中国税務
企業所得税税引前控除項目及び標準の概要(1)
順番 |
控除項目 |
控除標準/ 上限額比率 |
説明事項 |
1 |
従業員賃金 |
実費控除 |
雇用が合理的である |
追加100%控除 |
障害者に支払う賃金 |
||
2 |
従業員福祉 |
14% |
賃金総額 |
3 |
従業員教育研修費 |
8% |
賃金総額(超過分は将来に繰り越す) |
全額控除 |
原子力発電所オペレーターのトレーニング費用 |
||
全額控除 |
ソフトウェア開発会社の従業員トレーディング費用 |
||
4 |
労働組合経費 |
2% |
賃金総額 |
5 |
接待交際費 |
MIN(60%,5‰) |
発生額の60%又は営業収入の5‰のいずれか低い方に準ずる;株式投資会社による配当金及び株式譲渡による所得は収入として基数を計算することができる |
6 |
広告宣伝費 |
15% |
当年売上高・営業収入(超過分は将来に繰り越す) |
30% |
当年売上高・営業収入(化粧品製造販売、医薬品製造、飲料(酒類を除く)製造企業を含む) |
||
控除不可 |
たばこ会社のたばこ広告費 |
||
7 |
寄付金 |
12% |
年間利益(会計利益)総額;慈善寄付;寄付の領収書がある |
8 |
利息支出(企業への借金) |
実費控除(非関連会社が金融企業に借金する) |
非金融企業が金融企業に借金する |
同期同種類が控除可能(非関連会社間での借金) |
非金融企業が金融企業に借金する(金融企業の同期同種類の貸出金利に基づいて計算された金額を超えず、かつ「金融企業の同期同種類の貸出金利の状況説明」が提供される場合、実費控除は可能) |
||
株式投資の5倍または2倍以内には控除可能(関連会社間での借金) |
金融企業の債権投資が株式投資の5倍を超えず、他の企業は2倍を超えない |
||
実費控除(関連会社が国内関連者に支払う利息) |
取引が独立取引原則に従う、または企業の実際の税負担が国内関連者の税負担よりも高くないことを証明するための資料を提供する |
免責の声明 本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。 |