり、予納税額が納付すべき年度税額を下回り、且つ追納税額が400元以上である場合。具体的には下記の通りです。 (1)納税者は二箇所以上から総合所得を取得し、合算後の適用税率が引き上げられる場合。 (2)計算ミス又はその他の原因により、納税者の2022年度の予納税額が実際に納付すべき税額より低くなる場合。 |
(1) |
納税者が2021年度合算清算納付を行う期間は2023年3月1日から6月30日までです。 |
(2) |
中国国内に住所を有しない納税者は2023年3月1日から6月30日までの期間に出国する場合に、出国前に年度合算清算納付を行うことができます。 |
(1) |
納税者は年度合算清算納付による税金還付を申請する場合に、中国国内に開設された適格な銀行口座を提供する必要があります。税務機関は審査した後、国庫管理の関連規定に基づき税金還付手続きを行います。 |
(2) |
納税者は2022年度の総合所得収入額が6万元未満、且つ個人所得税を予納した場合、税務機関はオンライン税務局(個人所得税APPを含み)で便利な税金還付機能を提供しています。納税者は2023年3月1日から6月30日までに、簡易申告書に記入して年度合算清算納付を行うことができます。 |
(3) |
納税者は年度合算清算納付による追納を行う時に、オンラインバンキング、POS機、銀行カウンター、銀行以外の支払機構等による振込方式で納付できます。 |
(1) |
納税者本人及びその配偶者、未成年子女が2022年度に発生した適格な大病医療支出。 |
(2) |
納税者が2022年度に申請せず、又は一部享受しなかった乳幼児介護、子女教育、継続教育、住宅ローン利息又は住宅家賃、高齢者扶養の専門付加控除、及び専門控除、法により確定されたその他の控除。 |
(3) |
納税者が2022年度に発生した適格な公益性寄付支出。 |
(4) |
要件に該当する個人養老金の控除 |
(1) |
納税者が上記条件を満たし且つ控除されない控除項目がある場合に、納税者が個人所得税合算清算納付際に適時に関連情報をアップロードしなければならず、又は詳細を当事務所に知らせなければならない(啓源に依頼し個人所得税合算清算納付を行う場合)、とお勧めします。 |
(2) |
公益性寄付支出の具体的規定は下記の通りです。
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(1) |
納税者は自ら年度合算清算納付を行います。 |
(2) |
給与賃金を取得し、又は労務報酬所得を継続的に取得する源泉徴収義務者は代行します。 * 納税者が源泉徴収義務者に合算清算納付の代行を要求する場合に、源泉徴収義務者は代理して行い、又は納税者がオンライン税務局(個人所得税APPを含み)を通じて行うように訓練・指導する必要があります。源泉徴収義務者が2022年度合算清算納付手続きを代行する場合には、納税者は2023年4月30日前に源泉徴収義務者と書面で確認し、且つ本人の当該会社以外からの2022年度総合所得収入、関連控除、享受した税金優遇等の情報を適時に提供し、且つその真実性、正確性、完全性に対して責任を負う必要があります。 |
(3) |
納税者が税務関連専門サービス機関又はその他の単位及び個人(以下「受託者」という)に委託する場合は、受託者は納税者と授権書を締結し、授権書を適切に保存する必要があります。 |
(4) |
源泉徴収義務者又は受託者は年度合算清算納付を代行した後、納税者に進捗状況を適時に通知する必要があります。納税者は申告の情報に誤りがあることを発見した場合に、源泉徴収義務者又は受託者が申告情報を訂正させることができ、又は自ら訂正できます。 |
(1) |
納税者はオンライン税務局(個人所得税APPを含み)を通じて年度合算清算納付を行うことができます。税務機関は納税者に申告書の事前記入サービスを提供します。 |
(2) |
納税者は就職事業所所属の税務機関(就職事業所がない場合は戸籍や常居住地)に申告書を郵送し、又は自ら税務サービス窓口に出向き取り扱うことができます。 |
(1) |
納税者は自ら申告し、又は受託者に申告を委託する場合に、納税者就業先の事業所所在地の主管税務機関に申告します。 |
(2) |
源泉徴収義務者は納税者を代理して年度合算清算納付を行う場合に、源泉徴収義務者の主管税務機関に申告します。 |
(3) |
納税者は二箇所以上の就職事業所がある場合に、その中の1つの事業所所在地の主管税務機関を自主選択且つ申告することができます。納税者は就職事業所がない場合に、その戸籍所在地又は常居住地の主管税務機関に申告します。 |
添付ファイル1:総合所得個人所得税の税率表 |
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