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中国社会保険のご紹介

中国社会保険のご紹介

社会保険とは、中国の法律によって推進されている社会保障制度であり、強制性と非営利性を有します。社会保険は、中国の人的資源及び社会保障部から組織・管理され、社会保険料は地方税務機関によって徴収されます。

「中華人民共和国社会保険法」は、中国社会保険制度の基本的な原則を確立しました。中国の社会保険は、基本養老保険、基本医療保険、失業保険、労災保険、出産保険の五つから構成されています。

現在、中国の企業負担分及び従業員負担分の社会保険料の納付比率は次のとおりです。

(1)
基本養老保険

企業と個人が共同して納付します。従業員の前年度の月平均賃金で確定された納付基数に一定の比率を掛けた金額を納付します。一般的に、企業の納付比率は納付基数総額の20%を超えませんが、地区によって比率が異なります(省レベル人民政府によって制定される)。個人の納付比率は納付基数の8%になります。

(2)
基本医療保険

企業と個人が共同して納付します。一般的に、企業の納付比率は従業員賃金総額の約6%であり、個人の納付比率は本人の賃金の2%になります。

(3)
失業保険

企業は、従業員賃金総額に一定の比率(地域による)を掛けた金額を納付し、個人は納付基数の約1%で納付します。

(4)
労災保険

企業が負担します。業界の労働災害リスク類別、労災保険基金、労働災害事故及び職業病発生率によって納付比率が異なります。具体的な比率は、国務院社会保険行政部門によって制定されます。

(5)
出産保険

企業が負担します。一般的には納付基数の0.5%~1%に基づいて納付します。

関連法律によると、中国国内で就労する外国人及び香港・マカオ・台湾居住者も法律に従って、社会保険に加入し且つ社会保険待遇を享受しなければなりません。中国と社会保障協定を締結している国家による外国人被雇用者は、中国での相応の社会保険料が免除されます。

初めて社会保険に加入する外国人労働者について、雇用者は、外国人の有効なパスポート、「外国人就労許可証」(中国の永住権を取得した者は、その「外国人永久居留証」を提供する必要がある)、及び雇用契約書又は派遣契約書などの証明書類を提供し、会社所在地の社会保険取扱機関において社会保険登記を行わなければなりません。

啓源グループは経験豊富な専門家チームを持って、中国会社の構成、設立及び各許可証・免許の申請、及び設立後の維持、税務計画及び監査サービスを提供しています。詳細は当事務所の専門コンサルタントにお気軽にお問い合わせください。

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